事業税は御承知のように昭和二十七年から附加価値税に切替えることになつておりますので、従つて二十六年度はいわゆる暫定的に設けられました事業税の最終年度になるわけであります。で事業税はいわゆる収益課税の原則から、地方税の理論的な考え方から参りますと、応益原則に立つてこれを考えて行くということになるために、従つて外形標準課税の方法をとる場合が起つて来ているわけであります。この点についていろいろと御意見がありまして、收益課税にすることが妥当でないかというふうなことも伺つているのでありますが、経営規模の非常に大きいようなものにつきまして考えてみますると、収益がないために全然地方団体に対して納税の必要がないというふうなことで均衡を失するような場
