この点につきましては、私の担当しておる立場から申し上げますると、従来から予算措置に対しまして種々要望をして参つておるのでございますが、今回の予算審議に当りまして、さらに政府が予算案を修正して出すか、どうかということにつきましては、所管大臣から御答弁を申し上げた方がよいかと思うのでございます。
この点につきましては、私の担当しておる立場から申し上げますると、従来から予算措置に対しまして種々要望をして参つておるのでございますが、今回の予算審議に当りまして、さらに政府が予算案を修正して出すか、どうかということにつきましては、所管大臣から御答弁を申し上げた方がよいかと思うのでございます。
ただいまの段階におきましては、自治庁といたしましてはまださような手続はとつておりません。
ただいまのところはまだとを意思を決定はいたしておりません。
本年度の予算案が国会に政府案として提案される以前におきまして、地方自治庁といたしましては、できるだけの努力はして参つたつもりでございます。しかしなから今日の段階におきましては、すでに予算案は国会に提案されて審議の途上にあるわけでございまするので、自治庁といたしましての考え方にはかわりございませんけれども、今日のところは国会における御審議にまつほかはないであろう、かように考えておる次第でございます。
大蔵省当局等とは緊密な連絡をとつておる次第ではございますが、ただいまのところでは、まだ予算の修正案を出すかどうかというところまでは結論を得ておらないわけでございます。
繰返し申し上げますが、本年度の補正予算案は政府の決定、言いかえれば閣議において決定されたものとして成立しておりますので、やはり地方自治庁も政府部内の一機関でございますから、これに対して修正意見を出すかどうかということについて、地方自治庁の一存によつて決定さるべきものではないと考えております。もし必要があるとすれば、政府は閣議においてこれを取上げて決定することに相なるであろう、かように思うのでございます。
そこまでの具体的な内容を持つているわけではございません。
地方財政委員会におきましては、先ほど申しましたような程度の財源措置は必要である、かように考えて意見書を出したわけでございまするが、何分地方に対して交付いたしまする平衡交付金の額につきましても、国家予算との関連において考えなければならない点もあるわけでございまするので、これが運用にあたりましては、地方公共団体におきましても、ある程度創意くふうをいたしまして、財源の捻出に当つてもらわなければならない、かように考えております。
平衡交付金の運用にあたりましては、この法律に規定がありますように、費途を制限したりあるいは條件をつけてはならないということになつておりますので、三十五億を給與ベース改訂のためにこれを使えというふうな指示はいたさない考えを持つているわけでございます。これは平衡交付金自体の本質からさように相なつておるのでございまするが、算出をいたしまする場合におきましては、新しい財政需要といたしまして、給與ベースの改訂というものが起つて参りましたので、それらを考慮いたしまして、所要の財源措置を講じなければならないということになつたわけで、平衡交付金の運用の問題と、それから財源措置のために考慮いたしました問題とは、必ずしも当然に一致をいたさないことと私ど
先ほど申し上げましたように、大体八十八億の新規の財源が必要であろう、かように考えた次第でございます。
先ほども申し上げましたように、積極、消極、両面からの財源措置が必要であるというふうな考え方から、一面地方公共団体に対しまして、できるだけ物件費等の節約をはかつてもらう意味におきまして、約四十億程度を捻出をしてもらう。それからまた給與ベースの改訂なり、あるいは新規の法令の制定もしくは改廃等に伴いまして、地方団体において負担すべき負担増の点等をも勘案いたしますと、二十五年度において新規に財政需要としてこの程度のものができて来る。従つてこれをまかなつて行くためには地方税の増徴をするということは、とうてい二十五年度におきましては困難な状態にございますので、従つて財政調整の意味合いにおいて、地方財政平衡交付金の増額でこれを処理するようにいたし
それにつきまして先ほども申し上げましたように、国家財政という関係から三十五億の平衡交付金の増額を認めざるを得ないような事態に立ち至つたことは、まことに遺憾な次第でございますが、給與ベースの改定は国家公務員との均衡上、地方公共団体といたしましてもやらなければならないことでございますので、従つて今の足りない分につきましては、それぞれの地方公共団体におきまして、徴税の点につきましてさらに積極的にこれを行うとか、あるいは節約をさらに高度に行いますとかいうような方法によつて財源の捻出に一段と努力を期待いたさなければなるまいかと考えておる次第であります。
申すまでもなく私どもは地方公共団体と政府との連絡の衝にあたりまして、いわば地方公共団体の立場を擁護する意味での活動をいたして参つておるのであります。従いまして私も今後においてもできるだけの努力をいたす決意を持つておることは申すまでもないのであります。ただいまお話がございましたような御趣旨まことにごもつともと思いますので、一面地方自治庁並びに地方財政委員会といたしましても、なお将来この努力は継続することといたしておることは言うまでもないのでございますが、同時に地方財政委員会から意見書も国会に提出されております今日の事情から考えまして、国会におかれましても、この点につきまして適正な御判断をいただかなければならないのではないか、かように思
私が先ほど成田さんに申し上げましたのは、努力をしないという意味でないので、具体的に今日ここで申し上げる結論には至つておらない、こういう意味でありますので、誤解のないように願いたいと思います。なお財源措置の問題に伴いまして、今後の給與ベースの問題等につきましても、もちろんさらに努力を継続することは申し上げるまでもないのでございます。この点は御了承を願つておきたいと思います。
できなくてもしようがないというふうには私どもはあきらめておりませんので、なおできるだけの努力をいたして参るわけでございます。同時に地方公共団体におきましても、給與ベースの改訂をしないというわけには参らぬわけでございますので、地方公務員のために給與ベースの改訂はやつてもらいたいということは、もちろん私どもも望んでおるところでございます。従いましてこれについての財源措置をどういうふうにするかということにつきましては、地方公共団体にれきましても、いろいろの方法を考案して、あとう限りの財源捻出にこの際努めてもらうということが、一面に必要となつて参つておるということを先ほどから申し上げておる次第であります。
地方財政委員会におきましても、ただいまのような状況になつております関係、何らかの手を打つて行かなければたらたいというので、この点につきましては、財政委員会においても種々研究をいたしておるのでございます。
もちろん国会においては地方財政委員会から提出いたしました意見書と、それから政府原案とを比較検討されまして御判断を願いたい、こういうことを申しておるのでありまして、国会御自体が御執行を願うということではもちろんないのであります。これにつきまして政府としていかなる手を打つかということについて、地方財政委員会が具体的に大蔵省等と協議の上でやつて行かなければならない、かように私は考えております。
お答えいたします。この法律案が未完成であるかどうかは、これは主観的な問題でありまして、私は必ずしも御意見に同感を表するものではございません。ただこの法律案をこの国会になぜ出さなければならなかつたかということは、これは主管の国務大臣からもすでに説明をいたしておると存じますけれども、さらに重複して私から申し上げますならば、現行の地方公務員制度がきわめて古い、いわば旧態依然たる状態にありますので、ものによりましては、地方公務員の地位なり、身分なりを保障するためには非常に不十分である。また人事行政の点から申しましても、きわめて不合理であるというふうなさらいがないことはないのであります。しかるところこの地方公務員法案は、地方自治法の改正の際に
岡野国務大臣にかわつて、私から御説明申し上げます。 ただいま上提されました地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 全国大多数の地方公共団体におきましては、その議会の議員及び長の任期が明年四月に満了となり、従つて後任者の選挙は、公職選挙法の規定によれば、三月上旬ないし四月下旬の間、各地方公共団体が任意に定める期日に施行されることになるわけであります。しかるにこの選挙の期日並びに選挙運動の期間は、たまたま地方公共団体の予算編成時期に当つているのでありまして、地方公共団体の議会の議員及び長をして選挙に煩わされることなく、明年度予算案の編成並びに
お答えいたします。ただいま大泉さんから仰せになりました、地方公務員法案の立案にあたつて、国家公務員法との関係において、地方公共団体に対してこれが運用の点について、もう少し強く義務づける考えを持つべきではないか、かような御質問であつたと存ずるのであります。仰せの趣旨はまことにごもつともと存ずるのでございますが、国家公務員法が直接政府職員すなわち国家公務員を規制するために設けられました法律でございますので、従つて法律の立て方が、比較的詳細な規定を設けて、画一的にこれを施行しようという意図がうかがわれるのでございますが、地方公務員法案におきましては、もちろん国家公務員と相まちまして、わが国の公務員制度を確立する、すなわち近代的な人事行政を