一身上の問題にまで触れた御質問で誠に何と申しますか、身につまされる思がしたわけでございまするが、(笑出)官僚の経験あるものが官僚の自他批判をするということは誠にむずかしい御注文だと思います。政府委員といたしましてはできるだけ一般的な問題としてお答えするほうが適当だと思いますので、さような趣旨で御聞きとりを願いたいと思います。
一身上の問題にまで触れた御質問で誠に何と申しますか、身につまされる思がしたわけでございまするが、(笑出)官僚の経験あるものが官僚の自他批判をするということは誠にむずかしい御注文だと思います。政府委員といたしましてはできるだけ一般的な問題としてお答えするほうが適当だと思いますので、さような趣旨で御聞きとりを願いたいと思います。
只今お話がございましたように、日本の官僚制度は種々なる歴史的な過程を経て今日に至つておるのでございますが、太平洋戦争の時期を一つの契機として、大きな展開をいたすに至つたということは御了解願えるかと思うのであります。勿論数十年に亘る官僚制度自体につきましてはその制度そのもの、或いはその運営についての批判が多分に行わるべき要素が含まれておるということは私も決して自認をしないというわけではございません。特に新憲法の制定に伴いまして新たなる公務員制度を樹立して行くということに相成りました今日、而もこの制度が樹立されまして数カ年の日子を経て参つておるのでございまするが、併しながらこれに対し批判の立場から申しますると必ずしも十分に運営されておら
小笠原さんが御心配になつておりますようなこれらの基準的な規定が円満に運用されるということにつきましては、地方公共団体自体の財政上の問題が伴うであろうということは私も思考する点であります。ただ地方財政の現状から言つて、必ずしも安全に軌道に乗つたとは言えない点もあろうかと思いますけれども、この制度が実施されました将来のことを考えますと、一面地方財政運営の点からも、だんだんと軌道に乗つて参るということが期待されまするし、又さようにしなければならないと考えて、おりますので、只今お話になりました御心配の点につきましては、できるだけの将来の措置を併せて考える必要があろう、かように考えておる次第であります。
先ず第一の競争試験の問題でございますが、これは今回の任用の制度が、能力の実証に基くという点に鑑みまして、この制度は大体国家公務員の制度と相待つて適当ではないかと、かように考えておるのであります。第二点の現職の職員の既得権の保護に急ではないか、こういう御懸念のようでありますが、併し公務員制度を運用することについて、不安定な状態に置きますことは、却つて地方行政の公正な運営に支障を来す虞れがある、かような考えをも持つべきではないか、と私は思つておる次第でございます。
お答え申上げますが、この制度を実施するに当りましては、竹中さんのお話のようにできるだけ事前に研修をするような方法も考え、又人事院から適切な技術的な相談にも乗つてもらうということにいたしたいと思つております。(「進行」と呼ぶ者あり)
相馬さんの御意見も或いは御尤もな点もあるんではないかし思うのでありますが、若し任命権者がその独自の立場からやつて行くということになりますと、或いはさような御心配もあるかも知れませんが、別個の独立のかような委員会を設けて人事行政の運営を図つて行こうというわけでありますので、御心配のような弊害は除去されるのではないかとかように考えております。
お答えいたします。只今藤井政府委員からお答えいたしました通りと私も解しております。
お答えいたします。ただいま御指摘になりましたように、この法律案はできるだけ根本的な基準を定めることにとどめまして、余はできるだけ地方公共団体の條例にゆだねる、こういう建前をとつていることは仰せの通りであります。そのうちでただいまお話がござましたように、いわゆる単純労務者の取扱い方でありますが、この点につきましては、單純労務者のごときは、その職務なり、あるいは責任等につきまして一般行政に携つておる職員とは、おのずから異なつているところがあるというふうに、私どもも考えておるわけでございます。ただ問題は国家公務員法の取扱い方と並行いたしまして、これを考えて行かなければならないと思つておりますので、この点につきましては、どういうふうな点につ
一応お読みになりまして、そういうふうな感じをお受けになるのじやないと思うのでありますが、地方自治庁設置法によりまして、地方自治庁におきましては、政府と地方団体との間に立ちまして、種々調整あるいは連絡の職務に当ることになつておるわけでありまして、この新しい地方公務員制度が確立されますと、かような地方自治庁本来の使命にかんがみまして、これが適正に運用されるように、あるいは技術的な助言をしたり、あるいはまた御相談相手になるということは、地方自治庁の本来の任務として当然のことであろうと思うのであります。決してこれがために特に監督権を行使するとか、さような意味合いのものではございませんので、従つてただいま御心配になつておりますような地方自治体
お答えいたします。ただいまの御質問の要点は、職員が労働団体等の決定に基きまして、それによつて政治行為を行うという場合において、どういうふうに処理するように、この法律案は考えておるかという趣旨のように伺つたのであります。が……。
それにつきましては、御承知のごとく、地方公務員の本質的な建前から申しまして、この法律案では政治目的を持つた政治的行為の制限についての規制をいたしておるわけでありますが、もし他の労働団体等からその決定によりまして、職員がこの法律案に定められておりますような、あるいは條例によりて定められておりますような政治的な行動をやるように求められたりするような場合におきましては、三十六條の第二項の罰則が、これに適用されて来る。言いかえますれば、何人もこの法律案に定められておりますような政治的行為を行うように職員に求めたり、そそのかしたり、もしくはあおつてはならないということに該当することになりまして、この何人もと申しますのは、単に職員のみならず、そ
ただいまの他の労働組合と申しますのは、労働組合法に基きましてできた労働組合、かように伺うのでありますが、さような場合におきましては、この法律案におきまして、職員団体の結成につきましては、当該地方公務員をもつて組織するということになつておりまして、その以外の労働組合の結成を認めておるわけでは、ございませんので、従つて他の労働組合、いわゆる労働組合法による労働組合に加入するという道は、開かれておらないわけでございます。
単にある政党に入党するということにつきましては、別に支障がないかと存じます。この法案の第三十六條にも示してありますように、政党その他の政治団体の結成に関與したり、あるいはまた役員になつたりすることは適当でない。言いかえれば、当該政党なりその他の政治団体が、意思を決定いたしまして行動をとる、あるいはそういう政党あるいは政治団体を結成するごとに、準備委員等の資格において関與することは、第三十六條第一項によりて禁止されておるわけであります。
まず第一の問題といたしましては、職員がある政党もしくは政治団体の構成員となるように、またはならないように勧誘運動をしてはならない、こういうことがこの第三十六條によつて規定されておるわけであります。それと同時に第二点といたしまして、労働組合に加入するということについての御意見でありますが、これは地方公務員法案によりまして、労働三瓶の適用の除外がされております関係上、地声職員が労働組合に加入するということは、これは認められておらないわけであります。後段の場合において、労働組合の意思決定によつて、左右されるという場合におきましては、その労働組合自体が政治的な行為をその職員に求めたりそそのかしたり、あるいはあおつたりするという場合において、
私の言い方が少し足りなかつた点があろうかと思いますが、団体自身がこれを慫慂するというのではありません。もちろん当該労働組合には責任者もあるわけでありますので、おそらく労働組合が意思決定をいたしました場合においては、その代表者なり役員を通じまして、おそらく当該職員に働きかけられて来るものであろうと思うのであります。そういう意味合いにおきまして、先ほど団体ということを申し上げましたが、さらに詳細に申し上げますと、ただいま申し上げたような具体的な方法によるであろうと考えております。
お答いたします。地方公務員もまた公務員でありますので、ただいま大泉さんが御指摘になりましたように住民全体の奉仕者である、こういう本質を持つておりますことは申すまでもないわけであります。これをもう少し他の見地から考えてみますると、ここに政治と行政との明確なる区分ということが考え得るのではないかと思うので彫ります。ただいまの例としておあげになりました公選によりてその地位につきましたあるいは知事とか、市町村長というふうなものと、それ以外の行政職員というものについての御指摘があつたのでありますが、これも最も顯著なる例の一つであろうと思うのであります。もとより政治と行政は、その間において明確な一線が画さるべきものであるということについては、詳
お答えいたします。大泉さんのおつしやいますように、個個の職業について個人々々に区別すべきじやなくて、やはりその主体によつて総括的に考うべきではないか、こういう御意見のように承つたのであります。これも一応ごもつともの点があると思うのでございますが、一面国家公務員制度におきまして、御承知のようにその企業体の正確から考えまして、それに従事する職員の身分取扱いにつきましては、別途の方途を講じておりまするような関係もあり、一面また公益事業の関係から申しますと、その会計経理なり、経営の実態から考えまして、その主体はもちろん地方公共団体ではございまするが、その仕事自体の経営の方式なり、あるいは内容等から考えまして、国の場合において行われております
ただいまお話になりましたような態度においての地方公共団体当局との間の交渉に基く結果についての処理の問題でありますが、御承知のごとく政令第二百一号によりまして、対等のさような団体交渉は行われておらないものと私は了解いたしております。
政令三百一号の制定までは、従来の例によつたわけであります。
この地方公務員法によりまして、将来の問題につきましての団体交渉につきましては、ここに規定されておるような考え方で進みたいと思うのでありまして、従前の点につきましては、立花さんも十分に御了解のことと考えております。