地方行政調査委員会議が昨年の十二月二十二日付で行政事務の再配分の勧告を出しております。政府は内閣が中心となりまして、これに対する各省の意見をとりまとめて出しておりまして、それによつて政府としては取扱いをきめて参りたい、さような心組みで準備を進めておるわけであります。
地方行政調査委員会議が昨年の十二月二十二日付で行政事務の再配分の勧告を出しております。政府は内閣が中心となりまして、これに対する各省の意見をとりまとめて出しておりまして、それによつて政府としては取扱いをきめて参りたい、さような心組みで準備を進めておるわけであります。
只今鈴木次長から御説明申上げましたように、現行法での取扱いにつきましては御了承が願えるかと思うのでありますが、即あ現行法上、都道府県の局部に関する地方自治法第百五十八條の規定につきましては、例示的な規定とは考えておらないわけであります、ただ併しながら将来の問題といたしましては、現行法の建前を改めて、法律では單に局部の基準を定めるにとどめるというふうな考え方に相成りました場合におきましては、只今お話になりましたような点につきましても、考慮せられるべき問題ではないかと、かように思うのでありますが、現行法上の建前といたしましては、鈴木次長の申上げましたような扱いをせざるを得ない、従つて農林部をやあまして、或いは農務部と林務部に分けるという
地方自治庁側で、この法律案を立案しました過程において、只今御質問になりました点についての概要を御答弁申上げたいと思います。来春の地方選挙に対処するために、どういうふうにすることが一番よいかということにつきましていろいろ意見もあり、又考え方も出て来たのでありますが、要は選挙経費をできるだけ合理的に且つ節約をして行くという考え方も持たなければなりませんし、且つ又現行の選挙期日によつて行うということになりますと、大臣の提案の理由にもございましたように、予算の編成時期に打つかるというふうな懸念もありますので、種々の観点から、どういうふうにすればよいかということを検討して参つておつたのであります。地方自治庁には地方自治委員会議を附属機関として
私が申上げましたものは地方自治庁の附属機関である地方自治委員会議でありまして、この点については地方行政調査委員会議とは別箇の問題になつております。
私どもとしましては、地方行政調査委員会議の只今お話のありましたような、目下調査立案いたしておりますものとは関係がないものと考えまして、従いまして地方行政調査委員会議の意見を聽取するということは必要でなかろう、こういうことで進んで参つたわけであります。
お答えを申上げます。なお補足的には次長からも答弁いたしたいと思いますが、只今中田さんが仰せになりました地方自治法に盛り込まれた考え方、即ち地方制度が、長と議会との間におきまして対等の立場におけるいわゆる大統領主義を採用しておるということにつきましては私もその通りと考えておるのであります。従いまして中田さんの御意見は、これらの考え方を貫く意味合いにおきまして、理論的には十分に首肯される点もあると私も考えております。と同時に長と議決機関との関係におきまして、地方政治の円滑なる運営を図つて行くという点から考えますと、只今御指摘になりましたようにいわゆる三権分立によつて対等の立場にのみ重点を置くということが果してどうであろうか。むしろ民主政
お説は誠に御尤もでございまして、私どもも若し時間等が許される限りは恒久的な立法をいたすべきであると、かように考えておつたのであります。併しながら御承知のように時間的の制約等もございまするし、来春の地方選挙の準備その他につきましては、選挙の技術的な問題もございまするので、かれこれ勘案いたしまして、来春の地方選挙につきましては臨時特例の措置を講ずるということにいたした次第でございます。ただ御意見のように、将来の問題といたしましては、地方選挙につきましては何らか恒久的な妥当な措置を法制的に確立することが必要であろう、かように考えていたような次第で、従いましてこの点につきましては、なお十分に検討を加えまして、御意見のような方向に進んで参りた
竹中君の御心配も御尤もな点があると思うのでありまして、任命権者たる地方公共団体の長の職務遂行と、それから人事委員会のこの権限に基いた職務の遂行とは相互十分な連絡協調を保ちながら寛大公正な人事行政を行なつて行くことが望ましいわけであります。従つてこの法律案を考える際におきましてもこれらの点をも考え、一面地方公供団体の長の地位、及びその自主性等をも兼ね考え併せまして、この程度の人事委員会の権限においては支障なく運営されるであろうと、かような結論に到達いたした次第でございます。只今竹中さんの御趣旨は十分に伺いまして、運営上遺憾のないようにして参りたいと考えております。
お答えいたします。御承知のごとく政治的な自由は国民か持つものであり、憲法によつて保障されているのでございますが、この法律案の考えておりまする政治的行為を制限をいたしておりまするのは、地方公務員たる身分によりまして、その本質から考えまして、この程度の制限は止むを得ない、こういう意味で制限という言葉を使つておる次第でございます。
政府がこの法律案を提案いたしました基本的な考え方は、第三十六條にも現われておりますように、地方公務員の性格に基礎を置きまして、この考え方をまとめた次第でございます。併しながらそれぞれのお立場お立場によつて、いろいろの議論があるであろうと私も推測をいたす次第でございます。さような基本的な考え方から出ておりますがために、従つて我が国の公務員制度を通じまして、一つの公務員に対する政治的行為の制限の一貫した考え方から出発しておる。かように御了承願いたいのであります。
先ほど御答弁を申上げましたように、各種の立場、或いは各種の考え方からいろいろの御批判や御議論もおありになろうかと存じまするので、十分この点につきましては、この委員会及び国会において御審議を頂きたいと思うのであります。
お答え申上げます。公務員に関しまする秩序の保持が必要であるということは、御同感願えるかと思うのでございまするが、情勢の変化に伴いまして、これに対処する種々なる方途につきましては、変化が生ずるであろうということは考えておる次第でございます。なお附加えてお答えいたしまするが、只今仰せになりましたように、禁止的な制限というふうなお言葉でございましたが、秩序の維持につきましては、何らか最小の線はやはり維持して行くことが必要ではないか、併しお説は御尤もの点もございますので、十分に拝承いたして置きたいと存じます。
「審査を行う」と申しておりまするのは審査を行いまする場合においては勿論その中で結論が出ることを予想しておるわけでありまして、只今お用いになりました判定という考え方は審査の中に包含されておる。「従つてその結果に基いて」ということで、その判定に某いてという、こういうふうな考え方をいたしておるわけでございます。
お答え申上げます。第五十九條は別に他意はないのでありますが、折角の御質問でございまするのでお答えをいたしまするが、国家公務員につきましては人事院がこれを担当する。従いましてこれらの点を明らかにいたしますためには、地方公務員はどこでお世話するかということになりますと、強力なる技術的の助言を地方自治庁がやるのだということを法律で書くのが運用上安全だろうということになつたのでありまして、地方自治庁かその設置法に基いて行いまする権限がこれによつて加えられたわけでもありませんし、他に特別な意図を持つておるわけではないのであります。
只今鈴木政府委員から詳細お話を申上げたので一応御了承が願えるかと思うのでありますか、この法律は建前から申しまして、外部から求められたり、そそのかされたり、或いはあおられたりした場合におきまして職員の中立的な立場を保護して行きたいと、こういう点から出ておりますので、そういう意図から考えますると、この罰則も意味があるかと考えております。
お答え申上げます。この法律が成立いたしました暁に施行する場合の段取りをこの附則できめているのでありますが、中には或いは研修を行うような必要のあるものもございまするし、或いは又相当期間を置きまして、例えば職階制のごときは愼重に研究しなければならんものもあるのでありまするが、その他の事項で準備が可能のものにつきましては大体二カ月もありますれば、従来の法律公布並びに施行の経験から申しまして支障はないものと考えまして、さような意味におきまして施行の段取りをきめたような次第でございます。
お答え申上げます。相馬さんが言われますように、官僚制度の民主化を図つて行かなければならないことは私も同感でございます。ただ任命権者として当然に行い得る権限の行使につきまして、これが補助機関たる、只今御指摘になりましたような職員においてその権限の一部を行使するということにつきましては、極力これが公正に行われることを期待しなければならんことは申すまでもないととろでございまして、相馬さんの御意見は私も御尤もだと思うところでございます。ただ人事行政が事実実際問題として円滑に行われまするためには、任命権者の権限の一部が現在におきましても、藤井政府委員からも申上げましたようなやり方もいたしておるのでございまするが、今回この法律案で考えております
お答えいたします。例えば県におきまして部長級、或いは部長をお話になりますように第三條の特別職に入れたらどうか、こういう意見も一部に聞いておるのでございます。又相馬さんの御意見も只今伺つておるのでございまするが、御承知のように相馬さんもお話がございましたように、知事等の地方団体の長が公選によつてその地位についておりまするし、いわば政策を掲げてその政策を実行するという建前で出ておるわけでございまするが、同時に地方行政の公正な運営を図つて行くというためには、どうしても行政の執行に当つての専門的な技術的な職員が必要である、かような意味合におきまして、一般職の制度が設けられることとになるわけで、従つて能率的に且つ又延長して、或いは継続して地方
お答えいたします。特別職と一般職との区分をいたします場合に、恐らくそれぞれの立場において意見があるであろうと私も存じます。ただこの法律案におきましては、国家公務員法との比較検討もいたしたのでありますが、国家公務員法の建前よりも若干拡げることにいたしておりますのは御承知の通りかと思うのであります。特別職につきまして、これを更に拡げるというふうなことについての検討を加えるべきではないかというような御意見もあるようでございますが、大体今日のところでは、この程度の特別職をきめることによりまして、この地方公務員法案の適用の対象となる一般職の限界を明らかにすることが適当であろうとかように考えた次第でございます。任命権者の権限の一部を上級の地方職
これを実際運営して参ります場合におきましては、勿論御説のように地方公共団体の自主性を尊重して参ることになるのでございますが、その場合におきましては、恐らくこれが方法につきまして、條例で定めることになるであろうと考える次第であります。