お答え申し上げます。勝間田さんも御承知のことと存じまするが、税制の改革は、国税と地方税とを通じまして、国民負担の問題を考えなければならないと存じます。従いまして、現情勢下におきましては、この程度の負担は、地方財政の確立の点から申しまして、お願いをしなければならないと考えておる次第であります。
お答え申し上げます。勝間田さんも御承知のことと存じまするが、税制の改革は、国税と地方税とを通じまして、国民負担の問題を考えなければならないと存じます。従いまして、現情勢下におきましては、この程度の負担は、地方財政の確立の点から申しまして、お願いをしなければならないと考えておる次第であります。
お答え申し上げます。私は地方税の関係から一応申し上げたと御解釈になつておると存ずるのでございまするが、私が、経済情勢の推移から考えてと申しましたのは、もちろん現在の国民生活におきまして種々負担のありますことは、否定しておらないのでございます。しかしながら、ただいま考えておりますような昭和二十五年度の予定税收額をあげる限度におきましては、なお国民諸君におかれまして御負担を願い得るものであると、各種の資料から判断いたしまして考えた次第でございます。
お答え申し上げます。市町村民税が所得額によつているということは、特に前年の所得に基きまして算定をされているということは、御指摘の通りでございます。その結果、経済事情の推移あるいは国民生活の実態の変化に伴いまして、倒産をいたすようなものも起つて参りましようし、あるいはまた失業の苦況に立たれる方々も出て来ることは、想像にかたくないのでございます。地方税は、御承知のごとく地方団体が相当大幅な財政自主権のもとに運用され得ることになつておりまして、これらの地方住民の生活実態の様相は、地方議会の上に十分に反映され得ることと考えておりますので、これらのただいま申し上げました例から考えまして、さような事態が起りました場合におきましては、この税法にお
私からもお答えをいたしたいと存じますが、二十五年度における地方財政の千九百億の予算を考えておりますことは、財政計画上から申しまして、何らかわりがないのでございます。ただいま三十億というお話が出ておりますが、一応そういうふうな考え方ができるのでございまするけれども、ただいま御指摘になりましたように、固定資産税の二十五年度分につきましては、相当彈力性のある措置がこの法律案によつて講じ得ることになつておりますので、従つてその税收見込額とかね合せて一月中に税率の変更をもなし得る道があるのでございますので、これらの新聞紙上で伝えられておりまする修正の御意見は、おそらく支障はない、こういう考え方で伝えられておるのではないかと私は思うのでございま
お説のように、地方税法案の施行がずれて参りましたために、後半期における徴税上のいろいろな問題が起るであろうということは想像にかたくない。従いまして、政府といたしましては地方団体において、これに対処するいろいろの方法を考えまして、これを実施するように助言、慫慂いたして参つておるのであります。同時に国税との関係におきましては、納期の問題等もございまするので、納税者のお立場をも考えまして、これらの関係を調整して参りたいと思つておるような次第でございます。さような諸種の手段を講じまして、納税者の各位にも御協力を願い、また徴税の面におきましてもくふうを凝らし、両々相まつて、円滑な実施をして参りたいと念願している次第であります。
お答えを申し上げます。御承知のように、地方団体に対しまして政府から短期融資の措置をとつておりまするが、その引上期間等につきましては、地方団体の財政の状況と考え合せまして、むりのないようにいたして参りたい。この点につきましては、大蔵省とも十分に協議をいたしておる次第でございます。またこれに関連いたしました利子の負担の問題でございまするが、これに対しましては、政府としては地方団体の財政の状況と照し合せまして、財源的な措置をも考えて参りたい、かように考えておる次第でございます。
お答え申し上げます。この点につきましては、林さんも御列席の前で鈴木政府委員から御答弁を申し上げておりますので、十分御了承を願えると思います。
林さんから彈力性という言葉を問題にされておるようでありますが、これはこの法律案の第三百五十條をごらんになれば、はつきりといたす次第でありまして、五百二十億を上まわつたり下まわつたりする場合におきましては、地方財政委員会がその税率を変更するものとする、こういうことになつておるのを彈力性があるという言葉で表現いたしておる次第でございます。
三百五十條でございます。三百五十條によりますと、五百二十億というものを目安として、上まわつた下まわつたということになつておりますのは、土地、家屋以外の償却資産につきましては、評価の問題があるのであります。そこに議論の中心がなければならぬと思いますので、従つて税率の点についても変更を加える余地が残されておる。これで御了解が行くと思います。
ただいま速記録によつて御質問になりましたので、正確に御答弁をいたしたいと思います。大蔵大臣は国税について七百億の減税をいたしたいという考えである。こういうことは私も聞いておりまするが、地方税において三百億減税するのだということは、いまだ政府としては決定しておらないのでございます。
私からお答えいたします。この問題につきましては、昨日も御質問がございまして、同様の趣旨の答弁をいたしておりますので、御了承願いたいと思います。
お答え申し上げます。大矢さんの御質問によりますと、法律の効力の発生が二箇年後にあるような事例が他にあるか、こういう御質問のように存じますが、この点につきましては、国家公務員法におきましても例はありますし、教育委員会法におきましても例がございます。詳細は御説明を避けますが、そういう実例があることを申し上げておきます。
たいへん遅れてまことに申訳ありません。深くおわび申し上げます。 ただいま御質問になりました地方税制関係についての請願陳情が数多くあつたことは御指摘の通りであります。本委員会におきましては、委員会としてのお立場で御審議に相なり、また政府に送付すべきものと御決定に相なりましたものにつきましては、政府の意見を付しましてそれぞれ国会の方におまわしをしておるはずでございます。従いまして全然処理をしないでそのままになつておるということではございませんので、この点御了承を願いたいと思います。
ただいまの御質問は政府に対する請願、陳情でありまして、全般的の問題になるかと思うのでありますが、もちろん国民の要望としてお出しになりました請願、陳情につきましては、政府としては極力これを尊重して具体的の施策の上に反映させるために努力をいたしておることは申すまでもないのであります。ただ予算の問題であるとか、あるいはその他の理由によりまして、ただちに実施に移せないものもございましようし、緩急その点は行政機関としての立場において、その順序を追わなければならないものも中にはあると思います。従いまして、請願、陳情が出た場合に十分な検討を加えますが、その中でただちに実行に移し得るものと、あるいはなお将来研究をいたさなければならない問題もあること
ただいま立花委員からの仰せによりますと、運輸委員会から正式に本委員会に意見のお申出があつたようでございますが、もちろん連合審査会等を衆参両院においてはお開きになりまして、その間運輸委員の皆さんも御出席になつて、直接政府に対しても御質問があつたのでございます。従いましてその際に政府の所見は詳細に申し述べておるのでありますが、たとえば固定資産税の取扱いについて地方鉄道軌道等においては、できるだけその企業の経営の情勢から考えて、国鉄と同じように非課税の方法をとつてもらいたいということは、単に運輸委員会において御質問になるばかりでなく、関係業界方面からも意見のお申出があることは私も承知いたしておるのでございます。この点に関しては地方税法案の
実は立花さんからお話になりました地方税法案に対する修正意見が、運輸委員会から正式にこの委員会に出ておることは承知しておらなかつたので、抽象的なお答えをしておつたのでありますが、今拜見いたしますると、運輸委員会からいろいろの修正意見が出ておることを承知いたしたのであります。問題は相当広範囲にわたつておりますので、どの点について一応御審議の対象になさいますか。これによつてお答えもおいおいとして参りたいと思うのであります。 ただいままず第一にお取上げになりましたのは附加価値税あるいは固定資産税等が課税されることによつて、利用者にこれが転嫁される。その結果運賃料金等が値上げをするおそれはありはしないか。これに対して政府当局は運賃料金等に
お答え申し上げます。ただいま立花さんが御指摘になりました厚生委員会からの申出事項でございますが、この種社会事業なりあるいは社会保障制度の確立のために、種種活動いたしておりますような組合に関する課税の問題と存じまするが、この地方税法案に考えられておりますことは、附加価値税については第一種、第二種、第三種とございますが、その事業の種類に該当する事業を行わない限りにおきましては、課税をいたさないことになつておるのでありまして、具体的に社会事業に関する組合が、いかなる事業をやつておるかということによつてこの税法に基いて判定をいたさなければならない問題であろうと思います。従つて抽象的にいかなる組合その他の法人格を持つておる社団あるいは財団等で
私は一応一般的に社会事業関係その他を目的とした団体についての御説明をいたしたので、ただいまの健康保険組合の具体的な問題に触れて申し上げますと、これが社会事業の目的を持つてやつておるという範囲内におきましては、もちろん非課税の対象になる、かように御解釈願つてよいと思います。
もう少し具体的に法律によつて申し上げますと、地方税法案中の附加価値税の第一種、第二種、第三種の事業として、保険事業は指定せられておりませんので、非課税でございます。
お答え申し上げます政府としましては非課税ということを考えておりますので、従つて健康保険組合等の行う社会保険事業は、事業の中に入れておらないのでございます。従つてこの点ははつきりといたしておると思いますが、しかし御趣旨の点もございますので、地方団体に対しましてはあやまちのないように政府として指導をいたしたいと考えております。