新聞で見たところによると、七路線を規制するのだというふうに出ておったんですが、六路線のようでございますが、これはどういう事情で途中で変更になったのか、その経緯を一つお伺いしたい。
新聞で見たところによると、七路線を規制するのだというふうに出ておったんですが、六路線のようでございますが、これはどういう事情で途中で変更になったのか、その経緯を一つお伺いしたい。
それからもう一つ、軌道敷という、いわゆる都電の線路の上を走るということですね。これは今まででもある経度実際には走っておったんですがね、これをこういうふうに大っぴらにすると、どうなんでし、よう。都電の運行に影響を与えるというような心配はないもんでしょうか、そういう点研究してないでしょうか。
これは何ですか、右折ができないのは、どういう車の種類ですか。
自転車やオートバイ、単車というものはいいわけですね。
入るのですか。そうすると路線バス以外は全部だめだと、こういうことですか。
自転車はいい。
今の答弁に関連してですが、自動車局長に、ちょっとお尋ねしますが、総理府にある交通対策本部、あれの委員になっておられると思うのですが、ああいうところでは、今問題になっているような点は扱わないのですか。
ただいままでの問題と少し違うのですが、最近交通対策本部の会合というものは持たれているのでしょうか、自動車局長にお尋ねをいたします。
実は局長、御存じでしょうが、この前の予算委員会で、この専用線の、列車回数の少ないところで、自動車を一たん停車をさせていくことが非常に自動車の運行上にかえって混雑を来たしておるというような実情を話して、そうしてとりあえず専用線に限定をして、しかも回数のきわめて少ない専用線、それでもって自動車の相当数が通過をするというようなところの踏切には、信号をつけたらどうかという質問を実はしておるのですね。 それで、それについては、交通対策本部長である藤枝総務長官も、さっそくやりますと言っておるのですが、それは、まだ議題になりませんか。
私は、いろいろ規制をやる必要のあることは、規制をやっていくと同時に、混雑緩和になるような問題があれば、それは、やはりできるだけ早い時期に、私が発言しているような内容のものが適当か不適当かということは、これはいろいろ検討していただいた結果でなければわからぬのですが、そうすることが必要だ、適当であるというようなことになれば、これは一日も早く、そういう点もやっていくということにならぬと、規制だけが先行するような気がしますので、一つそれを議題にするように、運輸省の方としても推進をしてもらいたいと思うのです。
ここに「当分の間」とありますね。「当分の間」というのは、一定の時期がきたらまた元に戻すというようなお考え方があるのですか。
この説明に、「港湾管理者の財政負担力にかんがみ、」とありますが、これはどうなんですか、新潟県の場合は、財政負担力が弱いのだというような意味が含まれているのか、どうなんですか。
そうすると、管理者の財政負担力のあるところは、こういう事態が起こっても適用されないということになるのですか。
御質問のありました点については、実はこの法律を考えました当初、いろいろ議論をしたところでありまして、たとえば業務上の過失刑事事件ということになりますと、工場内に起こった問題であるとか、あるいはたとえば医師が誤まって事故を起こした場合とか、いろいろあるわけであります。そういう点で業務上の事故ということになると、この範囲はお説のようにきわめて広範なものに及ぶわけでありますし、また、交通事故にこれを限定をいたしましても、陸海空、非常に多様な交通機関が起こす事故というものが非常に多いわけでありまして、それらの点をどうするかという点を検討をいたしたのでありますが、この軌条上に起こる交通事故というものは、たとえば車両の性能であるとかあるいはその
提案者といたしましては、これは成果を上げるであろうという実は自信を持っておるのでありますが、全体的なものに及ぼすということになりますと、非常に問題が大きくなりますから、まず試験的といいますか、とにかくこれを実施をしてみることによって、それらのことが実証されてくると、こういうふうに考えておるわけです。
ちょっと補足的なことを申し上げたいと思うのですが、自動車の事故が、今説明をされましたが、私ども自動車の事故というのは比較的単純といいますか、事故の原因を判断するのには軌条上の事故と比べると単純な点があるというふうに考えているのです。軌条上の事故はそれ以上に複雑な内容を持って発生するものであるという、こういう理由から、自動車と軌条上の事故というものを少し区別してもいいのじゃないか、こういうふうに考えているわけです。 それから航空の問題については、やはりおっしゃっておりますように、これも専門的な知識を必要とする内容を多分に持っていると思いますから、将来はやはりこれと同じような性格のものを設けられることが必要ではないかというふうに考え
業務上の過失ときまっても、やはりその真相を確かめ、事実、原因等を確かめる上に専門委員を置いてやることがよりいい結果が得られると私どもは思っておるのでございます。
おっしゃっておる業務上か故意かというそういう判定の場合の見解がどうかという御意見も一つありますが、もう一つ、業務上の市政だ、業務上の過失事件だとわかっておっても、その真相を確かめる上において専門の知識を持っておる者の意見を聞くということは必要だと出行えております。
今お話しになっておるような監査ですね、これはやっておるのです。それぞれ出先の監督局が定期的に現地に出向いて監査ということをやっております。それで、この法律を出した動機といいますかは、そういうことではないのでございまして、これの少し沿革を申し上げますと、これはもう東京都の交通関係の団体などでは戦前から交通事故特別審判法を制定してくれという、こういうことを考えておったものなんです。それは何かといいますと、やはり交通事故に対して適正完全な判決を出してもらうには、何か専門的な知識を持っておる者の意見を十分聴取してもらいたい。事故の当事者というのは、これは、それぞれ個性がありますから違いますが、運転などの仕事をずっとやっておりますと、とにかく
法律的な点でなしに、実際的な点で私はお答えしたいのですが、そういう点で現場へ出て、そうして車両の状態であるとか、信号の状態であるとか、そういう個々の実情を監査するのですが、実際に。これは帳簿上の運営ということじゃなしに、実地におけるところのその監査をし、それにもし不適当なものがあればそれを直せという命令を出して、そうして直させるというようなことはやっております。