よくわかりましたが大体運輸省としては、通運事業なり或いは自動車運送事業に対してどの程度の資金の枠を獲得できればよいかと、多少希望的な観測も加えまして、どの程度の額をお考えになつておるのか。これが若し差支えなければお話頂きたいと思います。
よくわかりましたが大体運輸省としては、通運事業なり或いは自動車運送事業に対してどの程度の資金の枠を獲得できればよいかと、多少希望的な観測も加えまして、どの程度の額をお考えになつておるのか。これが若し差支えなければお話頂きたいと思います。
これらの査定をされる場合に、先ほどお話になりました厳格な基準によつておやりになることと思うのでありますが、大体各事業を総合いたしまして十五億円程度のものが運輸省としては何とか金融の円滑化を図りたい、こういうふうな考えのように受け取つたわけでございまして、金融の道に陸運事業が抜けておつたということは誠に遺憾千万なことで、是非運輸当局の格別な御尽力によつてこの措置が目的が達せられるように一層の御努力を要望いたしたいのであります。この道路交通事業抵当法案がこの委員会において議員提出として提案されて審議いたしておりますることは、金融との関連において重要性があるということについて雄弁に物語つておりますので、この法律が成立いたしまして実施されま
まだ多少よろしうございますか。
それでは、道路交通専業抵当制度の確立と相待つて、現在運輸当局が非常に努力をされております金融措置の確立、これらが我が国における陸運事業の健全なる発達を促進することに相成ることを私どもは強く期待し、又及ばずながら努力もいたしたいと思つておるわけでありますが、ただ政府の意思として、これが強く国策的な効果を挙げて行くというためには、閣議決定その他の方法によつて陸運事業に対する金融措置を明らかにされることが必要ではないかと思うのでありますが、従来この問題につきましては政府自体として強い意思表示がなかつたように考えられますので、折角道路交通事業抵当制度を将来実施して行こうという矢先でもありますので、陸運事業の重要性に鑑みて、政府としての意思決
伺いますが、時間の関係もありますので、なお、この法律案の審議は続行になされますか、質疑はまだですか。
只今中村局長から非常に熱意のあるところを伺つて意を強くするものでありますが、段階はありますが、一つの特殊な事業形態をとつておるのであるし、而も全国的に一つのサービスを行なつておるような事業でありますので、単純な中小企業と同じような扱いをすることは適当でないということは私も同感であります。ただその場合において、政府がどの程度まで熱意を示して、この種事業の金融政策に努力をするかしないかというところに、業界の将来のあり方というものが相当左右せられて来るということを心配をいたしておりますので、只今の御答弁にあるそのお気持を持つて、今後とも一層の御努力を願うことを期待をし且つ要求をしておきたいと思います。なお、この道路交通抵当事業法の実施につ
私から二三の点で伺いたいと思うのですが、御答弁は提案者でも政府当局でもどちらでも結構です。ただこの法律ができた以後において執行される事柄に関連することは政府当局から御答弁を願いたいと思います。 先ず第一は、この法律案を拝見して、輸送秩序が非常に紊乱しておる、従つて適当な規正を加えて行くという趣旨については、私も全然御同感であります。問題は運賃の問題になるので、これは先ほど来いろいろ同僚議員の皆様方から御意見も出ておりましたので、私書一応は標準運賃或いは、標準料金制度でやつて行くことがよいのではないかと思つております。ただ問題は、運輸大臣が勧告権を持つておるわけでありますが、同時に木船運送関係にはやはり業者の団体もあるわけでありま
只今の御答弁ではまあ機帆船業者と申しますか、極めて零細な業者であるためにそこまで、団体的な活動までには至つておらないというお話なんですが、一応御尤もだと思いますが、やはり標準運賃、料金制をとる御方針である限りは、団体活動によつて、お互いが適正な運賃を確保し得るような方向に御指導になることが私は必要でないか、自主的な連絡協調による適正運賃の維持ということも考えて行く必要があるんじやないかと思いますが、これは只今の御答弁で、なお将来御検討になるということでありますので、この程度にいたしておきたいと思います。 次に伺いたいことは、今回の法律によりまして、木船回漕業者が登録を受ける場合においては、営業保証金を供託しなければならない、こう
政府当局に伺いたいのですが、今提案者からお話がありましたのは一応了承するのですが、行政上の問題としてこの点について政府も御研究になつておられますか。
もう一つ伺いたいのですが、この法律案は木船運送法ということになつていますので、木船に限定されているようであります。まあその中に運送業とか回漕業とか、或いは貸渡業とかいうふうに、業種別にいろいろの規定があるようでありますが、問題は油槽船、小型鋼船のタンク船、これがやはりこの木船運送と殆ど同じような形で運営されておるのではないかと思うのであります。資料によりましても相当、八百隻くらいの沿岸タンク船もあるようでありまして、大体似通つたような状態において運営されておるのではないか、かように考えられます。従つて鋼船所有者もこれ又業態が木船と殆ど同じように弱小な企業者でありますので、折角木船運送法を制定します場合において小型鋼船につきましても何
そういたしますと、小型鋼船については何か別に法律か何か適当なものをお作りになるようなお気持でございますか。
この法律案では一応登録制を布かれることになりまして、まあ一応の登録制を行うことになるわけでありますが、将来木船運送事業、回漕業を含めました意味での運送事業でありますが、先ほど申しましたように相当団体活動等も活溌になり得るような状態になつた場合において、輸送の秩序を一層確保して行くという点から申しますと、むしろ更に進んで免許制をとるほうが妥当ではないか、同時に又運賃も免許制をとることによつて単純な標準運賃料金制でなしに、認可運賃料金制にまで進めて行くということによつて、事業そのものの向上をむしろ推進して行くという政策と申しますか、行政の狙いもあつていいのではないかと思うのですが、これらの点について将来どういうふうなお考えでございましよ
道路法案につきまして、私のために委員外発言の機会をお与え下さいました御好意に対しまして、先ず以て厚く感謝の意を表したいと存じます。時間の関係もございましようから、できるだけ簡単に要点について申上げ、又提案者並びに必要に応じまして政府当局からも御答弁を頂きたいと思います。今回の道路法案の中で、多少細かい具体的の問題に触れるかと存じますが、あらかじめ御子承を願つておきたいと思います。先ず第一は、いわゆる道路と鉄道との交叉の問題でありまして、これは三十一條であつたかと思いますが、その中で、特に私どもの伺つておきたいと思いますことは、いわゆる政令で以て坂行われる場合があるわけでございます。その場合におきまして、政令を定める場合は、非常にまあ
そういたしますと、大体一級国道とか、二級国道とか、まあ都市内の主要な路線ということか一応対象になるかと思うのでございますが、さように了承してよろしうございますか。
次に伺いたいことは、やはり交叉の問題でございますが、交叉方式につきましては、この法律案にもございますように、立体交叉を原則とするということになつておりますが、立体交叉にするのがよいか、或いは平面交叉にするのがよいかということは、やはりこれは十分に協議をして行うことが妥当ではないかと思うのでありますが、協議が一体できるものであるのかどうか、この辺を伺いたいのであります。
次に伺いたいことは、これは第八十七條の問題にも触れて来ると思うのでございますが、鉄道が新設又は改築する場合の道路との交叉は協議又は裁定によるということになつておりますが、この協議内容であるところの交叉の方式、或いは構造、工事の施行方法とか、費用の負担につきましては、第八十七條の許可等に條件を附することは穏当ではないと思いまするが、又法律上でできないと考えておるわけでございますが、この点については如何なものでございましようか。
或いは私の研究不足かもわかりませんが、何か條件を附けるような場合が想像されるものですから、一体條件等がそういう場合に附け得るかどうか、こういうことなんですが。
次に伺いたいことは、立体交叉に関連いたしまして、御承知のように国有鉄道と地方鉄道等とはその業態が非常に異つておるわけでございますが、従つて、国有鉄道の場合と、地方鉄道等の場合と同じような基準で以てやつて行くということは適当ではない、こういうふうに考えておるわけでございます。この辺につきまして、取扱方についてお考えを伺つておきたいと思います。
少し具体的な問題で恐縮なんですか、なおあと二、三点伺いたいと思います。立体交叉の問題は、非常に鉄道側としましては関心を持つておる問題でありまして、私も実は鉄道にも多少関係を持つておるものでございますから、この点を伺つておきたいと思いますが、立体交叉に伴いまして、鉄道側にいろいろ例えば勾配の変更に伴いまして、動力費とか、或いは線路補修費が増加するというようなことも考えられますし、又はこれがために将来改良工事を困難ならしめるために生ずる工事費の増加、こういうことも考えられるわけでありますが、これを何とか補償するというふうな條文がないというふうなことで鉄道側の負担となつておるようなわけでありまして、こういうふうな場合におまきしては、何らか
次にお伺いしたいことは軌道の関係でございまして、軌道法によるいわゆる新設軌道の関係でございますが、たとえて申しますと、御承知のように大阪附近の軌道につきましては、相当新設軌道のものが多いわけであります。全く地方鉄道と同じ状態のものにつきましては、第三十一條のような規定の趣旨に準じまして、言い換えれば三十一條の規定を準用するということが適当であろうと思うのであります、が、この点についてのお考えを伺つておきたいと思います。