そういたしますと、政府の行政機構の改革に伴う運輸省設置法の改正法律案の中に、適当な規定を挿入する、この本法の基本制度の趣旨と表裏一体の関係における運輸の権限を明らかにする、こういうふうに解釈してよろしうございますか。
そういたしますと、政府の行政機構の改革に伴う運輸省設置法の改正法律案の中に、適当な規定を挿入する、この本法の基本制度の趣旨と表裏一体の関係における運輸の権限を明らかにする、こういうふうに解釈してよろしうございますか。
或いは他の委員から御質問があつたのではないかと思うのでありますが、気象業務の基本制度を確立するというこの法律案の考え方からいたしまして、相当気象業務の運用に当つて、或いは人員の問題であるとか、或いは予算の問題であるとか、そういうものが起つて来るのではないかと思うのでありますが、二十七年度の予算を見ますと、この基本的な制度の確立に伴う予算の計上は私としては見当らなかつたように思うのですが、これはどういうふうに考えていいでしようか。
次に伺つておきたいのは、中央気象台の性格の問題でありますが、運輸省設置法から申しまして、一つの附属機関というふうになつておるようでありますけれども、こういうふうに気象業務の基本制度を確立するための法律が制定されようとしておりますのと相待つて、中央気象台そのものを、何と申しますか、外局的な機関にするというふうな点について政府で御研究になつたことがございますか。
行政機構を簡素化して行くという建前から申しまして、外局を設置するということについては種々論議が行われるであろうと思いますが、中央気象台と申しますか、気象に関する行政というものが強化されるということになりますと、現在の組織ではやや不十分な点があるのではないかと、かように私は想像するわけであります。併し決して是非外局にされることが必要だということを申上げるわけではありませんけれども、こういう基本法が定められるについて、政府としては行政組織の見地からどんな考えを持つておられるかということを一応伺つておいたわけであります。私は一応この程度にして又……。
大臣がまだお見えになつておりませんが、道路局長がお見えになつておりますので、大臣には御出席の上又御質問申上げることといたしまして、道路局長にお伺いいたしたいと思います。先ほど建設委員長のその御口述の中に菊池道路局長の補足的説明か、お示しがあつたのでありますが、ての中で道路の公共性という点について謳われておるわけでありますが、公共事業費のみによる道路の整備は容易でないということは、昭和二十七年度の予算を見ましても、八十六億程度の予算しか計上されておらないということから申しまして、私も同感の意を表するわけであります。だが併し財政上り都合で、言い換えれば道路整備財源が非常に窮屈であるから賃取道路をやつてよろしいという結論には直ちになりない
この整備財源が窮屈であるということはお説の通りであろうと思います。併しながらガソリン税を仮に目的税といたしまして、公共事業費と相待つて道路整備財源の拡充に資するということは、当然考え得る私は方法ではないか。然るに政府部内においては財務当局がいけないから止むを得ずこういうふうな、道路局長の言葉を拜借するならば、過渡的段階としては一つの方法であろうと思う、こういうような方法をとること自体に道路行政と申しますか、道路政策の上において十分検討を加えるべき余地が残されておると私はかように思うわけであります。従つて道路整備財源の確保をするということについては我々もやぶさかではないので、この方向に政府が一体として進まれるべきが当然であつて、單に我
そういたしますと、この特別措置法案の第三條でありましたかに、今回の対象となるべき道路を選ぶ基準として、一号乃至三号があつたように思うのでありますが、その内容を検討いたしましても、例えば第一号の中に「著しく利益を受けるものである」ということがあるわけでありますが、一体この受ける利益というものは如何にして算定さるのでありますか。それから又第二号に「通常」ということで、道路局長の御説明によりますと、相当幅の広いものになるようでありますが、一体その迂回道路がある場合に、受益者が利用することによつて余儀なくこれが通行をしなければならんというふうな点をこの第二号は想定しておると思うのでありますが、道路局長のお話になつておるような広い範囲でこれを
それから今の第三條第一号の「利益」というものは、どの程度を考えておられるか、私はどうも只今の御説明では十分了承できないのでありますが、今の例としておとりになりました、例えば川があつて迂回をすると非常に不便であるが、橋梁があつてシヨート・カツトになつた場合に、これを利用したときには、相当の利益を受ける、これは私はうなずけると思います。又関門国道トンネルのように海底を掘鑿して新らし通路を設けた場合に、本土と九州間を繋ぐ短絡線として相当受益者に利益を与えるということも私は納得ができると思います。ただ問題は例として掲げておられますような、例えば新京浜国道のごときものは、これは道路法上果して橋梁の改修が済んでおるかどうか私存じませんけれども、
どうも御説明によりますと話がぴつたりとこの特別措置法案の趣旨に合つていないような気がするのでありまして、これは勿論建設委員会におきましても十分に御検討に相成ることだろうと期待をいたしているわけであります。ただ問題はこの有賃道路制度を布きました場合におきまして、資料も頂いておりますが、アメリカにおいてもいろいろと意見があるようであります。是とする者もあれば非とする者もあり、各州によつては実施している所もあれば実施していない所もある。又国の道路補助政策の見地から見まして必ずしもこれを肯定しているとは考えられない向きもあるようでありまして、一面この法律案の第五條でありますか、「道路交通取締法第二條第四項に規定する諸車及び無軌道電車から徴收
そういたしますと、この有賃道路は自動車業者若しくは自動車使用者の負担において償却その他の点を考えまして一定の料金を取る、こういうことに解釈していいわけでありますか。
勿論この受ける利益の限度はまるまる使用者に転嫁するという意味ではないということは二十七年度の予算説明書の中にも書かれているようでありますから、従つて、或いは半分程度というふうなお見込ではないかと考えるのでありますが、併しながら御承知のように、自動車を使用しておりまする運送事業者におきましては、特に路線を定めてやつておりますバスとかトラツク業者の実情から考えますと、租税公課の負担が非常に多いのであります。ところが今回の特別措置法の狙いとするところは、恐らく建設費の償却を考えておられるのではないか。ところが又別に、これはまだ国会に提案されておりませんけれども、道路法を改正しようとする議があるようでありまして、路線を定めて運行する自動車運
有賃道路という制度から見ますと、今お話のように或いは受ける利益の範囲内において運賃に転嫁しないような基準の下に算定するということは考えられると思います。併し自動車を使用する自動車運送事業者の負担しておりますものは、單に賃取道路だけの負担ではないのでありまして、先ほど申しましたいわゆる道路損傷負担金に類する特別負担の制度も考えられようとしておりますし、そのほか事業税とか自動車税とかいろいろ租税公課があるわけでありまして、ただ政府内部の行政機関から見ました場合において負担が過重にならないというのではなくして、出すほうの立場、納税者なり、負担をするほうの立場から申しますと、これは過重になるということは申すまでもないことではないか、かように
私ばかり質問いたしますとどうかと思いますが、いずれ同僚議員からも御質問があろうかと思うのでありますが、この法律案は要は只今の道路局長の御説明によりますと、一般公共用の道路を対象とすることは必ずしも主な狙いではない、かように了解をするわけでありますが、むしろこの第三條の第一項、第二項に該当するような極めて制限的なものを対象として行うと、こういうのがこの法律案の趣旨ではないか。従つて新京浜国道であるとか、或いは熱海—伊東間、若しくは伊東—下田間というふうな道路まで、言い控えれば当然に一般公共用の道路になるものを対象とする行為ではないと私は解釈いたしたいのでありますが、この点について如何でございますか。
それで決して追及するわけではありませんので、こういう問題は利用者なり、或いは通行者の負担の問題もあるので、我々としては十分に内容を解明しておくことが義務であろう、こういうので、ここでいろいろデスカツシヨンをする機会を持つて頂いたわけでありますので、この点は十分御了承願つておきたいと思います。この賃取道路制度が過渡的なものであるというふうな御説明でございましたが、臨時的なものと一応私は解釈するわけでありますが、それにいたしましても一体その三カ年を限つて貸付をするということになつておりましても、やはり年次計画というふうなものがなければならないと思うのでありますが、予算書等に掲げられておる、言い換えれば道路整備特別措置法に伴う特別会計の内
例としてお挙げになつておると了承するのでありますが、その例がどうも不適当な例をお選びになつておるのではないか、かように考えるわけであります。従いましてこの点はこの法律案の審議に当りまして十分に検討を加える必要があるのではないかと思いますし、又この対象を選ぶ場合におきましては交通行政、或いは交通政策の見地から運輸省方面と十分に御協議になる必要があるであろうと、私はさように考えるわけでありますが、この法律を執行する場合におきまして、この法案の中にも、運輸大臣の意見を聞く、例えば料金がかかる部分につきましては「あらかじめ、運輸大臣の意見を聞かなければならない。」ということにもなつているわけでありますが單に料金の問題のみならず、一般公共用の
なお料金の問題その他法律案の各論的な問題があるのでございますが、一応私としてはこの程度にとどめておきたいと思います。どうも交通行政と申しますか、交通政策全般から申しまして、鉄道と道路の関係であるとか、或いは又その道路によつて運営される自動車運送事業の問題であるとか、そういう点についての総合的な考え方が、どうも欠けているのではないかという印象を持つわけであります。従いまして財源の問題につきましても、政府としての考え方と申しますよりも、政府部内の各省の考え方によつて左右されている、こういうふうに私は受取れるわけでありまして、道路の整備をやるということは、自動車交通をいよいよ発展させるという意味におきまして是非これは促進しなければならない
先ほど建設大臣お見えになつておりませんでしたので保留をしておいたのでありますが、お見えになりましたので、御意見を伺いたいと思いますが、今回の道路整備特別措置法が道路局長のお話では極めて過渡的なものである、決してこれを恒久的な制度としてやるべきではなくしやはり一般公共用の道路は無償公開の基本原則を変更する意思はないのである、こういう御説明があつたわけであります。そこで建設大臣に伺いたいことは、今回の道路整備特別措置法が狙いとしておるところの道路の新設、改築の場合の対象となるべきものは嚴格且つ明確に制限を付して選定をする必要がある、こういうことを私は申上げておるわけでありまして、同時に御承知のように道路は決して人が歩くだけが今日その本質
道路整備財源の確保につきましては私も何とかもつと総合的に政府としても考えなければならんし、我々自身としても十分成果を挙げて行くように努力して行かなければならんということにつきましては全く同感であります。ただそういうあらゆる手段を講ずることによつて道路の整備が行われるのであつて、同時に又すでに設けられました鉄道その他の交通機関もあるわけでありますので、やはり総合的に考えて行かなければならない政策だと思つております。ただその場合に一般公共用の道路まで対象としてこの種、賃取道路を作るということが果して適当であるかどうかということについては、現行の道路行政の基本的の考え方からいつて私は疑問を実は持つておるわけであります。従つてこの法律の趣旨
ちよつと関連して伺つておきたいのです、観光関係の問題について……。只今高田委員から観光事業に関する機構の問題にお触れになつたんですが、その問題は又追つての機会といたしまして、現在内閣に観光審議会と申しましたか、観光事業に関する基本方策を審議する機関があると思つておるわけでありますがあれは芦田内閣のときでしたか、観光審議会のごときものはこれを法律に基いた制度として作ることがいいのではないか、こういうようなことが参議院でも論議されまして、その結果政府も受入れて只今のような制度化を行なつたものと記憶いたしております。今回の行政機構の改革に伴いまして、観光に関する行政機構そのものが今運輸大臣からお話になりましたような状態になつておるわけであ
実は運輸省設置法との関係をちよつと伺つておきたいのですが……。