この点については先程も荒木さんにお答えしておりおりますように、教職員が地方公務員であるという資格におきましては、やはり地方公務員法の範疇に属するものとして取扱うことが正しいのではないか、かように考えておるわけです。
この点については先程も荒木さんにお答えしておりおりますように、教職員が地方公務員であるという資格におきましては、やはり地方公務員法の範疇に属するものとして取扱うことが正しいのではないか、かように考えておるわけです。
教育の自由と申しますか、従つて教員諸君が自由な立場で教育に専念するということは、これは望ましいと思うのです。と同時に、さような場合におきましては、教員諸君の自由が公正に確保されるという場合においては、政治的な影響がないことが望ましいと思うのでありまして、従つて教職員の自由の確保の点から申しましても、政治的な行為の制限と申しますか、政治的な影響を極力排除される雰囲気において漸次文化の向上、教育のために従事して頂くということが望ましいのではないか、こういう考え方を私はしておる次第であります。
御指名によりまして私から御説明を申し上げたいと思います。地方税法が施行になりまして、その後御承知のようにシヤウプ使節団一行が参りまして、第二次の勧告が行われましたことは御承知の通りであります。なおまた第八回国会において、運輸省所管事業の地方税に関しまして、種種論議のあつたことも私から詳細申し上げるまでもないかと思うのであります。地方財政委員会におきましては、地方税法の中にある種々の税正のうちで、非課税の対象になつておるものにつきまして、検討を加えつつあるわけでありますが、その範囲をどうするか等ににつきましては、地方財政委員会がその調査の結果に基いて、国会に報告をいたすこととなつておるのであります。たまたまシヤウプ使節団の第二次勧告が
お答えいたしたいと思います。御承知のごとくシヤウプ使節団が参りまして、七週間にわたつていろいろの資料により、また各地を経めぐつて調査をして参つたのでありますが、その間においてシヤウプ使節団から何らかのヒントと申しますか、そういうようなものを得たかどうかというお話のようにも承るでありますけれども、その間におきましてはほとんど資料の收集及びこれに基いた調査、あるいは関係各方面の皆様方との会見、懇談等が行われましたけれども、具体的な問題に関してシヤウプ使節団一行から意見を聞くという機会は、実はなかつたと申してよいかと思うのであります。ただ、ただいま岡川さんが御指摘になりましたように、第二次勧告の中から読み取り得る感じとしましては、固定資産
ただいま岡田さんからきわめて具体的の考え方を基礎としての御意見を拝聽いたしたのでありますが、この点については私もまつたく同感でございます。言いかえれば日本国有鉄道の経営方針なり、あるいは経営形態その他の特殊な点を考えますると、いわゆる公共性と経済牲とをどういうように調節して行くことがよいか、またその企業体として地方団体から受けておる利益、すなわち受益者の立場とともに、公益的な原則にのつとつた課税の考え方から考えまして、その経営の実態との間にどうして調和をはかつて行くことができるか、こういう具体的な種々の問題があろうかと思うのであります。従いまして地方財政委員会におきましては、先般来運輸省当局並びに国有鉄道当局にも来て、もらいまして、
お答えを申し上げます。たとえば福井の震災等において、国が特別な措置をいたしたということは、私も記憶があるわけであります。また今回のジエーン台風等において、これらの措置をどうするかということについても、先般来内閣に設けました災害対策協議会において種々協議をいたしたのでありまして、福井の震災当時のごとき特別な措置を、今回の場合においてとり得るかどうかということにつきましては、検討が加えられて参つておると承知いたしております。ただこの点につきましては主務省の方から何らかの御答弁があろうかと思いますので、私からは省略させていただきたいと思います。 次に御質問になりました災害地における地方税の減免の問題でありますが、御承知のごとく先般内閣
先般来ジエェーン台風、又はキジア台風が来襲いたしまして、多大の被害を生じましたことは誠に遺憾に存ずる次第でございます。私共の担当しております地方財政の見地から考えまして、どういうふうな措置をとつて来たかという点について、主として財政措置の観点からお話を申上げたいと思います。 御承知のごとくジエーン台風並びにキジア台風が、その被害額におきまして相当の額に上つておることは経済安定本部から報告があつたろうと思いますので、これを省略いたしたいと思いますが、問題として災害対策の中の一部門として考えられることは、災害復旧に当つて必要な経費の問題であり、これが財源措置をどうするかということになると思うのであります。その第一は地方債の問題が考え
御承知のごとく、災害復旧費につきましては、本年度においては特例の措置が講ぜられておりまして、一定の金額以上のものについては全額国庫負担の取扱をすると、こういうふうなことになつておるわけであります。ただ併しその枠外において、その金額に満たない部分において、各地方が独自に行う部分も勿論あることは私がいうまでもないのでございまするが、起債の枠が大きい程望ましいということは全く石坂さんのお話のように同感であります。ただ御承知のように、昨年度は三百十億、本年度は大体三百七十億を程度といたしまして、全体としての、言い換えれば各地方団体の單独事業分と、それから公共事業の分と、これに大分けいたしまして、その中で更にそれぞれの必要な項目によつて、限ら
お話のように災害復旧費の問題につきましては、いろいろと意見が出ておりまして、今回のシヤウプ第二次勧告を御覽になりましても、災害復旧費の地方負担についてどうすればよいかということが調われておるわけであります。勿論今回の第二次勧告の中に出ておりますのは、その基本的な線が現われておりまして、更に具体的な問題につきましては、附録書によつて内容が明らかにされるものと私共は期待をしているわけであります。御承知のように公共事業費におきまして従前とつておりました地方負担三分の一というふうな制度が、果して地方団体の財政の状況から考えて適当であるかどうかということは、相当大きな問題であろうと存じます。従つて仮に公共事業費において、特に災害復旧費において
大体従来の例を申しますると、国税の減免法に準じて取扱われておられるように私は聞いておるわけであります。ただ問題は、御承知のように減免によつて地方歳入の不足が生じた場合において如何なる財源によつてこれを補なつて行くかということが問題でありまして、本年度から新らしくできました平衡交付金制度の運用の点から申しますと、一般平衡交付金は御承知のように法律に基礎を置いた、本年度におきましては地方財政委員会規則によつてその交付金額を算定することになつておるわけでございまして、これは客観的な測定標準を基といたしまして單位費用を掛け合わしましたものの各行政項目の合計額というものを財政需要額といたしまして、これに見合つた税收入額との差額について一般平衡
只今申しましたように、大体国税の減免法に準じた扱いをすることが従来から例になつているわけであります。併しながら平衡交付金制度は本年慶初めてできたものでありまして、従つて一般平衡交付金のごとき、いわゆる予め考え得るケースに応じた算定の基準というようなものを決めるわけには行かないのが、特別平衡交付金の本質なんでありますけれども、災害等によつて減免をいたしました場合における取扱方につきましては、この運用に当つては、勿論地方財政委員会において十分に研究をいたしまして、従来の取扱方を、これを踏襲して行くかどうか、こういうふうな点につきましても、何分特別平衡交付金の額というものが決つているわけでありますから、これの運用につきましては、何らかの標
これは私の直接の所管ではございませんが、大体政府としての考え方を申上げますと、只今の御指摘の点は主として中小企業関係だろうと思うのであります。問題は中小企業の復旧資金に対してどういう措置をとるか、この問題だろうと思いまするが、先ず第一に考えられることは、商工中金等を極力活用いたしまして、日銀の中小の別枠融資の限度を増額して参りたい。こういう考え方が一つできるわけであります。五億円程度増額をすることが必要であみ、こういうふうに政府としては考えておるわけであります。 次に中小専門店舗の特段の活用を図るように、関係銀行にも協力を求めるようにいたして参りたい。中小の専門店舗を通ずる災害復旧融資につきましては、日銀において資金的援助を行う
本年度に施行されておりまする災害復旧に関する特例の問題と関連があると思うのでありますが、特例法によれば、十五万円ということが一つの限度になつておりまして、従つてそれ未満の工事につきましては、お説のように地方団体が独自でこれを施行して行かなければならない、そのためにいわゆる工事が翌年度に更に延びて行くというふうなことも考え得るのであります。この点につきましては、果してかような基準が安当であるかどうかという一つの根本の問題があろうかと思います。この特例法が立案される場合におきましても、この点については相当論議があつたわけであります。それぞれの立場においてそれぞれの意見があつたわけでありますが、一応現行法のように十五万円以下の災害は除くと
地方財政委員会の考え方といたしまして、私から御説明をいたしたいと存じます。 只今通産省の当局から詳細に亘つて競輪の取扱いに関する説明があつたわけでありますが、地方財政委員会といたしましては御承知のごとく法律の定めるところによりまして、当該市町村を指定すると、こういう権限があるわけであります。ただ問題は競輪の現状から考えまして、これを如何に措置するかということが重要な案件と相成つておりますのに鑑みまして、すでに指定をいたしておるものもありまするし、又指定の申請を受付けておるものもあるわけであります。これらの処理を如何いたすかということにつきまして、通産省当局ともよりより協議もして参つたのでありますが、地方財政委員会といたしましては
競輪の問題につきまして只今西郷さんからお話がありましたように、存廃論が起つているということはお話の通りであります。新聞紙上で甲の大臣がこう言つた、乙の大臣がこう言つたというふうに書かれておりますが、閣議においてこれを取上げて決定をするというふうな態度に出たかどうかということにつきましては、私詳細を知り得ないのでありますが、競輪の事業運営の現状に鑑みまして、或いは振興会が自粛的な意味合におきまして、政府のこれらの論議に鑑みて協力をするという態度に出ておるようにも考えられるわけであります。地方自治庁といたしましては、岡野国務大臣が閣議に出席しておりましこれらの問題についても種々相談に與つておつたものと考えるのでありますが、地方財政の現状
私から地方財政関係についてお答えいたしたいと思います。先程首藤政務次官から御説明がありましたように、競輪の施行によつて地方財政の上に相当寄與しておつたということは資料によつて説明がある通りであろうと私も考えております。ただ競輪事業をやつて、その收益によつて地方財政を賄わなければならないかどうかということについては私は意見を持つておるわけであります。尚又競輪事業等のごときは国全体の経済事情、言換えればインフレ等の関係におきまして、相当浮動購売力があるというふうな場合においてこれを吸收する一つの手段として考え得ることは私も肯けることと思うのであります。ただ地方財政をあずかつておるものといたしましては、或いは富くじであるとか、或いは競輪そ
只今の問題は恐らく個々の地方団体においてこれが予算的な措置をどうするか、或いは会計整理に当つて一般会計と特別会計どの区分をどうしておるか、或いはその帳尻においてはどうなつておるかというふうな問題につきましては、地方財政委員会の奧野課長から説明をいたしたいと思います。
シヤウプの勧告が発表されましたので御説明いたしたいと思いまするが、実はお手許へ印刷物を差上げる予定だつたのでありますけれども、時間の関係から間に合いませんで、甚だ申訳ないと思うのでありまして、取敢えず概要についてお話を申上げたいと思う次第であります。これはシヤウプ税制使節団の連合軍最高司令官に対する報告でございまして、この声明書が狙つておりまする点は、大体三つであると書いてあるのであります。即ち第一は新制度の下で得られた経験の評価、過去一年一般の討議によつて展開された新しい問題点は何であるかについての叙述及び第三点として、新年度に生ずると思われる主な問題の分析、この三つがこの報告の主眼をなしておるようでありまして、従つてこの声明書に
この問題につきましては、或いは給與べースの引上げであるとかその他新規事業に伴う地方負担分であるとか、いろいろな問題を集計いたしますと、地方財政平衝交付金の増額の問題が起つて来る。又公共事業費が増額されますと、それに見合つた地方負担が起つてくる、これを集計いたしますと大体六百億余り、いろいろと七百億近いものになつてくるということからシヤウプもこれを地方財政委員会の資料によつて述べておりまするし、又昨日地方財政委員長の立場でこの点を特に明らかにしておるような次第でございます。
この勧告書の冒頭に述べておりますように、この勧告書は総司令部に対する勧告書である。こうなつておりますので、一応政府原案は昨日決定したのでありますが、直ちに総司令部と折衝に入るわけであります。その際においてシヤウプ勧告と考え合せて総司令部との間にどういうふうな折衝が行われて行くかということと、その折衝の模様に応じまして政府としても考究をいたすことになるとかように考えておる次第であります。