今の答弁に関連をして確かめておきたいのですが、やはりあれですか、原因者負担という建前は貫いていくという、そういうように私はお聞きしたのですが、そうでございますか。
今の答弁に関連をして確かめておきたいのですが、やはりあれですか、原因者負担という建前は貫いていくという、そういうように私はお聞きしたのですが、そうでございますか。
もう一点、保安整備計画ですね。平面交差の踏切の格上げに関する費用は、これは鉄道事業者の負担にするということになっておりますな。それと、その原因者負担というものの関連ですね、こういうものはどうお考えになっておるのでしょうか。
また後刻私は統計的にお尋ねをしますから……。
大体やはり皆さんの質問でわかってきたのですが、少しこまかい質問になりますが、第六条の「費用の負担」の「協議」ですね。これはどちらから起こしてもいいのですか。どちらが先に相手に協議を申し込むことになりますか。
そうするとどちらも相手が言ってくるだろうということで、どちらも協議を言い出さなかったら、しばらくそれはそのままになるわけですか、どうなんですか。
それなら私はけっこうですが、これは費用の要ることですから、あまり積極的にやりたいという気持が出るかどうかということをちょっと心配したのです。私やること賛成なんですよ。早くやらせるためには、どちらかに、この協議をさせる狂うの主体をきめておくことが必要でないかという気がするのです。
それから費用の負担の協議ですね。これは大体監督局長のお考えではあれですか。心配なしに双方で協議が整うだろうという見通しをお持ちでございますか。
それから第七条の一と二の関連ですが、この国の管理する道路は第七条の本文のほうで、第二項のほうは、これは地方道をさすものであると、こういうふうに理解していいのでしょうか。
先ほど非常に赤字に近いような会社に対しては一部の補助をすると、こういう考えだという説明をお聞きしたのですが、この地方自治体の中でも財政的に非常に弱体な自治体があると思うのですが、そういうところで補助が実際にできないという場合には、それを国が肩がわりをしてそれを見てやるというようなことは考えられるのですか。
これは昨日の委員会というと、この委員会ですか、衆議院ですか。
そうですか。 それからもう一点、お尋ねをしておきたいのですが、この赤字に近いほど内容の悪い会社ですと、これはもう相当高率の補助がないと実際困ると思うのです。あとにそれがほかの方面にいろいろ圧迫を加えるようなことになっては問題があると思うのですが、赤字に近い、無配であるというところに対する補助率は、全額に近いようなものが出されなければ、実際は困るのではないかと思うのですが、そういう点はどうお考えでしょう。
関連して。関連ですから簡単にお答え願えればけっこうですが、私は室戸台風のあとでずっと現地を回ったのですが、徳島へ行って、徳島市の郊外に松茂町というところがある。そこで、これは目測ですからあれですが、大体四、五十メートルの海岸堤防が決壊をして、住家四棟と非住家二棟、六棟流出しているのです。その個所になるまでの片側は農林省が工事をした、その決壊個所の反対側のほうは建設省がやった。その真中の所だけ工事をしていなかった。そとが決壊をして、そういう被害を与えておるのです。これなどもやはり港湾、海岸の二元、三元の行政の一つの欠陥じゃないかと思って見てきたのですが、省でおそらく現地の調査をされていると思うのですが、あの決壊した個所はどこが責任の省
次回にそれをお調、へ願ったときにあらためて質問をしたいと思います。
官房長官お帰りになるようですから、一点だけをお尋ねしておきたいのですが、先ほど御答弁にも、当面の応急復旧については予備費等において行なっていくというお答えを得ておりますが、私が申し上げるまでもなく、今年も台風の襲来する季節を目を前に控えております。もし過年度災害が復旧が遅れておった、あるいは今度の梅雨前線による災害の応急対策がおくれておるというようなことが原因になって、さらに被害が追贈するというようなことになっては国民諸君に対して非常に申しわけがないことだと思う。そういう点について政府の責任でやはり万全の措置を講ずる必要があると思うのでありますが、そういう点については、これは無限大の責任を追及するわけにはいかぬと思いますが、この期間
遺憾なく対処するということでありますから、私はこれ以上申し上げる必要はないかと思いますが、一つどうか、このあとで、もし台風等の不測の事態で、あのときにこうしておけば災害は防止できたのではないか、というような結果が出ないように各省庁を督励をしていただきたい、ということを要望を申し上げておきます。
一つだけお尋ねを申しておきたいのですが、今まで問題を起こした当事者の問題が主として質疑をされておったようですが、やはり問題が起こるには、相手方があるわけなんですね、ですから、従来どういうふうにおやりになっておったかと思うのですがね、こういう問題が起こって、最終的にたとえば収賄ということが明らかになったというような業者に引き続いて仕事をやらしておくというようなことになると、私はやはり業者側から辞退をする気持が、薄らいでいく危険性があると思うのです。そういう問題が起こったところには、もう国鉄の請負い工事はやらせないというようなことにしていくことが、こうした問題の発生を防ぐ一つの私は方法じゃないかと思うのですが、従来そういうことをおやりに
関連。今大臣は、やはりその地方の人が長い間夢を持っておるんだから、それを取り消してしまうというようなことも、政治としてはどうもというまあ御意見のようですが、どうなんでしょう。実際そういうふうにして、いつまでも夢を残しておいていくことの方が親切なのか、もう現在のように道路網もいろいろ変わってきておりますし、経済情勢、社会情勢、いろいろ変わってきておるので、ここは鉄道はもう将来敷く予定が全然ないというところなら、鉄道を敷かなくてもほかの交通の方法を考えるというようなことをやって、整理をしていくことの方が、むしろ私はその地方の人にとって親切じゃないかと思うのですが、どうなんでございましょう。
この法律の内容は新しく予定線を加えるということですから、これがすぐ建設に着工するという意味ではないわけですから、先ほどから監督局長も答弁をされておったように、着工する場合はどうしても鉄道でなければならぬという条件のもとに工事を進めていくのだという答弁ですから、まあ大臣の非常に思いやりのある答弁とは少し内容的に違った、違ったといってもその趣旨が違うわけではないのですが、はっきりした方針が打ち出されておりますから、私はそれでいいと思うのです。いいと思うのですが、それで一、二点だけちょっとお尋ねをしてみたいと思いますが、一つは、この予定線になるたとえば飯田−中津川を見ても、中央道がちょうど引けるとあの辺の飯田−中津川付近が通過地点になるわ
まあこれは中央道がどういうふうになっているか、この経緯も見ませんと、今どうこう意見を言うこともできぬと思いますが、その点はやはり総合的に御検討になっていく必要があるのではないかということを申し上げておきます。 それから十六国会で追加になりました十三号ですね、これはほとんど調査を終わっておるでしょうか。
それから、この法律案と直接は関係はないのですが、この鉄道の新線建設をする場合ですね、幾つもの線を同時に着工をしていくという行き方ですね、これは港湾の場合でもそういうことが言えるのですが、重点的に一つの最も経済的な効果、あるいはその地方の重要度というようなことを勘案をしたところを選んで、完成をもう少し早めていくというような建設方法ですね。こういう方針はとっておられるのか。どうも私ども見ていると、あちらにもこちらにも予算がばらまかれて、いつまでたっても、列車が動き出さないうちに、レールがさびているようなことも——極端な言い方ですが、そういうことになっているんじゃないかというような懸念も持つのですが、そういう点は、どうなんでしょう。