まあそういたしますと、三十一條の趣旨に副うて具体的に運用の上で適切な御処置をとると、かように了解してよろしうございますか。
まあそういたしますと、三十一條の趣旨に副うて具体的に運用の上で適切な御処置をとると、かように了解してよろしうございますか。
次にやはり三十一條の関係でございますか、これによりますと、あらかじめ協議をしなければならないということになつておるのでございますが、御承知のように道路工事の予算が決定いたしましてから協議をするということに相成りますと、なかなかこの協議の問題が円滑に進まないことが多いのであります。従つて少くとも予算編成前に鉄道業者と協議をするということがこの道路法の趣旨から申しましても民主的であり、又円滑な取運びができるのではないか、かように思うのでありますが、さようなことをお考えになつておられますか。
次は二十條の問題でございますが、これは兼用工作物の管理の点でございまして、その中で二、三の点を伺つておきたいのでございます。恐らく同僚議員からもすでに質問があつたかと思いますが、私の伺いたいのは、踏切補装の場合の損傷の原因がまあ路面交通によるにかかわらず、従来は鉄道側で維持修繕しておるわけでございますが、第五十五條の協議で道路側と双方で負担するというふうな考え方ができるんではないか、かように思うのでございますが、この点についての御見解は如何でございましようか。
次は、やはり兼用工作物の関係でありますが、この中に駅前広場ということが謳われておるわけでありまして、即ち駅前広場の道路、いわゆる兼用工作物となる場合におけるさような場合に対しましては、事前に当該鉄道側と十分に協議をする必要があると思うのでありますが、事前に御協議をなさる御意思がございますかどうか。
次は、占用関係について伺いたいと思うのでありますが、第三十二條におきましては、占用の許可について規定をいたされておるわけであります。その第一項の第三号に「鉄道、軌道その他これらに類する施設、」こういうことがあるわけでありますが、道路上の鉄道、言換えれば路面の鉄道、軌道のみを言うのであつて、道路の下の鉄道、言換えれば地下鉄道というものはこれは含まれて おらん、こういうふうに解釈してよいかどうか、この点を伺いたい。
占用料は徴収しないという結論のほうを先に伺つて、私の質問はこの点につきましては必要がなくなつたわけであります。恐らく若し道路の下を地下鉄が使つておるからというので全部取るということになりますと、相当厖大な負担をしなければならん。これは非常に路面交通機関との均衡を失することに相成りますので、この点は慎重なお取扱を要望いたしたいのであります。 なお次は、交通営団が御承知のように昨年の法律改正によりまして、その出資が日本国有鉄道と関係地方公共団体、こういうことに限定されることをになりましたので、而も法律の中で公法上の法人である、こういうふうに規定をされるに至つたのであります。ところが今回の道路法案を見ますと、特例が設けられておりまして
大体今の御答弁によつて了承いたしたわけでありまして、地下鉄道の性格並びに本質から申しまして、占用料の問題につきましても、これが施行の際においては十分な考慮をされることが必要ではないか、かように思いますので、これ以上の質問はこの際はいたさないことにいたしたいと存じます。 なお、ただこの場合におきまして、この道路法案が成立いたしました場合において、問題は実施の点であります。言換えれば或いは地方公共団体の條例に委ねられるというふうな道が開かれておりますので、従つて関係鉄道業者におきましては、各地方公共団体の自由なる條例の制定によりまして、全国的に、或いは地域的に不均衡な状態になるということを恐れておるようでありますので、従つてこの法律
次は第六十 一條の問題でございまして、今回衆議院におきましては、道路法施行法案の第一條を修正せられ、又道路法案の第六十二條を削除されて本院にお廻しになつたわけでございますか、道路法施行法案の修正を見ますると、旧第一條の第二号の道路の修繕に関する法律、これはそのまま残しておくと、こういうふうなことにたつたようであります。而して第六十一條を見ますと、道路管理者は道路に関する工事(修繕に関する工事を除く。)、その括弧を削除されておるようであります。ここに私は疑点を持たざるを得ないのであります。言換えれば道路法施行法案の第一條の第二号はいわば占領治下における道路の修繕に関しまする工事費の負担の問題であつたと思います。それからこの第六十一
只今の説明によりまして、第六十一條の趣旨は一一応理解をしたわけでありますが、ただ提案者が例としておとりになりました、例えばバスの新規の免許を出願しておつて、道路が余りよくないのでできない、これは一つの場合だと思います。ただ問題は、現にすでにバスが運行しておるという場合において、その道路を修繕するというときにもやはり第六十一條によりますと、受益者の負担によつて何がしか負担をしなければならないと、こういうことにもなるのではないかと、思うのであります。そういたしますと、結局六十二條で特別負担という看板は下したけれども、結局何がしかバス営業者、その他自動車の使用者なり、或いは事業者にとりましては、この道路に関する工事修繕を含めた工事費を常に
私も提案者の御意見とその点については必ずしも異ならないわけでありまして、免許を申請する場合に、特別な寄附を伴わなければ免許をしないというふうなことは、これは適当でない。従いまして、公正妥当に、而も極めて厳格な範囲内においてやつて行くという御趣旨であろうかと思うのでありますが、この点につきましては、提案者の御趣旨に則つて、これが執行に当ります場合においては十分にこの点を考慮される必要があるわけでありますが、御承知のように軌道法は大正十年で、ございましたかの制定でありまして、相当その後に事情の変更がありますので、従つて今回道路法が全面的な改正が行われることに相成りましたのに伴いまして、軌道法の改正を行うことが必要ではないか、かように考え
御趣旨はよくわかりましたが、ただ問題は、道路法案が成立いたしました場合において、先ほども私が触れましたように、軌道の中で新設軌道により事業を経営をやつてるものが相当あるわけであります。従つて地方鉄道と軌道との権衡が余りに失するということは、これは妥当でないのでありまするので、少くとも道路法が施行されます場合におきましては、軌道法の改正が時期的には遅れるでありましようが、その間において何らかこの間の権衡を失しないように暫定的な措置をとることが必要ではないかと思うのでありますが、何らかこれは執行機関である政府御当局の御意見のほうがいいかと思いますが、提案者にも何か御意見がありましたら伺いたいと思います。
それではこの道路法の施行に当りましては、運用上軌道と地方鉄道との間におきましては不均衡のないようにお取計らいを願う、かように了承してよろしうございますか。
それでは最後にもう一点伺つておきたいと思うのでありますが、この道路法施行法案を拝見いたしますと、修正前の第十九條、修正後の第二十一條になつておるかと思いますが、道路整備特別措置法の一部を次のように改正するということで、ここに掲げられておられるのであります。ところがこれは少し技術的な問題になるかと思いますが、道路整備特別措置法は未だ成立いたしておりません。又道路法もこれは成立いたしておりませんので、即ち両法律がいずれも未成立の場合において、この道路法の施行法案の中に未成立の道路整備特別措置法案の一部を、特別措置法の一部改正をするということを入れますことは、これは如何なものであろうかという気がするわけであります。従つて若し道路整備特別措
大体提案者から非常に御懇切な御答弁を頂きまして、私も大体において了承いたしたわけでありまするが、御承知のように運輸委員会におきましても、道路整備特別措置法並びに道路法案につきましてはいろいろ御議論の多い点があるわけでありまして、従いまして提案者におかれては、その御趣旨が十分に行政の上において反映するように取計らいを願いたいと思いますし、又建設委員会におかれましても、私並びに同僚議員各位からの質問のあつた点を十分に御勘案を願いまして、慎重な御審議を煩わしたいことを希望いたしまして、私の質問を終りたいと思います。長い時間私のために特に発言の機会を頂きましたことにつきまして、重ねて厚く御礼を申上げます。
ちよつと簡単なことでお伺いしたいのですが、先ほど観光部長の御答弁の中に、今度の法律改正によつて失格するホテルが出て来るというお話ですが、そういう場合に何かホテル業者の方面からでも意見と申しますか、問題になつておるようなことはありませんですか。
次に伺いたいのは、頂きました資料の中で主要ホテル宿泊料金一覧表というのがあるのですが、その備考欄を見ますと、或るものはサービス料を含んでおるものもあるし、或るものは含んでおらない、又税の問題等もあるようでありますが、利用者が安心してホテルを利用するということから考えますと、或る程度こういうものにつきましては、統制というのは少し行過ぎかも知れませんが、統一をしたほうがいいのではないか、こう思うことが一つであります。それからもう一つはこの主要ホテル一覧表にありますホテルは全部現在解放されて使用に供されているものかどうか、これらの点についてお伺いいたしておきます。
これは全部日本人も使えるんですか。
これはまあ私の経験からの意見を交えた質問なんですが、戦争前ヨーロツパを旅行しますと、プレイ・ガイドの案内書によりまして、一応ホテルの格付ができておつて、基準料金といいますか、そういうものがはつきりと書いてありますので、旅行者は安心して自分のふところ工合によつてホテルを選択するということができるのですが、従つてまあ外人等は相当資力もあるわけでありますので、そんな心配はないと思いますけれども、ホテルを利用するということをもつと心やすく、気軽に而も安心してやれるような工合の御指導があつて然るべきではないか。従いまして先ほど申しましたような料金の問題につきましても事業者団体海との関係もございましようが、その許される範囲内において適正な料金を
質問じやありせんが、航空法案の審議の参考として、諸外国における航空活動の基本となつておる諸制度について資料を御提出願いたいと思います。特に航空法案を審議するにつきましては、只今小泉さんからも御質問があり、運輸大臣から御答弁がありましたが、運航の問題は勿論、生産方面のこともやはり審議をすることも妥当であろうと思いますので、これに関する外国の立法例もありましようし、或いはどういうふうな組織で以て行政が営まれておるか、こういうこともありましようし、そういうような点について資料を御提出願いたいと思います。
先だつての委員会でちよつと伺おうと思つておつたのですが、その機会を逸しましたので、今日伺つておきたいと思います。気象業務法案を見ますと、運輸大臣の任務ということについての規定があるわけなのです。それらの規定を設けることによりまして、又この本法全体としてのいわば気象業務の基本的な原則を定めるという建設的な意図があるようでありますが、そういたしますと、運輸省設置法との関係がどうなるか。運輸省設置法にも気象の関係において運輸省の権限が定められておるわけでありますし、又中央気象台に関する規定もあるわけでありますが、この法律の施行と相待つて、運輸省設置法の改正の必要があると考えるわけでありますが、この際これは同時に考えておらるるか、まだ運輸省