新聞事業の点につきましては、いろいろと両院において論議があつたことは承知しておりますが、これらの論議にかんがみまして、また実情をも考え合せまして、政令で指定した新聞事業につきましては、特に事業種別を変更して税の軽減をはかる措置を講じたのでございます。新聞事業のごときは、多分に公共性を持つておるという点については、十分な認識を持つておるつもりでございます。
新聞事業の点につきましては、いろいろと両院において論議があつたことは承知しておりますが、これらの論議にかんがみまして、また実情をも考え合せまして、政令で指定した新聞事業につきましては、特に事業種別を変更して税の軽減をはかる措置を講じたのでございます。新聞事業のごときは、多分に公共性を持つておるという点については、十分な認識を持つておるつもりでございます。
固定資産の所有者が、それぞれ分散して参るという場合につきましては、具体的には財政課長から御説明いたします。それらをそれぞれ合計して計算いたして来ることと思うのでありますが、財政課長から詳細にお答えいたします。
三万円未満の場合は非課税ということになるわけであります。
お答え申し上げます。立花さんはやめてはどうかというお考えでございますが、やはりこういうふうな方法は、納税に協力した者に対する措置ではないかと存じまして、これは置いておきたいと考えております。
お答えいたします。立花さんのお答え方で行きますと、どうもすべて三万円の過料がかかることになるように聞えるのでございますが、この法律にもありますように、何でもかんでも申告しなかつた場合にはかけるという意味ではないので、正当な理由がなくてやるという点につきましては、納税者の方々が、自分の所有の物についての手続をしていただくことになりますので、十分気をつけてやつていただこうと存じまするし、また税務当局におきましても親切に御相談にのつて、できるだけ手違いのないようにということで処理して参るのが、常識上当然であろうと思いますので、この規定があるからといつて、常に三万円の過料が科せられるものである、こういうふうにお考え願わなくてもよかろうと存じ
この條文はごらんのごとく秩序立ててございますので、またできるだけ御相談にあづかつて、こういうふうな規定が動かなくても済むようにいたして行きたいと思いますが、同時に納税者の皆さんも平生からよく御注意願つて、忘れるとかなんとかいうことのないようにあらかじめ御準備を願つておきたい、こういうことを希望いたしまして、適用につきましてはできるだけよく注意する、かようにいたしたいと思います。
お答えいたします。この規定、すなわち第三百八十九條、第三百九十條等は、決して地方団体の課税権を侵害するものとは考えておらないのであります。この種固定資産につきましてはこの條文にありますように、二市町村にまたがつているようなものがあるのでありまして、もちろん協議いたす必要はあることはもちろんでありますが、しかしやはり地方財政委員会がこれら税務が円滑にやつて行きますためと、固定資産の性質から考えまして、その評価その他の問題について、地方財政委員会が協力して行くことは当然であろうと思うのであります。のみならずこの結果につきましては、異議の申立てもできることになつておりますので課税権の主体であるところの地方団体の権限を侵すということにはなら
私はたとえば土地や家屋に対して課税する場合に、土地や家屋の所在の市町村が課税権を持つておるんだ、こういうことは当然に起る問題じやないかと思つておりまして、やはり総合的に考えまして、土地や家屋に対する課税は、その土地や家屋の所在の市町村で課税するのが適当であるか、あるいはもつと多くの市町村に、同じ土地や家屋に対して課税するのが適当であるか、こういうようなことは総合的にきめなければならぬ問題であろうと私は思います。たとえば木材について卑近な例をもつて申し上げますと、木材は生産地で課税するのがいいのか、あるいは引取り行為のあつた土地で課税するのがいいのか、あるいは両者に課税権を持たせるのがいいのか、こういう問題があろうかと思うのであります
ただいまお話になりました質問検査権は、全部にわたつてこれを行使するというものではないのでありまして、大体質問検査をする場合等もむしろ限定されておるようであります。のみならず、職員が質問検査をする場合は、その態度等におきまして誤解を受けるようなことは万しないように、十分に今後も指導をして行かなければならないと思つておりますので、立花さんが非常に御心配になつておるような事態は起らないであろうし、また私どもとしては、起して納税者その他の方々に迷惑がかからないように、せつかく注意をいたしたいと考えております。
固定資産評価員の選任のしかたにつきましては、あるいは公選ということも考え得るのではないかと思います。しかしながら、この四百四條第二項にもありますように「固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、」云々ということになつておりまして、大体私どもの考えとしては市町村における收入役のような地位を占めさせたいと考えておるのであります。これらはやはり一応当該市町村の議会の同意を得て、選任することになつておりますので、大体こういうふうな方法によりまして選任いたしましても、必ずしも非民主的であるとは考えられないのでございますし、評価員の任務はたいへん重要で、知識経験はもちろん、人格から申しましても衆目の一致するところ
縦覧期間の点につきまして、ここに期間を定めておりますのは、当該市町村が義務としてぜひこうしなければならぬというので規定いたしておりますので、市町村住民関係者が見たいと思うときは、いつでもごらんになつてさしつかえないのでございます。
御説はまことにごもつともでございますが、評価をして価格を決定するにはやはり時間的に段取りをつけて参らなければなりません。市町村に義務づける場合におきましては、はつきりと期間を設けて決定をするという段取りをつけませんと、事務上支障も生じますのでかような規定を置いたわけでございまして、その内容自体を見るということについては、わざわざ規定を見なくても、これは当然の取扱いだと考えている次第であります。
御意見の通りにこれを実行するよう指導して参りたいと思つております。
御説のように、東京都のような広いところでは、審査委員をふやしたらどうかという御意見もございますが、固定資産の評価の審査をいたしますために、そう数多くの委員によつて委員会を構成する必要はないと思うのでありまして、ほかにもおそらく少数の委員で十分に運営されているようなものもないことはないと思います。なお東京都におきましては、東京都を一単位として審査委員会が置かれるはずになつております。
二十三区に一つ置くことになつております。
三人でございます。
お答え申し上げます。立花さんの御意見はまことにごもつともでありまして、税務行政が円滑に行きますためには、納税者を初め地方住民の格別な御協力をいただかなければならないのでありまして、また政府もこれを期待いたしておるような次第であります。ただこの法律案でいろいろと詳細な規定をおきますことは、かえつて地方団体の自主的な運営を尊重することに対する制約にもなるおそれがございますので、これらの点につきましては当該地方の実態に応じて、それぞれくふうを凝らしてもらうことにいたしまして、適切な運営をはかつて行きたいと考えておる次第であります。
お答え申し上げます。松本さんの御意見のように公選制度をとりますことも、一方法であろうと考えるのであります。しかしながら先ほども申し上げましたように、評価員の地位その他から考えまして、やはりこの方法で進んで参りますことが妥当であるという考え方から、選任の方法をきめましたような次第で、この点につきましては、十分法律の実施の状況にも照し合せまして今後改善すべき点は改善して参りたいと考えておる次第であります。 なお次の御質問は評価員の員数の問題でありますが、これは一人といたしたいと考えております。
お説のように評価員の員数を一人にしないで、適当な数にするということも一つの考え方であろうと思うのであります。しかしながらこの法律案におきましては評価員を一人といたしまして、同時に固定資産評価補助員を相当数選任することができることにいたしまして、固定資産評価員の職務活動を十分に助けて参るようにいたしたいという仕組みになつているような次第であります。アメリカにおきましては、ある都市においては相当数の評価員を置いている実例はないことはないのでございまするが、一応ただいま申し上げましたような見地から発足いたしまして、今後の状況に応じてなお研究いたして参りたい、かように考えている次第でございます。
ただいま税率をなお引下げてよいではないかという御意見でございますが、五百二十億を目安といたしまして、昭和二十六年の一月中には税率の変更もいたすことになつておりますので、ただいまの段階といたしましては、政府としては可能な限度において税率の引下げについては努力いたしまして、百分の一・七と相なつているような次第で、この点御了承を願つておきたいと思うのであります。 第二点の制限税率を百分の三とした理由いかん、こういう御質問でございますが、なるほど百分の三の制限税率を置く場合においては、筒一ぱいまでとるのではないかという御心配もおありかと思いまするけれども、私どもの考え方といたしましては、当該市町村が何らか特別な施設をしなければならないよ