開田開畑、土地改良等に伴いまする課税の措置でございますが、この点につきましては、この事業の性格から考えまして、甲に減租減税というばかりでなしに、或いは国としての助成政策ということも考えなければならないかと存じます。尚又その土地の収益性、或いは利用性なり、若しくは処分性というような点から考えまして、実態に応じまして地方団体が減免の措置を講じ得る途は開かれておる次第でございます。
開田開畑、土地改良等に伴いまする課税の措置でございますが、この点につきましては、この事業の性格から考えまして、甲に減租減税というばかりでなしに、或いは国としての助成政策ということも考えなければならないかと存じます。尚又その土地の収益性、或いは利用性なり、若しくは処分性というような点から考えまして、実態に応じまして地方団体が減免の措置を講じ得る途は開かれておる次第でございます。
お答えを申上げます。二十五年度につきましては、只今御指摘になりましたようなやり方をいたすのでありますが、その後の問題につきましては、この点については法律案にございますように、地方財政委員会でこれを決めることになつておるわけであります。勿論現状から将来を判定ふたしますことは、只今まだ如何かと思うのでありますが、或いは米価の問題もございましようし、その他御指摘になりましたような関係もございますので、この点につきましては地方財政委員会において倍率を決めます場合に十分関係当局とも協議いたしまして、又諸般の経済情勢の推移に鑑みまして、適当な倍率に決めるように努力をいたしたいと考えております。
御意見のように今回考えておりまする土地家屋等に関しまして、農地をも、農地につきましては只今お話になりましたような措置をとるわけでございますが、自作農創設に関するこの考えかと、税法によつてとつております考え方とが、御指摘のように多少の食い違いがあるということは私共も認めておるわけであります。ただ問題は今回の固定資産税を二十五年度において特別な措置をとりますことは、各税の種類、相互間における均衡を考えて行きたいということと、土地家屋その他従来の地租、家屋の一般の他の税の種類の間における取扱いの点が、やや不均衡になつておるというふうな点から考えまして、一応この年度におきまして地均しをいたしまして、そして如何なる点に不均衡があるかということ
只今の問題につきましては、詳細に亘つてはここで申上げる段階には至つておりませんけれども、少なくとも米価の点についてはこれを織込んで行くように措置すべきものであろうと考えております。
只今仰せになりましたように、今回の税制の改革が道府県税と市町村税とを分離いたしましたのと、道府県税に対しましては附加価値税、或いは入場税、遊興飲食税等のごとき、お話のような主として都市に重点を置かれました税目が多いことは御指摘の通りであります。市町村におきましては固定資産税その他のものが大部分をなしているのでありますが、その場合におきまして、道府県がその管轄区域内におい種々の施策を行ないます場合において、予算の割振りその他の点から税源が異ることによつて、農村に対する施策を怠る虞れはないかという御心配は、一応感ぜられるようでございますけれども、地方財政の運営は、当該他方団体におきまして相互的にこれを按配して行なうことになつておりますの
只今御指摘のように、地方財政の運営は総合的に行われなければならないと同時に、今回創設されました地方財政平衡交付金制度の基本的な考え方は、その法律の中に示しておるのでございますが、その費途については、制限を付けたり、或いは傑作を付したりすることはできないと、こういうことになつておるのであります。尤も具体的に平衡交付金の金額を決めます場合におきましては、側定標準に基きまして、客観的にこれを捉えまして、そうして単位費用を掛け合したものによつて、交付金額が出て来るわけであります。それにつきましては、各行政の種類ごとに測定標準によつて数値を計算いたしまして、それに対して単位費用を掛けるという、こういうような算定の方法をとるのでありますが、その
只今の片柳さんの言われましたことは、一つの見識と申しますが……ある御議論であろうと思うのであります。先般来、地方財政もやはり国家財政と総合的に考えて行かなければならん、又国税と地方税とを通じまして、国民負担の問題を取扱つて行かなければならんということは、基本的な原則だと存じます。ただこの場合において、国税と地方税と、その基本となる、根拠となる法律を一本にすべきであ有かどうか、これは技術的な問題ではございまするが、併し根本的には一つの大きな問題かあると私は考えるのであります。言換えれば、国税と地方税とは分離し、特に地方税につきましては、当該地方団体が自主的にこれを運用するという、こういう建前をとることになつておりますがために、自然この
お答え申上げます。今鈴木さんが前後にお述べになりました御意見に同感でございます。シャウプ税制報告書にもありますように、今回の税制の改革は全体として総合的に有機的に実行いたさなければならない。この考え方については何ら変更がないのでございまするし、政府も又その考えを堅持いたしておるのであります。ただ地方税法案が不成立に相成りまして、今回暫定的に止むを得ざる措置として、事業税及び特別所得税を運用することに相成つておりますので、当初のこの考え方つきましては何ら変更がない、御意見の通りと考えております。
鈴木さんのお話になりました今回の事業税及び特別所得税を暫定的に施行せざるを得ない止むを得ない事態にありますことは、只今御指摘になりましたように、法人個人の相互間の負担の均衡を必ずしも維持できるということにはならないと存じております。又各地方団体におきましても、附加価値税を取る場合と、事業税若しくは特別所得税の場合と多少税収額の上におきまして移動を生ずることがあるということは想像に難くないのでございます。それで今回の事業税及び特別所得税を適用いたします場合に、これらの基本的の問題をも是正し得れば誠に理想的であろうと思うのでございますが、何分止むを得ざるに出た措置でございますので、この点につきましては法人と個人の負担の均衡を、従来の一割
国鉄或いは専売公社、日本放送協会がこの法律案によつて非課税になつておりますが、例えば日本国有鉄道を例に取りますと、大体百億円くらいになるのではないかと思います。併し今私案は資料を見ておりませんので奥野財政課長から御説明をいたしたいと存じます。
只今岩木さんの御質問でございますが、地方財政の運営に当りましては、これを所管する機関として、地方財政委員会ができておることは御承知の通りでございます。従いまして、常時その運営につきましては、地方財政委員会が適当な指導なり、或いは勧告等を地方団体にいたすことは当然であると存じます。尚御質問の重点として国会において地方団体の歳出に対して、何らか勧告の措置をとり得るや否やという点ございますが、国会におきましては、予算の審議をされることに相成りますので、従いまして、例えば地方財政の調整の目的で、予算に計上される地方財政平衡交付金等を御審議の際におきまして、種々御検討が願えるのではなかろうか、実質的にはさような場合におきましては、予算の審議権
地方財政の運営の問題につきまして御意見を承つたのでありますが、岩木さんは地方財政が非常に何としますか、歳出面で潤沢であるかのような御意見のように拝聴いたしたのでございますが、従来の特に終戦後における地方財政の状況は、私からくどくど申上げるまでもなく、非常に困難な状態にあることは、この点は御了承が頂けるのではないかと思うのであります。従いまして今回の税法の改正も、シャウプの税法報告書の趣旨を尊重いたしまして、適正な財源を付與したい、こういう考え方から税制の基本的な改革を断行することに相成つておりますので、私共の考え方といたしましては、地方財政需要が今日におきまして相当事務分量と関連して増嵩しておる、又地方団体の自治活動というものがそれ
先程やや所見を異にすると申しましたのは、決して逆う意味で申上げたわけではございませんので、地方財政の窮迫が非常に眼に見えて来ておるということについての御理解を願いたい、こういう趣旨でございますので、何とぞ御了承を願つて置きたいと思うのであります。それで地方の歳出につきましていろいろ御意見を承つたのでありまするが、地方住民の負担の軽減はやはり他方の歳出をできるだけ合理的に、且つ又節約いたしまして運用するということが必要であることは御尤もであり、同感でございます。ただこの場合におきまして、地方団体の編成いたしました予算の内容、言い換えれば地方議会の議決によつてでき上りましたものにつきまして、国会は直接これに対して勧告をするという措置に出
ただいまの御質問の内容は、たとえば納税義務者が当該市町村に、家、屋敷とか、あるいは居所等を持つておらない。それでなおかつ納税をしなければならないような際において、何か納税上の管理をするために適当な人を配置したらどうか、こういう御意見のように伺つたのでありますが、さような場合もあることと想像いたしまして、この法律案におきましては、さような場合におきまして、納税管理人を置きまして、納税の仕事をするような道を開きたいと思うのであります。
御意見のほどまことにごもつともと存じまして、個々の納税管理人の問題につきましては、先ほど御答弁申し上げたのでありますが、一応制度としてそういうふうなものをつくつてほどうだろう、こういうふうな御意見のように存じます。国税には御承知のように、税務代理士制度がございまして、こういう制度によつて取扱われることに相なつておりますが、地方税につきましては、いまだかような制度がないのでございますけれども、便宜これらを拡充いたしまして、地方税の場合におきまして用いることも決して違法ではないと存ずるのであります。できるだけかような制度は、地方税におきましても広げて利用ができるように持つて参りたいと考えております。
お説のように、遊興飲食税という名前について、これをかえてみたらどうかというふうなことも考えないことはないのでございまするが、一応遊興飲食税につきましては、将来なお検討をいたすべき時期も来るんじやないかと存じましたので、この際は従来の慣行等もございまするし、一応この名称を用いる方が、かえつて習熟いたされておりますような考えから、これをとつたような次第でございます。
お答え申し上げます。まつたく大泉さんの言われますように、地方税におきましては、たとえば市町村民税のごときは、いわば会費のような性質を帯びておるような次第で、徴税と納税とは、まつたく地方団体と、その構成者である地方住民との緊密なつながりにおいて処理されなければならないような点から考えまして、納税という言葉を使いますことは、あまりにしかめつらしいような響きもないことはないのであります。これと同じようなことが、従来から用いられております恩給という言葉を改正したらどうかというような御議論があるのと、やや似ておるのじやないかと思うのでありまして、地方税の本質なり、性格から考えまして、言葉の上についていろいろとなお研究を要すべき点もあろうかと思
お説のように、温泉資源がございますところと、またそれを利用する人が必ずしも一致しない場合があろうかと思うのでありますが、一応温泉資源の所在する市町村といたしましては、これが相当有力な税源として考えられますので、税の対象といたしましては、部落の内外を問わず、これを利用する者に対して税を課するという建前をとるべきであろうと思うのであります。しかしながら特別の事情等によりまして、減免の措置を講じますことは、これはまた別途考えられるのではないかと考えております。
この法律の解釈といたしましては、部落内外の者でありましても入湯客としてその温泉湯を利用するというふうな場合におきましては、これは課税対象になる、かように考えなければならぬと存じます。もつとも公衆浴場の場合はこれは別でございます。
お答えいたします。普通自動車におきまして、乗用車において、自家用と営業用と区別いたしておりますのは、大体通念上自家用の方が営業に比較いたしまして、奢侈的な要素がある、かような考え方をいたしておりますがためにこの法律案におきましては、その考えを取入れておるような次第でございます。