婦人の地方公務員がおりますことも私承知しております。従いまして、これらの地方公務員たる婦人の方々の政治的な行為の制限につきましては、同様の扱いを受けることは申し上げるまでもございません。ただ問題は、私の気持を申し上げますと、政治的行為の制限はその前提として政治目的があるかどうかということになるわけでありますが、政治目的とはどういうものかということは、この地方公務員法案の中に書いてあるわけであります。地方自治を強化して行くためには、できるだけ一般地方住民に自治思想を涵養して行くということをして行かなければなりませんので、いわば啓発運動をやる必要があろうかと思うのであります。さような場合において、やはり地方公務員諸君がそういう意味合いで
