詳細につきましては関係政府委員から御答弁申し上げまするが、たとえば附加価値税の額の算定方法であるとか、あるいはまた市町村民税の課税標準の問題であるとか、さような点につきましてシヤウプ第二次勧告の趣旨を取入れるようにいたした例もあるわけでございます。なお詳細は奥野課長から御説明申し上げます。
詳細につきましては関係政府委員から御答弁申し上げまするが、たとえば附加価値税の額の算定方法であるとか、あるいはまた市町村民税の課税標準の問題であるとか、さような点につきましてシヤウプ第二次勧告の趣旨を取入れるようにいたした例もあるわけでございます。なお詳細は奥野課長から御説明申し上げます。
地方行政調査委員会議の勧告が出て参りまして、政府においてはこれを受理して、目下検討を加えております。地方自治庁の立場から申しまして、できるだけすみやかに結論を得るように努力をいたしたいと思つておるのでありますが、何分広汎にわたつておりますので、またこれが実施をいたします場合におきましては、相当多数の法制的な措置も伴うというふうな実情から考えまして、なお多少時日を要するのではないか、かように考えでおるのであります。ただ、ただいま藤田さんが指摘されましたように、この勧告を実施に移しました場合においては、地方財政並びに税制にわたつての抜本的な再検討をしなければなるまいと私は考えておるわけでありまして、従いましてその勧告の実行に即応いたしま
二十六年度の地方財政計画をごらんいただきますと、いわゆる法令に基いて地方が義務的な支出をしなければならない各項目にわたつて、政府の考え方と地方財政委員会の考え方との間に、相当開きがあることは御承知の通りであります。従いまして平衡交付金の問題につきましても、その間に問題が残されておるということは、御承知のことと思うのであります。従いまして今回の地方税法の改正によつて、自然増収その他を考え合せて、二十五年度に比較して増収が見込まれておるわけでありますが、しかしながらこれらは、地方財政の運用といたしましては、平衡交付金と地方税収入額を総合的に運用して行くという建前になつておりますので、平衡交付金がひもつきでないように、地方税収入も政府とし
二十六年度の税収見込額と財政需要の増加の傾向等をにらみ合せまして、必ずしも府県と市町村分の地方財政平衡交付金の配分の率が、二十五年度並に行くとは考えておりません。従つて二十六年度におきましては、これらの財政需要並びに府県及び市町村の地方団体ごとに勘案いたしまして、平衡交付金の配分につきましても考えて参りたいと、お説のような考え方を持つておる次第であります。
お話のように、遊興飲食税並びに入場税の税率が高いということは、私どもも重々承知をいたしておるのであります。ただ税制の改革によりまして、入場税、遊興飲食税が府県税収の大部分を占めておるというような点から考えまして、これが税率を下げるということにいたしますると、相当府県に対して財政上の影響があるのではないか、従つて他の何らか適当な財源を捻出いたさなければならないという問題があるわけであります。ただお説のように、入場税なり遊興飲食税は、極力その税率を軽減する方向には持つて参りたい、財源の許す限りはさようにいたしたい、かように考えております。
ただいまのお話のような意見も私ども聞いておるのであります。たとえば配付税のようなやり方で、国税に対する一定率を法律によつて確保して行く、こういう行き方がよいのではないか。また、ただいまお話のような方法も、一つの案として研究の余地があるのではないかと思うのであります。地方財政平衡交付金そのものは、やはりこれはどうしても存続して行かなければならない問題だろうと思うのでありますが、ただその財源に充当するものをどういうふうにつかんで行くか、またどういうふうにすることが一番地方財政平衡交付金の趣旨に適合するかということにつきましては、いろいろの御意見も拜聽しておりますので、これらの点につきましては研究を進めて参りたいと思つております。ただ、今
小学児童に対しまして、教科書を無償給与するという考え方がありますことは御指摘の通りであります。その場合に、国の補助といたしましては半額、言いかえれば約一億四千万円程度予算に計上されておるわけでありますが、これに対して、地方負担は半額を持たなければならぬということになるわけであります。ただこれが運用のやり方によりましては、相当地方に負担を過重にさせるおそれもございますので、この点につきましては、自治庁当局と文部当局との間において、調整をはかりつつあるような次第であります。 ただ財源の付与の問題でありますが、これは結局におきまして、先ほど申しましたように、総合的な財源の中に織り込んで行くということになるわけであります。従いまして私ど
これは私の考え方から申しますと、要は地方公共団体の財政規模をいかにあらしむべきかということに、問題は帰着するのではなかろうかと思うのであります。従いまして、終戰いろいろの制度が改革されまして、従つてそれに伴う人件費等につきましても、相当大幅に増加して参つておるものと私ども見ておるわけであります。こういうふうな状態ではたしてよいかどうかということも、やはり地方財政の一環として考えて行かなければならない重要な課題ではないかと思うのであります。それと同時に、地方税につきましては、地方住民の担税力の限度もございますので、この点につきましては十分な運用上の配慮も考えて行かなければなりませんし、また地方債の問題につきましては、本来これを自由に行
地方公共団体が合理的に行政運営をして行くということ、あるいは能率的な行政の遂行をするということは、きわめて望まいしことであります。しかしながら現状のままにおきましては、なかなかその目的を達成することが困難じやないか、かように私も考えておりますので、お説のように、たとえば町村の規模をもう少し合理化して行く、それによつて地方の財政力あるいは住民の負担能力及び行政運営、この三者をかみ合せました合理的な、地方自治体の運営の健全化をはかつて行くということが、きわめて望ましいと思います。従いまして、もし国会においてこれらの点を御考慮になりまして、適当な立法をおやりになるということにつきましては、私どもといたしましても望まいところであろうと思うの
お説のように、講和の実現等の情勢から判断いたしまして、わが国における内政の問題はきわめて重要な問題であると私も確信いたしております。その場合において、地方自治の振興あるいは確立と矛盾しないように、また地方公共団体は健全な運営ができますような方向に向つて、適当な助言を与えるとか、あるいは勧告をするとか、こういうふうな目的を持つような何らかの機関を整備することが必要じやないか、こういうふうな御質問であり、またさような意見も折々聞くわけでございます。今後の情勢の推移に伴いまして、これに対処して参るように私どもも研究を進めて参りたいと存ずるのでございまするが、同時にかような内政の運営についての重要な問題といたしまして、国会においても、真剣に
内容によつてはお答えいたします。
お答えいたします。地方財政委員会から意見書が出まして、政府におきましてもいろいろ検討を加えたのでありますが、結果におきましては、地方財政委員会の、たとえば地方財政平衡交付金の所要額を予算に計上するということが困難となり、国会に対し政府原案を提案いたしたわけであります。まだ予算の審議は完了されておりませんので、国会としてどういいうふうに決定されますかは、ここで申し上げかねるわけでありますが、かりに政府原案の通り予算が成立するとした場合におきまして、しからば地方財政委員会の意見書の中にあるように、地方財政に対して大きな影響がある、その場合にどういうふうにするか、これは地方財政委員会においても、この事態に対処するように研究しておることと思
ただいまの点につきましては、私よりもむしろ地方財政委員会からその考え方を申し述べた方がいいじやないかと思います。
お答えいたします。本委員会の御審議の模様を拜見いたしておりますと、單に地方税のみならず、起債の問題あるいは平衡交付金の問題も、合せて御審議になつておるものと見ております。
今回提案しております地方税法の改正は、ただいま立花さんがお話になりましたように、技術的な問題に重点を置いているわけであります。地方財政の現況から考えまして、できるだけ財源を強化して行くということから出発いたしますと、なお地方住民の皆さんに御負担を願わなければならぬという筋合になるわけでありますが、それではあまりに負担が過重になるというので、できるだけ税率等はすえ置きの方法をとりまして、徴税の方法であるとか、そういうふうな点についての改善を加えて行こうというのが大体の趣旨であります。従いましてただいまのお話のように、勤労者に対しておしなべて過重な負担をさせようというような意図は持つておらないのでありまして、むしろ徴収の簡易化あるいは徴
ただいま立花さんが言われましたような考え方で立案しておるわけではございません。
税金はなるべく安い方がけつこうでありまして、われわれもその点については別に異論をさしはさむものではないのでありますが、同時に地方公共団体の財政の確立の点から申しまして、ごしんぼう願わなければならぬ場合もあるわけでありまして、ちようど今立花さんも詳しく御承知のような地方公共団体の財税の状況にあることにかんがみまして、地方住民の各位に御協力を願いまして納税をしていただくという考えで、われわれは期待を持つておるようなわけであります。
地方収政の運営は、立花さんもお話のように地方税収入だけではなくして、あるいは平衡交付金とか、臨時的な経費につきましては、地方起債の問題もあるのであります。総合勘案して地方財政の運営の全きを期することが常識となつておることは、申すまでもないのであります。しかしながら一面地方自治の運営が行われて行くためには、やはりその団体の財政をまかなつて行くのは、その住民の手によつてやつて行くことが本筋になつております。従つて地方税の問題も相当大きな要素、言いかえれば一般財源としての使命を持つておるわけでありますので、決して單なる税を取上げるのだという思想ではなしに、お互いが持ち寄つて地方団体の運営をよくして行くというふうな基本的な考え方から、問題の
これはシヤウプ第二次勧告をお読みになれば明らかな問題でありまして、加算法のような方法をとつてはどうかということが一つ、もう一つはさきの国会でもやはり加算方式をとつた方がよいのではないか、こういうふうな論議もあつたわけでありまして、実際にこれを施行しておらなくても、取入れるべきものは進んで取入れる、こういう考え方から今回加算方式を取入れることにいたした次第であります。
これは軽くなるか重くなるかというふうな観点からの問題ではなしに、そういうふうな方法をとることが、便宜であるかいなか、またそういう道を開くことが適当かいなか、こういう問題であろうと思うのでありまして、單にただいまお話のように、資本家側からそう言つたから取入れるというのではなくて、シヤウプ第二次勧告にも指摘されておりますので、これは適当である、こういう考え方から取入れることになつた次第であります。