法律の目的にもはっきりいたしておりますように、これは「事故発生の原因に関する技術的事項について意見を述べさせる」ということでありまして、それ以上、おっしゃっておるような刑量にまで意見を述べるという立場は先例がない。
法律の目的にもはっきりいたしておりますように、これは「事故発生の原因に関する技術的事項について意見を述べさせる」ということでありまして、それ以上、おっしゃっておるような刑量にまで意見を述べるという立場は先例がない。
町に発議者の方で意見が分かれておるということじゃないんですが、今の中村委員の発言が少し不十分であったんじゃないかというふうに思いますから、あれですが、この法律の建前は、故意犯というものは全然考えておらぬのです。今、中村委員の言われたのは、個人的に何か意見を言われたことで、これとは関係がないということを一つ申し上げたいこと、それからこれ以外にも、そういう制度の必要なものがあるのじゃないかとおっしゃる意見は私もあると思うのです、それ以外にも。あると思うのですが、先ほど申し上げたように、業務上の事故ということにしても非常に範囲が広い、交通上の事故ということにしましてもいろいろあるのですが、まず私どもの考える交通に関係する事故の問題に一応限
軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案の提案理由を説明いたします。 汽車、電車等の交通機関は、文化向上の大動脈として、また、産業経済発展の基盤的施設として、近代国家にとって重要な意義を有するとともに、国民の足として社会生活上不可欠の存在であります。将来ますますその発展が予想されるところでありますが、これらの交通機関は、現代社会の要請に応じて、科学技術の進歩とともに、運転回数を増加し、スピードを上昇させる等、その運行の態様は一そう精密、かつ、複雑な性質を持つに至っていることは、すでに御承知の通りであります。 従って、これらの交通機関の運転に直接関係する業務に従事する者に対しては、高度の専門的
大蔵大臣御承知のように、この間の予算委員会で固定資産税の問題が出たときに、私この問題を取り上げて、政府の方でも考慮すべき点ではないかという質問を申し上げております。実はあのときに運輸大臣は、やはりこの点については努力したいということを、あるいは分科会でもおっしゃっている。ところが、私は別に自治大臣に質問はしなかった、答弁を要求したわけでもないのに、自治大臣は、それは困るということを言われた。あれが終わって実は廊下へ出たときに、これは名前はちょっと差し控えますが、ある大臣は、やはり地方が要望して、そうして国鉄のあまり好まない新線を建設させておいて、それからいろいろな金を取り上げるというのはこれは少し酷ではないか、こういうものはやめるべ
大蔵大臣、今全体ということをおっしゃっているので、やはり国鉄の経理全体を見て、これから輸送力の増額をしていこうと思うと、実際やれないのですね。そのために運賃値上げをやるということになるのですから。ですから全体の中にそういうものがある、しかもそれが国鉄の独自の判断で建設をした路線ではないのだ。地方の要望があり、その要望に基づいてやられてきた、ずいぶん無理な路線があるのですよ。ですから、これは私は国鉄にそういう政治のしわ寄せといいますか、どう言ったらいいかわかりませんが、しわ寄せをするようなことで、国鉄の経営が苦しくなっておるということであれば、そういうものはやはり見る必要があるんじゃないか、こういうふうに私は思うのです。それで、ほかに
関連、細野さんに、今、重盛委員の質問にお答えになったことと関連して、ちょっと御意見を伺いたいと思うのでございますが、先ほどから、公共負担か受益者負担かというようなことで、それぞれ意見が出され、御答弁があったのを私聞いておって感じたことですが、たとえば国民所得が非常なレベルになってきて、そうして全体の国民の所得がふえてきた状態で、運賃が非常に低くて、それに携わっておる労働者の賃金なども非常に低い。こういうような状態のときですと、やはりある程度運賃を上げて、そうして一般の国民と均衡のとれるような給料に、こちらも引き上げていく。そうして輸送力の増加もしていく、こういう状態ができてくると思うのです。 ところが現実には、たとえば一部の大企
関連をして一点お尋ねをしたいのですが、御承知のように、日本国有鉄道の路線の中には相当赤字路線が多いわけです。そういう赤字路線に対しても固定資産税をとっておるということは少し無理じゃないか。その地方の住民が、交通上ぜひそれは残しておかなければならぬという必要性があって国鉄が経営をしておるわけです、赤字を一そういうところが、その地方が固定資産税をとっておるということについては少し無理な点があるのじゃないか。そういう点は、これは免税なり、あるいは特別の減税措置をとるような方法がとられるべきじゃないかと思うのですが、自治大臣の所見をお伺いしたい。
極端な例を言いますと、収入全体がそういう関係でいろいろな形で地方なりにとられてしまっておるというような例もあるようです、その一区間を切って、全体じゃないですよ、一区間を切った場合は。そういう点は私はやはりそういう無理が国鉄に重なっていって、いろいろな負担がかかっていき、これが最後に運賃値上げというような形で解決されていくということに対しては少し矛盾があるし、そういうところを解決していけば、まだ国鉄通貨値上げなどについてもこれを低い額で押えるというような方法も、まだほかにもいろいろ問題がありますが、この税金問題を取り上げてもそういう面があるのではないかと思うのです。そういう点は実は過日、新聞で私見たのでありますが、当院の予算委員会の分
関連をしてちょっとお尋ねをしたいのですが、この所得倍増計画に基づいた輸送力の増強ということで、国鉄の運賃値上げを行なって、輸送力の増強をしていこうと、こういう考え方が運賃値上げのもとをなしておると思うのですが、そういう場合に、この国鉄の長距離輸送というものも、確かに貨物その他の面で国内の生産力の増強に必要になりますが、実際この各生産部面に携わっておる人間を——人間と言っちゃ悪いですが、生産に携わっておる者の輸送を担当しておる面は、むしろこの地方の、あるいは都会の、ローカルの面に大きなウエートがあるのじゃないかと思うのです。そういう点に対して政府は民営鉄道なりあるいは都市交通の担当しておる部面の輸送力の増強というようなことを、どのくら
今私鉄とおっしゃったのですが、私は私鉄だけを考えて言っておるのではないので、都市交通の場合もありますし、あるいは民営のバスの担当する部面もあると思うのです。それで輸送力を全体的に需要量に応じた増強をしていく場合に、やはり国鉄の輸送力だけでは、最終的に、全体的な需要を満足させるということは不可能であると思いますし、特に直接の生産面に携わる通勤輸送ということになりますと、国鉄も非常に大きな役割りを果たしておることは申すまでもありませんが、その他の交通関係の果たしておる役割りも多いのですから、そういうものが全体的に高まっていかないと、交通難の隘路の解決にはならぬのじゃないかと、こういうふうに考えておりますから、私はそういう点に対する積極的
今資料の要求が出ましたので、私からも一つ資料をお願いしたいと思うのですが、これは後日質問をする際の参考にしたいと思う資料ですが、過日の予算委員会の分科会で運輸大臣、国鉄の固定資産税の減免を考えるというような御答弁がされたようでありますが、国鉄が一カ年間に納める税負担、これは地方税が中心だと思いますが、税負担の総額と、総額の中で赤字線区の納めておる税負担がどのくらいになっているかという、それの採算線区でどれだけ、赤字線区でどれだけというような資料が出ないものかと思うのですが、どうでしょう。
第一分科会における審査の経過を御報告申し上げます。 第一分科会の担当は、昭和三十六年度予算三案中、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(防衛庁、調達庁、経済企画庁、科学技術庁を除く)及び法務省所管並びに他分科会所管外事項であります。 本分科会は、三月二十七日より本日まで四日間にわたり、各所管予算につき説明を聴取し、質疑を行ない、慎重に審議を重ねて参りました。 以下質疑のうち、おもなるものにつきまして、その要旨を簡単に御報告申し上げます。 まず、皇室費に関しまして、明年度内廷費八百万円、皇族費五百四十万円がそれぞれ増額されているが、増額の理由は何かとただしたのに対し、宮内庁次長より、人件費が三年来据え置きにな
これより予算委員会第一分科会を開会いたします。 分科会担当委員の変更について報告いたします。 昨日、藤田藤太郎君が辞任され、その補欠として森元治郎君が選任されました。本日、森元治郎君が辞任をされ、その補欠として大矢正君が選任されました。 ——————————
昭和三十六年度総予算中、会計検査院所管を議題といたします。 まず、説明を求めます。
質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
横川正市君から分科担当委員外議員として発言したい旨の申し出がありました。これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。横川正市君。
一点だけ私からお尋ねをしたいのですが、会計検査院の仕事で、やはり一番重要なのは検査だと思うのです。検査の旅費が七千二百万円余りのようですが、検査の旅費と、検査の能力ですね。この関係で、予算が実地検査を制約するようなことになってはおらないかどうかということなんです。
そうすると、どのくらい予算を要求になったのですか。
ほかに御発言もなければ、会計検査院所管に関する質疑は終了したものと認めます。 午後は一時五十分より再開いたします。 午後零時四十四分休憩 ————・———— 午後二時十八分開会