既得権というものがどういうふうな内容か存じませんか、とにかくすでに政令二百一号が出ておりますので、これは明らかな点であろうと思います。
既得権というものがどういうふうな内容か存じませんか、とにかくすでに政令二百一号が出ておりますので、これは明らかな点であろうと思います。
おそらく政令第二百号の趣旨に違反しない限り、存続しておるものと考えております。
一般職に適用される法律でございまするが、これに抵触しない限りはさしつかえないものと考えております。
これは総括質問の際にも御答弁申し上げましたが、地方公務員法案は主としてわくの法律であり、根本基準を定めておるのでございまして、体的な立場をとるものは地方場公共団体でございます。法律は国できめるが、それの保障なり責任なりは、地方公共団体だというのでは、私はどうも納得できない。たとえば第一條にはこの地方公務員の「福祉及び利益の保護」ということをはつきり書いてございます。これを国の法律でこうはつきりとおきめになります以上は、これは地方自活体がかつてにやればいいので、こういう法律は国できめたが、おれたちは責任がないのだというのでは、これはあまりに一方的であるし、そういうことをやられましては、地方自治体も困ると思うのでございますが、その点の責
これは政府の責任云云の問題ではなしに、この法律の目的がどこにあるかということを、この第一條では明らかにしておる次第であります。
おそらく立花さんの言われようとするところは、国の財政措置の問題であるとか、その他の問題であろうと思うのでありますが、もちろんさような場合におきましては、国としては財政措置について処理をしなければならぬ場合も起つて来ようかと思います。また情勢の変化に伴いまして、法律の改正等の立法措置をとるべき場合も起つて来るであろうと思います。
先ほどお答えいたしましたのは、一般的に申し上げた次第であります。
第一條はこの法律の目的を、できるだけ簡明に表わすようになつておりまして、その内容はそれぞれ各該当條項によつて、この法律を判断かつ適用して行くべきであろうと思います。現状のままで推移いたします場合におきましては、地方公務員制度は適当でないし、かつまた地方公務員の諸君も不安定な状態に置かれておりますので、政府としてはかような目的を持つた法律の制定によりまして、できるだけ地方公務員の身分取扱いにつきまして、確立した制度を持ちたい、かように考えておる次第であります。
現行国家公務員法の精神なり、あるいはその他の制度から考えまして、かような目的を持つた法律を制定することが妥当であると、かように考えた次第であります。
第一條をごらんになれば明らかなように、本法の目的が究極におきまして、地方自治の本旨の実現に資することであるということになつておるのであります。もとよりこの法律案の考え方が、各種各様の地方公共団体の自主性を尊重するというところに重点が置かれることは、ここで多言を要しない点であろうと思うのでありますが、国家公務員制度が確立されております現段階におきまして、地方公務員の制度を打立てて行きます場合に、長をとり、短を補うということは、けだし適切な措置であろうと考えます。
地方自治庁はその任務にかんがみまして、よい地方公務員制度が運用されますように、この法律が制定されましたあかつきにおきましては、この法律の規定に基きまして、適切なる協力と助言を惜しまないつもりでございます。
目下のところさような考えは持つておりません。
私は地方公務員の置かれておる地位なり、あるいはその本質から考えましてこの地方公務員法案によつて考えられておりますその線に沿うての民主化が、適当であると考えております。
第二條につきましては、先ほど藤井政府委員から御説明を申し上げた通りでありまして、削除する意思は持つておりません。
この法律は根本の基準を定めることになつておりまするし、また特別職、一般職の区別の仕方につきましては、藤井君から御説明をいたしましたので、御理解が行けるかと思いまして、この法律案が制定されましたあかつきにおきましては、かような基準によつて処置されるだろう、こういうことになるわけであります。
それは地方公務員だけれども、その職務と責任の特殊性に基いて特例を設ける、こういうことになつておるわけであります。
第五十七條の職員とは一般職であります。
当てはめられないものは対象にいたしておりません。
災害を受けておられます地域につきましては、もちろん歳入欠陷その他の問題が起つて参る場合も予想されますので、これらの考慮を拂うべき必要があろうかと思いますけれど、平衡交付金の返還につきましては、大体その間において特別な差等を設けるということはないと聞き及んでおります。
今回の補正予算におきまして、五十五億円増額いたしました場合における配分の問題であろうと思いますが、その場合におきましては、財政需要と財政收入を勘案いたしまして、一般の算定基準によつてあるいはこれを交付しなくて済むようなところも生ずるのではないかと考えております。