自家用と営業用とを区別いたしましたのは、ただいま申し上げましたような考え方がおもなものでございますが、この間においてやはり自家用と営業用との関係におきましては、その経済的な点等から考えましても、全然同一に扱うということもいかがかと思うのでありまして、特に乗用車の点につきましては、さような場合が考え得ると思うのであります。そういう立場からここに自家用、営業用の区別をいたしておるような次第でございます。
自家用と営業用とを区別いたしましたのは、ただいま申し上げましたような考え方がおもなものでございますが、この間においてやはり自家用と営業用との関係におきましては、その経済的な点等から考えましても、全然同一に扱うということもいかがかと思うのでありまして、特に乗用車の点につきましては、さような場合が考え得ると思うのであります。そういう立場からここに自家用、営業用の区別をいたしておるような次第でございます。
立花さんの御指摘のように、道府県の相互間において、でこぼこが生じておる。また生ずることが予想されるということは、私どもも認めておるわけであります。この点につきましては、当該地方団体の財政需要及び財政收入等を勘案いたしまして、あとう限り調整をはかつて行くようにいたして参りたいと考えております。
具体的に申し上げますならば、御承知のように、その目的のために創設されました地方財政平衡交付金の運用にまちたいと思つております。
地方財政平衡交付金制度を創設いたしました趣旨から、また地方税制の全般的な改革をいたしました基本的な原則から申しましても、地方財政平衡交付金の運用によりまして、今後も続いて財政上の調整をはかつて行きたい、かように考えております。
地方財政平衡交付金制度を創設いたしましたのは、今回初めてでございますが、これが運用によりまして、地方財政の調整の任務を果して参りたいと思つておるのであります。今後の財源確保の情勢によりましては、あるいは地方においては、地方財政平衡交付金を必要としない地方団体も起つて来るかとも思うのであります。また目下検討いたしております国と地方団体相互間の事務の再配分等をいたしました結果、将来におきまして、なお変更を生ずるような場合も起つて来るかと思うのでありますが、要は地方財政平衡交付金の創設によりまして、今後の地方財政の運営がいかなる状況になつて行くかということとにらみ合せまして、なお研究をして参る必要もあるかと思うのでありますが、目下のところ
御承知のように、地方自治委員会議の設置法の中にも、その任務といたしまして国と地方団体相互間の事務の再配分の問題、あるいは国の補助制度の再検討の問題が研究の対象になつておりますので、これら事務再配分の研究の結果によりましては、なお将来において、これと相まつて制度の上におきまして検討を加える場合が起つて来るのであろう、かように考えておる次第であります。
御意見のところは、地方行政調査委員会議の方に連絡いたしたいと思つております。
お答え申し上げます。ただいま立花さんから御指摘のように道府県税の法定外普通税であるとか、あるいは市町村税の法定外普通税が多種多様にあることは御承知の通りであります。この現行の法定外普通税を調べてみますると、今回の地方税法案中に規定されておりまするあるいは附加価値税であるとか、あるいは固定資産税に吸收され得るものも、中にはあるのであります。従いまして政府としまして、特に地方財政委員会におきましては、これら法定外普通税に対しましては、できるだけ整理をいたす方向に進んで参りたいと考えておるのであります。ただこの地方税法案をごらんになつて明らかなように、将来法定外普通税を道府県並びに市町村にわたつて、それぞれ創設いたしたいと思います場合にお
住民の納得についてのお話でございましたが、私の考えは、地方団体には住民の公選による議員によつて、地方議会が運営されておりますので、地方議会の議決ということを考えている次第であります。
私の所見をはつきり申し上げますが、国民の意思を代表するものは国会であり、地方住民の意思を代表するものは地方議会である。従つてこの議会制度は、十分に尊重すべきものであると考えております。
だんだん言葉の問題になるのでございますが、私の意見を申し上げますと、住民の納得が地方議会の上に反映することが最も望ましい。先ほど地方団体の考え方と申しましたが、地方団体を構成しておりまするものといたしましては、自治機関もあればまた議決機関もあるわけでありまして、わが国の地方制度における運営の方式というものにつきましては、立花さんも十分御承知のことと思うのであります。しかしながら、基本的には議会主義を認める限りにおきましては、住民の意思なり住民の納得の気持がその議会に反映いたされまして、団体の運営をやつて行くということが最も望ましいことであるという気持から申し上げた次第であります。
お答え申し上げます。ただいま立花さんが入場税が警察税であるというふうに言われたのでありますが、単に警察税という目的税の性質は持つておらないと私は考えるのであります。今回入場税が税制の改正によりまして、道府県に移ることになるわけでありますが、一面市町村に対しましては全体の財源といたしまして四百億程度のものを増加することに相成りますので、この点については御懸念はないと考えております。
入場税が地方に委讓されましたのは、たまたま新しい警察制度が創設されるときと時期を同じういたしておりましたがために、当然立花さんは目的税ではないとはおつしやいますが、警察費に充当するための税を、特に創設したのだというようなお考えを持つておられるようでありますが、私の考え方はややそれと異つておりまして、この入場税が今回道府県に移されることに相なりましても、総合的な財政計画の一環として、他の税目と相まつて道府県の收入をはかるための重要な財源と考えておりますので、この点につきましてはやや所見を異にするものと考えております。
お答えいたします。入場税の存廃の御議論のようでありますが、これはあげて地方財政がどの程度まで緩和されるかということと見合いまして将来検討いたしたいと思うのであります。今回は地方税制の画期的な改革をいたしまする際に、入場税につきましてもできるだけ軽減の措置を講じたいという意味合いにおきまして、税率につきましても多少の軽減をはかつておることは御承知の通りであります。
間接税、直接税の御議論かと思うのでございますが、これは大体見せものその他を見る人からとる税でございますので、私は消費税と考えております。
入場税は先ほど申しましたように、入場いたしましてものを見物したり、あるいは施設を利用する者からとるという建前にいたしておるのでありますが、ただテント張りその他のようなきわめて仮設的な方法によつて臨時に興行いたすような場合におきましては、なかなか入場税の確保ということが困難な場合もあることが予想されるのであります。従いまして、この税法案におきましては、さような場合においては予納することができるという道を開いておりまして、入場税の確保のために、また脱税を防止するための措置を考えておるような次第であります。予納と申しましても当然納めらるべき入場税の内払いとでも申しますか、そういうふうな考え方でございます。
これはたとえば臨時興行等をやつております場合におきまして、もちろん興行者は一応その一定の施設を借受けて興行するのでありますが、いわばその場合におきまして特別の徴收義務者が納入義務を怠りますような場合におきましては、こういうふうなものに施設等を供与いたしました所有者に対して、いわば一種の連座的と申しますか、連座的な規定を設けまして、納入義務の代行をしてもらう、従いまして所有者は特別徴收義務者と連帯納入の義務を負うわけではないので、一種の保証債務と申しますか、さような考え方を入れておるような次第であります。
立花さんの言われましたように、もちろん耐乏生活の状態におきましては、奢侈的な遊興飲食税につきましては、禁止的な考え方が加味されておつたということは事実であろうと思うのであります。しかしながら、その後事態の推移に応じまして、単なる飲食あるいは宿泊等につきましては、税の軽減をはかつておるような次第で、今後地方財政の情勢なり、あるいは徴收の実績または、納税の義務者諸君の協力の程度いかんというふうなことを考え合せまして、さらに将来の問題として研究いたしたいと考えておる次第であります。
自動車税に関する御意見でありますが、ただいまお話のようにもし固定資産税ということになりますと、非事業用の自動車は一切非課税の対象に相なるわけであります。ただ今回普通自動車の中で乗用車について自家用、営業用に区別いたしましたのは、先ほども申し上げましたような考え方があるのでありますが、これが算定の基礎につきましては、現行地方税法によりまして、各都道府県自体において行われておりますものを調査いたしました結果、大体において平均のところを押えまして、今回の税額といたした次第であります。
ただいま鉱区税あるいは鉱産税の問題がお話に上つたのでありますが、御承知のように鉱産税は附加価値税との関連におきまして、特に独立税を設定したような次第でございまするし、鉱区税は御承知のようにこれはまた別の建前から設定された一種の特権税と申してよいかと思います。この両者は必ずしも合併しなければならないという理由はなかろうと考えております。