ただいまの御質問は附加価値税でございましたので、附加価値税に対して御答弁を申し上げたのでございますが、固定資産税につきましては社会事業法の適用のある社会事業については非課税にするということが、法律上明らかになつておりますので、この点は法律によつて運用をいたして行きたいと思います。
ただいまの御質問は附加価値税でございましたので、附加価値税に対して御答弁を申し上げたのでございますが、固定資産税につきましては社会事業法の適用のある社会事業については非課税にするということが、法律上明らかになつておりますので、この点は法律によつて運用をいたして行きたいと思います。
医療事業につきましては、これを区別して考えますと、まず附加価値税につきましては、特別な事業としての扱いをいたしておることは御承知の通りであります。また固定資産税につきましてはこれは特に医療事業をやつておるからというので、非課税の対象にはいたしておりません。
法律の建前といたしましては非課税の対象にはいたしておりませんが、その実態にかんがみまして、地方団体がこれをいかに判断するかによつてきまることと考えております。
医療機関についての、言いかえればお医者さんの土地とか家屋というふうなことにつきましては、従来も非課税にいたしておりません。今後におきましても法律上の建前としては、非課税にする考えは持つておりませんが、おのずからこれをどの限度まで、地方団体としてその他の特別の事由によつてどう扱うかということは、地方団体の意思によつて決定すべきものであろうと考えております。
もう少し具体的にお答えいたしますと、土地家屋につきましては、先ほど申し上げた通りでございますが、問題はお医者さんが使つておりまする医療機械器具の問題があると思います。言いかえれば償却資産の問題であろうと思いますが、この点につきましてはあまりに微細なものにまで課税対象にするようなことは極力避けるべきである、かように考えております。
お答え申し上げます。一般と同じ振合いにおいて伸縮するということでありまして特に私が償却資産の問題を申しましたのは、あるいはその価格がそう大きなものではない。これを捕捉して固定資産税を課する必要のないようなものにつきましては、これは非課税とすべきである。しかしこの判断はもちろん中央におきましても、ある程度各地方団体に適宜の方法によつて指示をすることにはなつておりますけれども、考え方としてはそうであるということを申し上げたわけであります。
お答えいたします。私的医療機関の——ここには諸設備ということになつておりますので、土地、家屋の問題よりむしろ償却資産の問題ではないかと私は察知するのであります。そういう意味で償却資産についてのお答えをおもにいたしておるのでありますから、御了承願いたいと思います。
繰返しお答えいたしますが、償却資産につきましては、評価の問題があるわけであります。評価の問題は御承知のように、市町村における評価員がこれをやることになるのでありまして、その際に政府といたしましては、あまりに小さな医療機械にまで課税するようなことは避けさせたい。こういう意図を持つておりますので、この辺のところで御了承願いたいと思います。
お答えいたします。医療の点につきましての御質問でございますが、そのほかにも重要な事業といたしまして、農村における農機具等の問題も、やはり考え合せなければならぬと存じます。従いまして、そういう意味合いにおいて、一般的に考えてよいのではないか、こういうふうに御答弁申し上げた次第でございます。
かわりまして御答弁申し上げます。ただいま藤田さんから災害復旧費の全額国庫負担に関する閣議決定の問題についての御質問でございますが、この点につきましては、御指摘のように地方財政の有機的な関連において考えられた問題でございまして、昭和二十五年度に限つて特例の処置として全額国庫負担の法律の御可決を見たわけでございます。ただいま御指摘のように、政府といたしましては来年度の予算の編成につきまして、種種方針についての検討が加えられつつあるのでございますが、この問題につきましては地方財政に対して重要な関連を持つておりますので、なお政府部内におきましても十分な検討を加えました上で善処いたしたいという考えのもとに、目下大蔵、地方自治庁の両大臣の間にお
お許しを得まして、私からかわつて御答弁申し上げたいと存じます。 藤田さんが御指摘になりましたように、不成立に伴う臨時の措置によりまして、相当の平衡交付金が概算交付されておりますことは事実でございます。しかしながら昭和二十五年度の地方財政計画といたしましては、国家予算との関連におきまして、地方財政平衡交付金千五十億が計上されておるのでございますが、これをさらに今後の情勢に応じて増額するかどうか、こういう問題につきましては、予算の編成にあたりまして、またその後の事態の推移に応じまして、考慮いたさなければならない問題であろうと存じますので、なお将来に属する問題といたしまして、研究を進めたいと考えております。
かわりまして御答弁申し上げたいと存じます。ただいま藤田さんから御指摘がございました地方債の事務的な処理並びに権限の問題であろうと存じますが、御承知のごとく地方債その他融資の関係につきましては、地方財政の現状から考えまして、地方団体としましては非常に関心を持つていることは、御指摘の通りでございます。従いまして今回地方財政委員会ができまして、これらの事務を担当することになつたのでございますが、要は大蔵当局との関係におきまして、事務の敏速化をはかつて行く、これによつて的確な融資が適時に行われるということがねらいではないかと存じますので、御趣旨のような線に沿いまして、これを地方財政委員会の專管にするかどうかの問題も、検討を加えたいと存じます
かわりましてお答え申し上げます。ただいま御指摘になりました今回の地方税法の改正法律案中におきましては、従来の法人と個人との関係等の不均衡を是正して参りたいということも、重要な問題に取上げられておるのでございます。従いまして、ただいま仰せになりましたように、この税法を実施することによりまして、一概に一般中小企業者を初め、民衆に重課税に相なるものとも実は考えておらないような次第でありまするとともに、地方団体が一般民衆の生活の実態にかんがみましてこの地方税法の運用をはかられることと存じまするので、以上の点をお答えを申し上げておきたいと存じます。
かわりましてお答えをいたします。 農業協同組合につきましては、その事業の内容がこの法律案にありまする第一種ないし第二種事業に該当しないような、たとえば指導事業であるとか、あるいは啓蒙的な仕事等をやつているものは、もちろん非課税の対象といたしておるのであります。また組合員に対しまする分配金等の取扱いにつきましても、これは特定の支出額として附加価値額の算定の場合に差引くことにいたします。特に農業協同組合につきましては、できる範囲内においての考慮は払つておるような次第でございます。
御意見の通りでございます。事業の用に供さない償却資産につきましては、課税の標準になりません。
事業の用に供しない償却資産につきましては、これは減価償却の対象になりませんので、除外をいたしておるわけでございます。ただ、ただいま御指摘のような、相当の資産を持つているような者につきましては、別途国税として富裕税の問題がございます。
お答え申し上げます。罰則の適用について、慎重を要しますことは御指摘の通りでございます。ただ納税の秩序を維持したり、あるいは徴税を確保して行きます場合におきましては、その目的のために、これに必要な限度の罰則規定を必要とすることはやむを得ないものと考えているのでございます。ただ、ただいま御指摘になりました過料の問題でございますが、これはこの法律案におきましては過料をすることができる、こういうことになつておりますので、御承知を願いたいと思います。
特に宗教法人が入つておりますのは、御承知のようにその法人の性格から申しまして、信仰の対象になるようなものでございますので、非課税といたした次第であります。
お答えいたします。この法律案の趣旨は、特定の宗教を保護するという意味ではないのでありまして、一般的に宗教法人云々ということで、非課税の対象とした次第であります。
立花委員が言われましたように、宗教と言つてもいろいろある、また社会事業としてもインチキなものがあるということを申しますと、だんだんと範囲が広くなつて参るのでありますが、この法律案におきましても、いろいろな場合を想定いたしまして、第三百四十八條の第三項をごらんくださいますとわかりますように、「市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。」こういうことになつておりますので、適正に判断をいたすことが市町村においてもなし得ると考えておる次第でございます。