ただいまのお話は、憲法に申しておりまする普通地方公共団体のみに適用される特別法の賛否の投票の問題であろうと思います。その場合におきまして、何分かような特別法の賛否の投票は、一般地方住民でも、ややともすると関心が薄くなるおそれがあります。従いましてかような場合に啓発運動と申しますか、さような意味合いにおいて、できるだけこれを理解、周知徹底せしめるために、こういう措置をとつたところもあろうかと思うのであります。ただこの場合において、いわゆるこの第三十六條にいう政治的な目的を持つて勧誘運動をしたかどうかということにつきましては、個々の職員の行為について判断をしなければならぬと考えます。
