御心配はまことにごもつともと存じまするが、この法律案の建前上からいたしまして、また将来の地方税の運用の点からいたしましても、地方団体といたしましては、地方住民の担税力等とにらみ合せて、おそらく事業計画も立てることと存じておりますので、かりにこの法律案のごとく制限税率を百分の三といたしましても、実際上の弊害は起つて来ないであろうと考えておる次第でございます。
御心配はまことにごもつともと存じまするが、この法律案の建前上からいたしまして、また将来の地方税の運用の点からいたしましても、地方団体といたしましては、地方住民の担税力等とにらみ合せて、おそらく事業計画も立てることと存じておりますので、かりにこの法律案のごとく制限税率を百分の三といたしましても、実際上の弊害は起つて来ないであろうと考えておる次第でございます。
農業とか漁業等におきまして、農機具または漁網、漁具類等がございまして、これが固定資産特に償却資産といたしまして税の対象に一応相なるのでございます。しかしながらすべての償却資産を捕捉いたしまして課税をするということは、相当苛酷になる場合があろうかと思いますので、これには一定の限度を付しまして、非課税の措置をとつて参りたいと考えております。大体価格におきまして一万円未満のものは、これを非課税の取扱いをいたしたいと考えております。
寒冷積雪地帯等におきましては、特殊事情がありますことは重々承知いたしておるのであります。地方団体におきましても、その他の地方に比較いたしまして、特別な財政需要があるであろうということも想像にかたくございませんし、また一般地方住民においても、その消費生活において、または家屋その他の維持修理その他の補修につきましても、やはり他の地方とは異つたものがあるであろうと想像するのでございます。従いまして、まず地方団体に対する意味合いにおきましては、平衡交付金の問題として補正をいたして参りたいと考えておりますし、固定資産等につきましても、その寒冷積雪地区という特殊な事情に応じまして、評価の場合にしんしやくを加えるように指導をして参りたい。かように
松本さんにお答え申し上げますが、寒冷、積雪地帯について税率でもつてこれを緩和したらどうかという御意見は、一応ごもつともに思うのでございますが、この点につきましては、やはり税率は税率としてこのままにいたしまして、具体的の実態に応じて、政府といたしましては地方団体の財政需要の面から、これを補正して行く方法をとることによつて緩和して参りたい、こういう考え方を持つておるような次第でございます。
御承知のように地方財政の現況から考えまして、今回地方税法によつて財源の確保をいたして行くことになつておりますので、地方財政につきましては、あるいは財政の緊縮その他の方法によつて、将来考え得ることと存ずるのでございまするけれども、立花さんもこの点は、私からあまり多くを申し上げるまでもなく御了解のごとくに、とにかく財源を確立するための措置をこの際とつて行かなければならぬ。将来のことにつきましては、地方財政の状況にかんがみまして、政府もこれに対して助言、指導をして参りたいと考えております。
この点につきましては、いまだ政府といたしまして正式に決定しておるわけではございませんので、私からこの際将来の問題について今明言をいたすことはできかねる次第でございます。
この点につきましては今申し上げた通りでありまして、池田大蔵大臣の御所見と承知いたしております。
お答え申し上げます。ただいま御指摘のように、地方税務吏員がその仕事をやるにつきましては、十分愼重な態度に出なければならないことは申し上げるまでもないのでありまして、これが公務員たる服務紀律に反する場合、あるいはまた国の刑法に該当するような罪を犯しますような場合におきましては、もちろんこれによつて処断をされなければならぬことは当然でございます。しかしながら地方税自体の基本的な考え方を申しますと、これは国税とは異つておりまして、この地方税におきましては、全体としての地方自治体が自主的に運営をいたします場合の一つの統制をはかつているという点について、特色があるのでありまして、お説のように、この地方税自体を国として画一的に地方団体に強制をす
お説のように当該税務官吏がその行動において適当でない、また違法であるという場合におきましては、それぞれの規定あるいは法律によりまして処断をすべきものであろうと存ずるのでございます。
今回の地方税法案は、かねて御説明申しましたように、国民負担の均衡化、合理化をはかり、かつ地方自治体の財政運営の自治化を目的といたしまして立案されておる次第でございまして、これが実施にあたりましては、先ほど来も御意見がございましたように、地方関係税務吏員の研修、養成に努めますとともに、納税者の立場も十分考えながら円滑な法の実施に当りたいと考えておるような次第であります。
お答え申上げます。西郷さんから非常に穏当な御注意を頂いて感謝を申上げる次第であります。附加価値税の税収見込額について、この点につきましては詳細奥野政府委員から答弁いたしまして御了承願おうと思うのでありますが、税収見込額において多少の違いがあるということは察するに難くないのでありますけれども、政府といたしましては、全体の財政計画に応じた税収見込額を立てております関係上、これが増収を期待するというふうな考えは持つておりませんので、できるだけ見込額に合うような徴税の実績が上ることを期待いたしている次第であります。従いまして今後におきましては、或いは税率の適用につきまして、さような事態が起つたときには斟酌をいたさなければなりませんし、又この
お答えいたします。西郷さんの言われたことは誠に御尤もで、私共拜聽いたしたわけでありますが、資料の作成につきましては、御承知のように各省とも連絡をとり、又各省の資料に基いて作成しておるものもあるのであります。同時に又昨日も村上委員からのお話がございましたので、できるだけ資料の作成につきましては、民間側からも御協力を願いたいということも申上げておるような次第で、只今お話になりましたような趣旨に副うてやつておりますが、今後も一層この点につきましては気を付けて参りたいと思うのであります。尚又資料の整備をいたします方法といたしまして、地方財政平衡交付金によりまして、地方財政の現況を把握しなければならないことになつておりますので、今後はこれに基
御指摘の通り我々もさように考えておりまるので、実は自動車の例をとつて見ますと、自動車そのものもやはり一つの償却資産として、固定資産税の対象とすべき性質のものであろうと思うのでありますが、御承知のように修理工場等における機械、工具その他の関係もございますので、車輛自体につきましてはこれを固定資産税の対象から切離しまして、この間のり重複を避けるようにいたしたい、かような考慮から出ていることを御了承願いたいと存じます。
銀行業等の金融業に対する附加価値の問題でございますが、これはいろいろと御説明もいたしておるのでございますが、御要求もございましたので、更に財政課長から内容について詳細にお聞取り願いたいと思います。
只今御指摘の点は誠に御尤もと思います。均等割の取扱につきましては、当該地方住民の生活の実態を斟酌して運用しなければならないと考えておるのでございまして、例えて申しますると、生活保護法の適用を受けておるような貧困な人達に対しましては、勿論これは課税の対象にいたしておりません。のみならず生活保護法の対象になつておらなくても、当該生活の状況に応じましては地方団体において減免の措置を講じ得る途を開いておりますので、この辺のところは当該地方団体がその議会の議決によつて適正に運用ができるのではないかと考えておる次第で、この地方税法案も今お話になりましたような点を慮りまして規定を設けておるような次第でございます。
お答え申上げます。鉄道、軌道その他の事業で、その町村内に二つ以上の事務所を持つておる、或いは事業所を持つておるというふうなものがあることは認められるのでありまするが、これに対して均等割で課する程度並びに範囲の問題だと思います。均等割自体の性質は御説明申上げましたので、御了承願つておるのでありますが、ただこれが当該事業者の負担との関係から、どの程度調整を図り得るかの問題になるのでありまして、この点につきましては、只今御指摘のように、本店で一括してこれを納税するという方法もございまするが、いろいろと研究を加えました結果、その税法案におきましては、二以上の事務所或いは事業所を持つておりますような事業につきましては、その合計額において余りに
お答え申上げます。中田さんからシヤウプ税制報告書に関連した御質問でございますが、御承知のようにシヤウプ税制報告書を御覧願いまするとお分りになりますように、考え方といたしましては、先ず行政事務は主として市町村においてこれを行うという建前にいたしまして、次に道府県、更に地方においてこれをなし得ないようなものにつきましては、国が行うというふうな考え方で、行政事務の再配分をすべきである。こういう勧告が出ておるのでございます。これにつきましては、別途設置されました地方行政調査委員会議において目下研究をいたしておるので、その結果を待つて、政府といたしましても更に善処をいたすことに相成るのでございますが、これは行政事務の再配分の問題について申上げ
お答えいたします。中田さんの言われますことは、誠に具体的に御尤もだと思うのであります。要は一つは考え方の問題であり、今後の地方自治体というものをどういうふうに持つて行くかという根本の問題があるのではないかと思うのでありまして、農山漁村を持つております府県の税收額が、大都市を持つているところとは非常に異つて来るということも、これは御指摘の通りだと思います。で要は先程触れました国と地方団体相互間の行政専務をどういうふうに配分するか、この根本的な考え方をどこに求めるか、只今のところはシヤウプ税制報告書の線に沿うてこれを調整して行く、再検討を加えるということで進んでおるのでございまして、更にこの研究が進んで参りますると、いわゆる負担区分の問
お答えいたします。只今御質問になりました地方団体の配置分合、その他合併の問題でございますが、御参考までに申上げますと、シヤウプ税制報告書の中にも、或いは行政能率の向上を図るために、又は現在の市町村等の行政区画が教育とか、警察、消防、衛生その他の事務を円滑に遂行するために、将来は或いは合併をする必要があるのではないかと考える。こういう意味のことが書かれてあるのであります。この点はすでに御承知のことと存じますが、政府といたしましては、勿論現在の道府県の行政区域が経済上或いは地現的な事情から考えまして、適当であるとは考えられない点もあるのであります。又市町村が自治的な自治運営をやつて行くのに、果して適正な規模の上にあるかどうかということに
お答えいたします。附加価値税の税收見込額につきましては、いろいろと御意見を拜聽いたしたのであります。政府といたしましては、先の国会において提案をいたしました場合ににおいても、大蔵当局その他関係方面とも十分に連絡をとりまして、これが資料に基いて算定をして参つたのでありますが、御承知のようにシヤウプ税制報告書によりますれば、百分の四乃至百分の六、こういうふうな税率を示されておつたのでありますけれども、先程申しましたように、政府として資料に基いて算定いたしますると、大体現在考えられておりますような百分の四、百分の三等の税率によつてこれを実施いたしました場合においても、尚四百十九億の予定税收額が上げ得るものであるという結論になつたわけであり