昨日もその問題は相当活溌な意見の交換があつたわけでありますが、立案当局である地方自治庁といたしましては教育行政を担当しておる文部省の意見を十分に尊重し受入れまして、教員は現業職員でない、こういう判断の下に立案をいたしておりますので、政府の意見といたしましてもこの線で決定をいたしておる次第でございます。
昨日もその問題は相当活溌な意見の交換があつたわけでありますが、立案当局である地方自治庁といたしましては教育行政を担当しておる文部省の意見を十分に尊重し受入れまして、教員は現業職員でない、こういう判断の下に立案をいたしておりますので、政府の意見といたしましてもこの線で決定をいたしておる次第でございます。
平衡交付金を概算交付をいたしました関係上、これを返還して貰わなければならない公共団体ができたということはお話の通りであります。又地方財政平衡交付金法の審議に当りまして、私もさような御質問に対しましては余計に行つておるところは返して頂くことになるということを言明いたしております。従つて返還をして頂くということについては何ら変りがないわけであります。問題は概算交付を受けました地方公共団体がそれぞれの方面に経費として支出をいたしておることはこれ又事実であります。従つて今早速現金を揃えて返すということが事実困難な市町村等もあるであろうということも察するに難くないわけでありますが、これは取扱といたしましては返還をして貰うことに地方財政委員会と
只今の問題は全般的な地方公共団体の共通の問題とも限らない場合もございまして、それぞれの地方公共団体の具体的の財政問題になつて来ると思うのであります。従いまして地方財政委員会といたしましては、勿論さような手拔かり或いは困つた事態が起ることを避けなければならないので、できるだけのことはいたしたいと思つておりますけれども、同時にその当該地方公共団体におきましてもさような場合において何らかの措置を講ずるような措置、工夫をして頂かなければならないので、そのために教員諸君だけが迷惑をこうむるということではこれは甚だ申訳ないわけでありますので、具体的の事実によりまして、地方財政委員会におきましても研究はいたして参りたいと思いますが、全般的に見まし
理窟を申して甚だ恐縮でありますが、あんまり地方公共団体が国ばかりに頼るということでは健全な地方自治の運営がなかなか実現いたさないのでございます。併しながら政府は、と申しまして全然これを放擲して面倒を見ないという考えは毛頭持つておりません。それでこそ一千五十億の予算を計上いたしまして、地方財政平衡交付金制度を設けまして、余りに貧弱な市町村がないように、大体水準の行政が維持できるような工合に持つて参りたいということを実は念願といたしておるような次第でありまして、従つて決してお言葉のように全然うつちやつておいてそのままにして捨てて置くというふうな考えは毛頭持つておりません。
地方財政平衡交付金制度が本年度初めて実施されておるような実情でございますので、そういうふうな事態も或いは起り得るかと思つております。従つて若し地方、財政平衡交付金制度自体に欠陷があるならば、これは進んで是正もいたして行かなければなりませんし、又具体的にさような事態が起りました場合においては、政府もできるだけこれに対して手を盡して行くということにして行かなければならんかと思います。ただ余りに地方財政平衡交付金制度に依存し過ぎまして、或いは徴税の面で怠つて見たり、或いは当然やるべきことをやらないというふうなことがあつては、地方自治が適正に運営ができなくなる虞れがありますので、その辺は地方団体としましても、十分自主的にやつて頂くようにみず
只今いろいろと御質問がございました点について私からもお答えして置きたいと思いますが、地方財政平衡交付金の問題のところで測定標準の問題も御指摘になつたのでありまするが、これらの点につきましてはそれぞれの行政経費に応じて測定單位をきめまして、そうして数字を出し、更に單位費用によつて額を決定する。こういうやり方になつておるのでありまして、この算定の方法の中に果して具体的の実情に照らし合せまして、必ずしも適当でないものが出た場合におきましては、地方財政委員会において更に検討して改善するに吝かではないわけであります。さような心組みで地方財政委員会に対しましても研究をするように私からも申しておる次第でございます。この点御了承願つて置きたいと思い
高良さんにお答え申上げたいと存じます。高良さんのお話になりましたように、地方自治体が担当しておりまする行政は多種多様に亘つておりますので、従つてその内部機構もそれぞれの分野に分れておりますことはお話の通りでございます。さような場合において地方自治体の行政事務の運営が円滑に行くためにはどうしても相互の連絡が緊密にならなければならないことはこれ又申上げるまでもないのでございます。地方自治の趨勢が団体自治から住民自治へと進んで参つておりまするし、又いろいろの地方行政に関しまする地方住民各位の関心が増大して参つて参りますことは、地方自治の発達のために極めて喜ばしい現象であろうと私は考えておるのでありまして、従つて地方自治体が新しい憲法の趣旨
お答えをいたします。地方自治の本旨が実現するように努力して参りたいことは政府も又地方公共団体も同様の立場に置かれておる次第でございまするが、只今お話になりました中央におきましては、地方自治庁というものがありまして、それに地方自治委員会議が設けられておりまして、重要な事項につきましてそこで種々協議をいたして適切な措置を講ずる途が開かれておるわけであります。又地方財政につきましては地方財政委員会が自治的な活動が行えるように仕組まれておることは御承知の通りでございます。もとより国が直接関與いたさなければならない行政部門もございまするし、又地方団体がその固有の立場において自主的にやり得る行政部門もあるわけでありますので、この他につきましては
地方公共団体の組織、或いは運営に関することにつきましてはその事柄の性質によりまして、逐一関係各省庁から地方自治庁に連絡があることになつておりますので、果して具体的に連絡いたしておりますかどうか只今私記憶いたしておりませんので御答弁をいたしかねるのでありますが……。
地方団体の長に関する問題であるとか、或いは地方団体の行政に影響のあるような問題、或いは地方財政に関係を生ずるような問題につきましてはそれぞれ連絡をとつて貰うことになつておりまするが、具体的に都市計画法の問題について連絡があるかどうかは、実は私今承知いたしておりませんので、お答えがいたしかねると、こういうわけであります。
それでは私から地方公務員法案につきましての概要を御説明いたしたいと思います。御承知のように地方公務員に関する制度を確立するために、政府としましては種々考究を重ねて参つておつたのであります。尚又地方自治法の改正が行われました際以来の問題として、委員各位も御承知のような経過を辿つて今日まで参つておるのでありまして、できるだけ成案を得ました上で臨時国会に提案をいたしたいと考えておる次第であります。只今委員長から言われました今回政府で一応内定いたしました案でありますが、これは未だ法律案として御説明申上げるまでには至つておらないのでありますが、その考え方につきまして、私から大要御説明いたしたいことを御了承願つて置きたいと思います。 この地
関係方面との事務的な折衝はずつと続いて参つているんでありますが、大体においてこの程度のところで承認が得られるものではないかということを私共期待をしておる次第であります。
この政治的行為の制限を置きたいと思つておりますのは、地方公務員が政治的には中立的な態度をとる方が地方住民に対して公正なる奉仕ができるという考え方から出ておりますので、従つてさような政治的な中立性を持つた地方公務員によつて行われる地方公共団体の行政の公正なる運営の確保ができる、政治的な中立性を維持できるような地方公務員によつて地方公共団体の行政の公正なる運営の確保ができる、こういうことに相成るわけでありますので、これは單にその地方公共団体の政治的な問題については許されて、国家と申しますか、それ以外の政治活動には禁止される、こういうふうな意味ではないと考えておるのであります。
これは要綱でございますので、相当言葉は省略して要点だけが掲げられておるのでありますが、いずれも具体的の内要につきましては、法律案の内容として御質疑をお願いしたいと思いますので、その際十分詳細に御説明いたしたいと思いまするが、職員が政党その他の政治団体の結成に関與したり、或いはその役員になつたりというようなことも、これは適当でない、又職員が特定の政党或いは政治団体、或いは特定の内閣とか、或いは地方公共団体の政府を支持したり、又はこれに反対するというふうな目的で選挙その他の政治活動に従事するというふうなことも、これは政治的行為として大体認めて貰う必要があるだろう、こういうふうなこと等が考えられるのでありまして、これらに基きまして、若し職
経済上と申しますか、給與或いは勤労時間等の問題につきましては、これは又この法律案の考え方としましては、職員団体の組織が認められておるわけでありまして、従いましてこの職員団体は勤務時間、休養等の勤務條件に関しまして、当該地方公共団体の当局と交渉をするという途は開かれておるわけであります。ただそれはその目的のために政治運動と申しますか、政治的な目的を以て特定の内閣を支持したり、或いは又特定の地方公共団体の政府を支持したり、反対したりするというところまで出ることは、これはこの法律といたしましては、政治活動に該当することになりますので、これは適当でない、こういう考え方で、従つて今岩木さんの仰せのように、その間に経済的な活動としての職員団体の
これは具体的の問題として考えなければならない点であろうと思うのでありまして、給與の問題等について或いは国会に請願をするというふうな場合もないことはないであろうと、私は想像するのであります。要は只今申上げましたようなところで線を引張りまして、具体的の問題として判定をしなければならない場合も起つて来るのではないか、かように考えております。と同時に、職員団体なりができまして、交渉いたします場合においては、御承知のようにいわゆる地方住民が使用者であり、その地方住民を代表しておる地方公共団体との間で交渉をいたすことになりますので、いわば私企業における対等の交渉ということにはならないので、地方公共団体における予算その他議会の議決を経たり、或いは
職員の側から申しまして、或いは勤務條件について行政措置を要求しなければならん、或いは又不利益処分に対して審査を要求するというふうな場合が生じましたときには、人事委員会があるところでは、人事委員会がこれを取上げる、こういうことにいたしておるのであります。と同時に、政府なり或いは国会なりに陳情或いは要求をするという段階にまで立至らざる以前において、当該地方公共団体の職員としては、やはり地方公共団体との間に交渉を持ち得る機会が與えられておるわけでありますから、直ちに今岩木さんのおつしやるように、職員が個々において、或いは団体の行動として国会又は政府に直接要求するという段階が直ちに生ずるものとは考えられないので、当該地方公共団体職員という立
今の御質問の問題は、実はもう少し法律案が確定いたしまして、その場合に一つ御審議を願いたいと思うのでありまして、その時期まで一つ私の答弁も確定的な点につきましては保留をさせて頂きたいと思いまするが、給與の改善等につきまして、只今岩木さんが御指摘になるような場合もあり得ると私は想像いたしております。
人事委員会ができます場合に、果して公正な措置ができるかどうかというふうな点が主な御質問だと思いますが、現今におきましても、都道府県には職員会というようなものがあるわけでありますが、今回人事委員会を作りますことは、言わば任命権者と職員とは直接の関係の外に人事委員会という公正な機関を置きまして、それぞれ人事行政に関する事項を司らしめることになるわけでありますから、従つて給與の問題であるとか、或いは勤務時間の問題等につきまして、種々問題があつた場合において、先程第一の御質問にありましたように、先ず交渉の途が開かれておる。それによつて当該地方公共団体がその交渉の結果に基きまして、或いは條例に該当する措置を講じなければならんということになりま
お説は誠に御尤もであつて、その今回の人事機関を設けるということは、我が国では初めての問題でありますので、従つてこの機関が我々が期待するように公正に又十分にその職責を果して貰いたいということを考えておるのでありますが、今言われたような御心配は私も御尤もだと思います。と同時に、地方自治の運営についての基本的な考え方から申しますと、できるだけその自主制を高めて行くという方向に進んで参らなければなりませんがために、これ又御心配の各地方公共団体の職員の給與等が全国的に不均衡な結果になりはしないかというふうな点についての御懸念もおありになるであろうと思うのでありますが、まあこれらにつきましては、幸い地方自治庁もございますので、私共は地方公共団体