そうすると、少し覚書の内容にあるようなことがやられておらないことになるのじゃないかと思うのです。私の調べた覚書では、今井監理部長が現地に行ってされておる説明によると、こう言っておるのです。これは使用についてでありますが、防衛庁は三ヵ月ごとに飛行場の使用計画をきめて文書で提出する、この場合、運輸省は民間航空機の運航上支障があると認めるときはその変更を求めることができる、まずこのために中央、地方に協議会を設ける、このように二つの覚書では民間優先の原則をきめておりますと、こういう説明をしておるのですね。そうすると当然防衛庁は三ヵ月ごとの計画というものを書面で運輸省に出さなければならぬことになっておるのです。それを防衛庁はなぜおやりにならぬ
