団体交渉につきましては、本法案の中の第五十五条以下にあるわけでございますが、この点につきましては、この法律案におきまして、少くとも職員の団体の結成をすることができる道を開きまして、すなわちこの職員の団体は、地方公共団体当局と交渉をなし得るための団体でございます。この交渉は、御承知のように職員の給与とか、勤務時間その他の勤務条件に関しまして、当該地方公共団体の当局と交渉することができるわけでございますが、しかしながら地方団体の当局という考え方は、結局地方住民を代表しておる機関たる地位にありますがために、この団体交渉の性格は、いわゆる対等の立場における交渉という意味ではなくして、ここに特別な意味合いが含まれておると申さねばならぬかと思う
