ただいまちよつと適当な資料を持つておりませんので、調べてまた御答弁申し上げます。
ただいまちよつと適当な資料を持つておりませんので、調べてまた御答弁申し上げます。
ただいま御心配になつておられる点は、重々ごもつともと存じます。ただここで私から申し上げておきたいことは、地方税制の根本的な考え方がどこにあるかということでございますが、この点につきましては、一般の国税とはやや異なつておりまして、何と申しましても、地方自治体の自主的な運営あるいは地方財政の自主性を確保して行くということがねらいになつております。それと同時に、最も身近な団体でございますので、地方議会の運営等にあたりましても、地方住民との密接なるつながりで運営されるものと私どもは期待をいたしておるような次第で、従つて当該団体の住民の生活の実態ということを常に勘案しながら、団体の理事者あるいは地方議会においては運営をはかつて行くべきであると
お答え申し上げます。法律の書き方はいろいろござまして、従来わが国の法三章的な書き方も一つの方法でございます。そういう場合は、大体総則規定の中に罰則をこみにして書く、ところが今度の地方税のやり方はそうではなくして、大体各税目ごとに、それぞれの関係の規定を入れるというようなやり方をいたしておりますので、なるほど八百條かの中を御計算になりますと、百何條かが罰則の規定になりておりますけれども、しかしこれは法律の一つの技術的なやり方でございますので、特に今回の税法案で罰則の規定をよけいに入れたということにはならないという点を御了解願いたいと存じます。
今度の地方税法案を立案いたします場合には、できるだけ当該税目の適用もしくは運用が一目瞭然にわかりますようにという点を考えまして、詳細に入れたようなわけでありまして、特に罰則だけをよけいに書いたわけではありません。その他の共通的な規定もそれぞれの税目に入つておりますので、かえつてこの方が一般民衆が読んですぐわかるのではないか、決して威嚇のために罰則を入れたのではないということを申し上げておきたいと思います。
お答え申し上げます。罰則の規定があるからといつて、決して罪人をつくることが目的ではありません。罰則の適用をいかにやつて行くかということは、それぞれの司法当局において勘案すべき問題でございますが、同時に税法の直接の適用に当ります税務官吏においては、十分に慎重なる考慮を払いながら、納税者の立場をもしんしやくしつつ適用することになりますので、従つてこの罰則を適用することを目的として制定されるわけではないのでありますので、われわれとしては、さような罰則がなるべく行われないようにということを期待しておる次第でございます。
ただいま木村さんの御指摘になりましたのは固定資産税—あるいは償却資産の場合においても同様でありますが、どの程度のものに対してかけるか、こういう御意見であろうかと思いますが、誘蛾燈のごときものにつきましては課税をしない方針でおります。
お答え申し上げます。大体償却資産と申しましても大なり小なりいろいろあることは御承知の通りでございますが、金額とかあるいは耐用年数というようなものを目安といたしまして、あまりに零細なものにつきましては課税の対象にしないように、便宜各地方団体を指導して参りたいと考えております。
たいへん失礼いたしました。私は固定資産税特に償却資産についての御質問かと思つたのでありますが、目的税の点でございますので、聞き漏らした点もございますから次長からお答えいたします。
お答え申し上げます。ただいまお話になりましたように、昭和二十七年度以降において新法が施行されますと、いろいろ事情の変更が生ずるのでございますが、その場合において、いわゆる免許料と地方税との関係をどうするか、この問題につきましては、お示しのように、今後の問題といたしまして十分に検討を加えて参りたい、かように考えております。
ただいまの私の答弁において申し上げましたごとくに、これを理論的に考えますと、いわば一種の使用料に該当するものではないかと思うのでありまして、従つて租税とは別個の体系に属することに相なります。しかしながらこれを実態に応ずるように考えて参ることが必要かと存じまするので、さような意味合いにおいて研究をいたしたい、かように考えておる次第でございます。
繰返し御答弁申し上げますが、ただいま仰せになりました御趣旨はこれをしんしやくいたしまして、できるだけ善処いたしたいと考えます。
理論上の問題といたしましては、あくまでも免許料は免許料であり、租税は租税であるのでございます。しかしながらただいま申しましたようにいろいろ水産業界における実態の問題もございますので、それらの点につきまして研究を加えて、これをどう処置するかということを決定いたしたい、かような心組みでございます。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。将来重複課税にならないように、できるだけ研究をいたして参りたいと考えております。
仰せのごとく、漁船につきましてはただいま御指摘になりましたような点があろうかと存じます。従いまして、まず附加価値税の関係におきましては、修繕料は控除するということにいたしておりますし、また償却資産としてこれを評価いたします場合におきましては、その損耗の程度をしんしやくいたして参りたいと考えておる次第でございます。 なお漁船保険の関係につきましては、関係当局から御答弁があることと存じます。
私からお答え申し上げます。地方団体において、税務吏員の行動についてのいろいろ御注意があつたのでございますが、もちろんこれにつきましては、地方公務員として、公務員たるの資格において服務紀律に服さなければなりませんので、これに反した行為をいたしました場合におきましては、それぞれの首長において処置することになることは当然でございます。なおそのほかに、あるいは涜職の罪であるとか、あるいはこの税法案の中におきましても、秘密漏洩につきましては、特に規定を設けておるような次第でございます。 なお地方団体において、徴税の関係においていろいろ適当な方法を考えてはどうか、たとえば団体交渉と申しますか、そういうふうな点を御指摘でございますが、私は地方
お答え申し上げます。ただいまお話になりました諸税は、今回の税制改革によりまして、御承知のごとく附加価値税であるとか、あるいは固定資産税等が創設されることに相なりますので、自然これらのおもな税目の中に吸収されるものが相当あるのでございます。さような意味合いにおきまして、たとえば金庫税あるいは余裕住宅税等につきましては、固定資産税の中に吸収されるとか、こういうふうな関係から考えまして、これは整理する方が適当である。できるだけ地方団体の税目は、これを整理簡素化いたしまして、その運用に便ならしめることが適当であろう、かように考えました結果、整理をいたしたいと思つておる次第でございます。
お答え申し上げます。ただいまお話のように、地方財政の運営につきましては、極力計画的にこれを行うことが最も妥当であろうと私も考えております。それにつきましては、地方財政委員会において、種々財政面における執行機関としての助言なり、あるいは指導なりをいたして行くべき任務を持つておりますので、御趣旨に沿いまして、できるだけ研究検討を加えまして、財政運営に支障のないように取運んで参りたいと考えております。
先ほど答弁がやや抽象的になりましたので、はなはだ恐縮に存じましたが、目下のところ地方財政計画といたしましては第一・四半期第二・四半期—九月を目途といたしまして一応計画はできております。なお第三・四中期以降におきましても、この地方税法の成立と相まつてさらに計画を進めて参る予定になつておる次第でございます。
お答え申し上げます。農業協同組合等を県の金庫に指定してはどうか、こういうような御意見はかねてから非常に強かつたのでありますが、いろいろ検討しました結果、さようにいたすことが適当であろう、こういうことで地方自治法の施行令を改正いたしまして、さようなとりはからいをいたすように措置をいたした次第でございます。
お答え申し上げます。固定資産税のうちで特に土地家屋を除きました償却資産は、法律案にも規定されておりますように、事業の用に供するものと相なるのでありますが、全然事業をやつていないというような場合におきましては、これはまた別問題となる次第であります。