最後にお触れになりました公営企業の職員につきましては、この法律案の附則第二十項におきまして、別個の取扱いをする。言いかえれば、地方公務員であるけれども、地方公務員法の適用を除外する、こういう考えであるわけであります。しかるに教育公務員につきましては、地方公務員であるという前提のもとに、その職務なり、あるいは責任等におきまして、特殊な性格を持つておりますがために、これに必要な特例を認めて行く。これが具現されましたものが教育公務員特例法であると考えておるのであります。
最後にお触れになりました公営企業の職員につきましては、この法律案の附則第二十項におきまして、別個の取扱いをする。言いかえれば、地方公務員であるけれども、地方公務員法の適用を除外する、こういう考えであるわけであります。しかるに教育公務員につきましては、地方公務員であるという前提のもとに、その職務なり、あるいは責任等におきまして、特殊な性格を持つておりますがために、これに必要な特例を認めて行く。これが具現されましたものが教育公務員特例法であると考えておるのであります。
この地方公務員法案の体系から申しまして、ただいまお話になりましたような考えは持つておりません。
御承知のごとく、地方公務員法案は、いわばわくの法律でございまして、できるだけ地方公共団体の自主的な扱い方にまかせるようにいたしたいと考えておるわけであります。ただいまお取上げになりました第五十二條第五項の問題でありますが、地方公共団体から給與を受けながら、職員がいわゆる組合の專従的な仕事をやつてはならないということになつておりますので、これを裏から読みますると、給與を受けない場合においてはさしつかえない、こういうことになるわけであります。次に国家公務員法第百一條の末項にありまする但書の問題でございますが、この地方公務員法案におきましても、たとえばその地方公共団体の條例の定めるところによりまして、職員の休暇の問題であるとか、いろいろな
私からもお答えをいたします。ただいまお話になりました給與改訂の財源の問題でありますが、地方財政委員会といたしましては、昭和二十五年度の途中におきまして、新たに起りました財政需要でありますので、この財政需要に伴う地方公共団体に対する財源措置として、地方財政平衡交付金の増額をする必要がある、こういうことで予算要求をいたしておるわけでありますから、御了承を願いたいと思います。
財源措置といたしましては、昭和二十五年度分の地方財政平衡交付金でまかない得ない状態にあります場合におきましては、地方財政平衡交付金の増額にまたなければならない場合が生ずるのであります。さような意味合いにおきまして、先ほど申しました年末給與の問題につきましても、新たに起つた経費として、これを充すための財源、措置をどこに求めるか、その場合において地方財政委員会といたしましては、地方財政平衡交付金にその財源を求めることが適当であろう、こういうことでございまするので、この点御了承が願えるかと思うのであります。
私から一応お答え申し上げます。二十四年末の年末手当の問題につきまして、これをどういうふうに処理したらよいかということにつきましては、昨日も文部大臣並びに岡野国務大臣の間で、いろいろ相談が進められておるわけでありまして、この点につきましては、大蔵大臣との間にも交渉いたしまして、何とかその打開の道を講じて行きたい、こういうお考えのように私も伺つておるのであります。二十五年度分につきましては、地方財政平衡交付金の増額分で行き得る限度において、できるだけのことを中央においていたさなければならぬと思うのでありますが、同時に地方財政の現況から申しますと、三十五億の増額の程度では、なかなかきゆうくつではないか、こういう意味で、地方財政委員会から内
私どもといたしましては、この法律案を作成した考え方から申しまして、さような答弁をいたしておらないはずでございます。
この法律案の立て方といたしましては、応ずることになつております。第五十五條にありますように、「條例で定める條件又は事情の下において、」云々「当該地方公共団体の当局と交渉することができる。」こういうことになつております。
ただいまのお話のように條例で定める條伴に該当する限りは拒否できない、こういうように御解釈願つていいと思います。
それでけつこうだと思います。
ここに「申合せ」となつておりますのは、要はこの第五十五條の二項にも書いておりますように、法令、條例、地方公共団体の規則その他の規程に牴触しない限りにおいて、申合せを結ぶことができる、こういうことになつておるのでありまして、一体どういうふうな内容の問題について、いかなる申合せをするかということは、具体的の案件について考えなければなりませんので、趣旨は今申しましたような考え方のもとに、申合せをする道を一応開いておるわけであります。
これはその内容によりまして、あるいは予算の問題であるとか、あるいは條例を制定しなければ実施ができないような事柄もございましようし、従つて法律的な拘束がこの申合せをすることによつて、ただちに生ずる場合のみとは限らないと思うのであります。これは具体的の場合によつて生じて来る問題であろうと思います。
ただいま申しましたように、必ずしも法律的な拘束力というものを発生するとは限らないのでありますが、同時に勤務條件等に関しまして、行政的な措置を要求し得る道も開かれておりますので、具体的の内容によりましては、人事委員会なりあるいは公平委員会に対して、職員団体の方からあるいは職員から措置の要求を出す。それに基いて人事委員会が、地方公共団体の当局に対しまして、それぞれの措置を講じて行く。あるいは勧告をする。こういうようなことによつて処理して参ることにいたしたいと思うのであります。
職員団体ということを申しましたが、少し言い過ぎでありまして、御説の通り職員が行政措置の要求をする、こういうことになつておるわけであります。
大体におきまして団体交渉の基本的な考え方が、対等の状態において労働協約を締結するというふうな趣旨のものではないわけでありますことは、地方公共団体の当局が地方住民を代表しておる立場において、しかも地方住民は地方公務員のいわゆる雇い主たる立場にあるという観点からの団体交渉のあり方であります。従つて法律的な効果を発生するということではなしに、むしろ道義的な問題として取扱わるべき性格のものであろうと私は思うのであります。従いましてただちにこれが不履行の場合において、法律的な強制力を加えて行くということにはならないと考えております。
私の足りない点につきまして補足的に公務員課長から御説明いたします。
お答え申し上げます。「個人も」と申しますのは、職員団体も、職員も、職員以外の第三者も、いずれも包含しておるものと解釈いたしております。
第三十六條におきまして、職員自体が法律に規定されております政治的目的をもつて、政治的行為をやることにつきましては、当該職員に対しましては罰則の規定は設けておりません。これは他の懲戒の方法によつて取扱つて行くことが妥当であろう、しかしながらこの職員に対しまして、政治的な行為その他をそそのかしたり、あるいはあおつたりするような場合におきましては、むしろ職員といたしましてきわめて迷惑な立場に立ちますので、職員として安んじて仕事ができますように、むしろ保護をする方がいいのではないか、こういう意味からあおつたりするような者に対しまして、これは罰則を適用する、こういう考え方をいたした次第でございます。
当該職員が政治的な行為の制限に違反いたしました場合におきましては、公務員関係から排除するにとどめてしかるべきであろう、こういう考え方でありまして、第三項とおのずからその場合が異なつております。なお詳細は公務員課長から御説明いたします。
お答え申し上げます。先般当委員会において地方公務員の給與関係につきまして御質問がございました際に、私から御答弁申し上げまして、大体の御説明はいたしたのでありますが、その後地方財政委員会から内閣を通じて国会に対して意見書が出て参つた。それで昨日の衆議院の地方行政委員会におきましてこの問題を取上げて審議せられたわけでおります。ただいまお話になりましたように、昭和二十五年度の補正予算と関連いたしまして、地方財政平衡交付金の増額、言いかえれば昭和二十五年度において新たに発生いたしました財政需要等と見合つて財源措潰を講ずる、こういう観点から地方財政委員会といたしましては、たとえば給與ベース引上げであるとか、あるいは年末給與の関係等において八十