何かすっきりしませんけれども、どういう理由でその方が合理的なのか、そういう点、私も初めてなんでわからぬのですが、経済企画庁に持って行った方が、どういうふうに合理的になるんだというような、その理由があると思うのです。一つ御説明願いたい。
何かすっきりしませんけれども、どういう理由でその方が合理的なのか、そういう点、私も初めてなんでわからぬのですが、経済企画庁に持って行った方が、どういうふうに合理的になるんだというような、その理由があると思うのです。一つ御説明願いたい。
どうも十分納得いかぬのですが、建設省にあってはできないのですか。建設省の所管ではそういうことがやりにくいのですか。
どうも十分納得行きませんけれども、ここでこれ以上質問してみても、やはり並行線じゃないかと思いますので、またあらためてお尋ねすることにします。
今の委員長の御発言の通りでけっこうですが、この際、一つ委員長の見解をただしておきたいと思いますが、参議院は従来の慣例によりますと、月、水、金が本会議の定例日になっておるわけです。ただし、会期末であるとか、あるいは緊急を要する案件があるときに限り、議院運営委員会の決定により、定例日以外にも本会議を開いてきておるわけであります。本日、定例日でないのにに本会議が開かれるわけですが、これは従来のように会期末でもありませんし、緊急を要する案件ということにも若干疑問があると思います。それを本日開くことになったのは、衆議院における解散決議案の討論をめぐる問題に関連をして、定例日に開くべき本会議を開くことができなかったという異常な状態があったからこ
先ほどの理事会では、政府から提出の予定されている法案について官房長官から説明を聞くことになっておったと思いますが、それはやるんですね。
それで、先ほど言っておきました政府提出法案の予定の説明も次回のときにお願いいたします。
私ども理事会でその問題を論議しているのです。なるたけ理事の発言は遠慮して、委員の方に発言者のあるようにしたらいいと思います。
官房長官の答弁の中に、従来提出をするだけの書類は、提出を終った後に、施政方針演説をやるということですね、こういう言葉があるとしたら、そろわなければやれない、こういうことだと思うのです。
繰り返して同じようなことを申すようですが、今、官房長官のおっしゃったヴェトナムとの賠償の問題が進んでおる、そういう話で、私もちょっと気がついたのですが、年内または自然休会のうちにこの問題が調印をされて、休会明けになってから事後承認となって出てくるということはないかどうか。先ほどから聞いておりますと、そういうことは万々なかろうと思うのですが、その点についてお聞きしたい。
計画的な営繕のあれに関連をすると思うのですが、全国に相当数刑務所で移転をしなければならないのがあるように聞いておるのです。こういう刑務所の移転等についてもやはり計画をお持ちになっておるのであるか、その点をまずお尋ねしたいと思います。
大蔵省側にちょっとお尋ねをしておきたいのですが、刑務所の移転が、建物が相当古くなっておりますね。刑務所それ以外でもそうですが、今刑務所の話が出ておりますからですが、名古屋の例が大川先生の方から出ましたので、私も実は名古屋の刑務所を見まして、早急に修理をしなければならぬところがあるのですね。いつまでもほっておけぬ。しかし、これに金をかけて修理をする、しかしまた、移転が一方では促進されておる、こういうことになると修理をするだけの予算を使うのは非常にむだになるのではないか、そういうところは、やはりできるだけ早く関係者と話し合って、移転をするような方向へ持っていくことの方が経済的じゃないかというふうに考えておるのですが、こういう点どうですか
抽象的にはそうでしょうが、すでに都市計画の道路になるようにきまっている名古屋の場合ですと、道路にとってしまったのでは刑務所として使い切れない、しかももうあまり長くほっておけぬほど、非常に老朽をした建物が中にはある、こういうことが具体的なんですね。十億かかるだろうというお話ですが、その現在の施設の評価もありましょうし、新しく作る全部の額を国から出さなければならぬということにはなるのじゃないかと思うのです。そういう点はやはりいろいろな条件がありますから、そういう条件をやはり総合的に考えて、これは早く、いつまでにそれをやるというような見通しがつけば、修理をしなくてもがまんをして、それまでいこうということになります。その見通しがいつまでもつ
まあ今非常に名古屋のことについて御発言があったので、それに関連して、名古屋に限定したのですが、名古屋だけでなしに、やはり移転を必要とする地域はいろいろな点をやはり総合的に検討せられて、そして大体のどこからかかっていくとか、何年ごろにはその刑務所の移転をやられるのであるというような方針を一つおきめ願って、それに大蔵省も一つ御協力していただく、こういうような方向に進めていただくことを一つ要望しておきたいと思います。
フランスの例の憲法委員会、これはどういう構成になっておるかというような点、お調べになりましたか。
構成などはわかりませんか、どういう構成になっておるか。
それからアメリカ、イギリスは非常に待遇がいいというあれですが、そのほかは、フランス、ドイツ、イタリア、これはどうですか。同じヨーロッパでも相当な開きがありますか、待遇について。
私は、さしあたって、非常にたくさんの資料をまとめていただいたことをまずお礼を申し上げます。 ただ、この表の中で、少し不明な点をまずお尋ねしたいと思うのですが、法務省の方から出していただきました別表の、「少年(二〇才未満)被疑者の刑法犯検挙人員(全国)というのがありますが、この中において恐喝と暴行という二項目だけ、昭和二十五年ごろまで数字が出ておらぬようですが、ほかの件数については数字が出ているのに、これだけ出ておらないのはどういうわけであるかということをお尋ねしたいと思います。
次にもう一枚の別表「高検管内別少年事件受理人員調」、これによりますと、二十六年から三十一年までの数字が出ておりますが、これは二十六年から出たわけですか、それ以前もありますか、どうですか。
ただいまお尋ねをしました表の下の方ですが、「年度別少年事件刑法犯、特別法犯別受理人員調」、これによりますと、二十九年から非常に件数がふえておるわけです。先ほどこの特別法犯などには交通事犯等がふえた関係であるという説明を受けたように記憶するのですが、間違っておれば訂正をしていただいてけっこうですが、この別の少年犯罪に関する調べの三十一年度分第一表のその六というのを見ますと、特別法犯というのの分類の中に、交通事犯というようなものが見当らぬのですが、これはその他の中に入っておるのですかどうですか。
そうしますと、大体二十九年以降に件数のふえておるのは、交通関係の事犯がほとんどであるというふうに、まあ厳格な意味でなしに、大きな意味でそういうように理解してよろしゅうございますか。