これはこの発表の中に出ておりますものとしては、国有鉄道というものが取上げられておるのでありますが、料金統制事業或いは公共企業体ということから考えますると、全体の問題がそれに該当するものに及んでいる、こういうふうに解釈していいのではないかと思つております。
これはこの発表の中に出ておりますものとしては、国有鉄道というものが取上げられておるのでありますが、料金統制事業或いは公共企業体ということから考えますると、全体の問題がそれに該当するものに及んでいる、こういうふうに解釈していいのではないかと思つております。
お答え申上げますが、これは先程も申上げましたように、マッカーサー総司令部に対する勧告でございますので、マッカーサー総司令部と政府の間の今後における折衝の結果に基いて政府としては善処いたして参りたい。従つて今日、只今の状態におきましては次の臨時国会若しくは通常国会に出すということはまだ言明する段階に至つておらんわけであります。
私は閣議に出ておりませんのでよく模様は分りませんが、とにかく地方財政の関係といたしましては、かような決定の下に了解事項を決定いたしまして、尚考究の余地を残しておるという程度でございまして、内容につきましては或いは国務大臣から答弁をする方が適当かと考える次第であります。
この勧告の主文を見ますると、入つておらないようであります。
附録がどういうものが出るか、相当詳細なものになるようでありますが、勿論シャウプが各地方に出向いて参りました際にいろいろ意見の交換があつたようでありますが、それらの点が果して取入れられて、おるかどうか、この主文からはちよつとはかりかねる次第でございます。
お答えを申し上げます。去る三日主として京阪神地方を襲いましたジェーン台風の災害に対しましては、まことに御同情にたえない次第でございまして、これらの対策については内閣に官房長官を主任とする災害対策協議会を設けまして、地方自治庁もその構成員となつて、目下協議を進めておるような次第でございます。災害の状況は逐一関係府県あるいは市から報告が出て参つておりまするが、いまだ総合的に全体を集計するには至つておらないので、ここにその数字の内容を詳細に申し上げますことができないことを遺憾に存ずるのでございますが、ごく最近の機会に全体としての災害状況の情報によりまして、集計ができるものと考えておりますので、目下その手当をいたしておるような次第でございま
ただいまお話がございましたように、実は私どもといたしましては、災害が発生いたしました直後において、ただちに現地に参りましてお見舞を申し上げ、また災害の実情を見ることにいたしておつたのでありますが、ちようどあいにく予算の関係等がありまして、とりあえず増田建設大臣が現地に出向くということにいたした次第で、この点につきましては特に地方自治庁といたしまして、さような心組みを持つておつたが、予算の編成時期に際会いたしまして、ほかの国務大臣等が現地に出向いて参る機会を得ることができなかつたという点につきまして、御了承願つておきたいと思うのであります。しかしながらできるだけさような機会をつくりまして、地方自治庁としても現地の実情を十分に把握できる
特別平衡交付金の交付の時期は、御承知のごとく本年度分につきましては昭和二十六年の二月であつたかと記憶するのでありますが、これにつきましては地方財政委員会においてよるべき取扱いの準則をつくりまして、それによつて交付をするということになつておるのでありますが、一般平衡交付金のように、客観的な測定標準を定めて数値を出し、これに対して單位費用を積算いたしました合計額を出すというふうなやり方ではないのであります。と申しますのは、具体的に個々の地方団体において生じました特別な財政需要の内容いかんということになりますので、その特別に生じた財政需要の内容について、具体的に検討いたさなければなりませんが、ただいまからこれが準拠すべき規則等を定めるとい
お答え申し上げます。シヤウプ博士が来朝されまして、地方自治庁並びに地方財政委員会の当局が会見をいたしまして、いろいろ意見の交換をいたしたのであります。その際におきましては、大体において地方税法の審議の経過その他についての報告等が主たる部分であつたのでありますが、同時にシヤウプ博士からいろいろ資料の御要求等もありまして、主として地方財政委員会から差し上げるような手続をとつて参つたわけであります。ただ、ただいままでの折衝の内容といたしまして、こういう点を具体的にどうするかというところまでは、シヤウプ博士からの意見の開陳も実はないような次第で、目下大蔵大臣が軽井沢でシヤウプ博土と会見をいたして、種々国税における減税の問題等につきましても、
詳細な点につきましては、なお私といたしましてお答えを申し上げるまでの内容を持つておらないのでございますが、ただいま御指摘のように、昨年の勧告が総司令部に対する勧告の形式をとつておりますので、これに準拠いたしました再勧告という点から考えますと、やはり総司令部に対する勧告ということになるのじやなかろうか、こういうふうに想像をいたしておる次第でございます。
二十六年度の予算編成につきましては、先ほど安本の政務次官からお答えがございましたように、いまだ閣議で正式に決定したものではございませんので、一応大蔵省案が検討をされていると申してよいかと思うのであります。その場合において、地方財政に関係いたします部分の地方財政平衡交付金の問題でございますが、ただいまお話のように、一千八十億という案が出ておることは事実でございます。これは生活保護費の国庫補助率の変更に伴う地方負担分の増額に対しまして、平衡交付金をもつてまかなつて行くという筋合いのものでございますが、ただいまお話のありましたように、将来地方公務員の給與べースを引上げるような場合におきまして、一体地方団体の負担をどうするか、これに対する財
地方公務員法の制定につきましては、これは御承知の通りの経過をたどつて参りまして、なるべくすみやかに提案いたさなければならないことになつておるのでありますが、いろいろの事情のために遅れて参つておるような次第でございます。できますならば次の国会に提案いたしたく準備研究を進めております。この内容につきましてはいまだ関係方面と折衝いたしておるような次第で、種々問題点等もございますので、できるだけ愼重に検討を加えまして、提案の運びにいたしたいと考えておるような次第でございます。従つてただいま御披露申し上げる程度の草案にまではなつておらないような次第で、実は前々国会以来地方公務員法案の提案につきまして、政府部内及び関係方面と種々折衝をいたしてお
お答え申し上げます。ただいま川本さんから詳細にわたる御調査の結果のお話を承りまして、まことに私どもといたしても、重要な参考として承つた次第であります。北海道の実情が新地方税法の施行によりまして、その税收額に相当の異動を生じておる、言いかえれば減收の予想があるということにつきましては、川本さんの御調査と同じように、北海道の関係者からも私直接伺つておるような次第でございます。北海道がなお開発の途上にございますので、従つて本土における各都道府県とは、おのずからその性格が異なつておるということは、十分に承知できる問題であろうと思うのでございます。従いまして北海道に関しましては、特に開発の問題を重要視いたしまして、北海道開発庁をつくり、北海道
ただいまの御質問の中に、今回の災害に基きまして、いろいろの問題が地方財政の上に起つて来るであろうということは、十分予想できると思います。その点につきましては特に災害地における減免等の措置をとることによつて、当該地方団体の歳入の上に不足を生ずるということも、起り得ると考えるのでありまして、昨年のデラ台風以後における各地における台風の場合におきましても、同様の事例があるわけであります。これらの点につきましては、具体的にどの程度になるかということによつて、地方財政委員会といたしましても、検討を加えて行くようにいたしたいと考えております。その他の点につきましては、小峯政務次官からもお答えがございましたように、地方財政の運営の上において、でき
須藤さんにお答え申上げます。 先ず第一は入場税の問題でございますが、入場税は大蔵省の所管ではございませんので、この点、予め御承知置きを願つて置きたいと思います。入場税の軽減の問題は現内閣におきましてもかねがね考えて参つておる次第でありまして、お説のように十分研究に値いする問題であろうと存じます。御承知のように、去る三月、国会を通過いたしました地方税法の一部改正法律によりまして、従来の十五割を十割に軽減されておるのでありまして、本日通過成立いたしました地方税法におきましては、これをそのまま踏襲いたしておるわけであります。尚又予納制度についての御質問であつたと存じますが、御承知のように一定の施設を持たないで臨時に興行するようなもの、
お答え申上げます。只今の御質問は遊興飲食というものが奢侈的なものであるかどうか。こういうふうな点でございますが、この法律案の第百十三條にございますように、それぞれの料理店等の場所における遊興飲食及び宿泊に対して、料金を課税標準として課すると、こういうことに相成つておりまして、これは奢侈的なものであるかどうかということは具体的の内容によつて判断をいたさなければならんかと存じます。ただ遊興飲食税に関する制度についてちよつと申上げますと、戰時中或いは戰後におきまして、国民の耐乏生活を要望されておりましたような事態におきましては、或る程度禁止的な高い税率を課されておつたということは御承知の通りでございます。その後の情勢の変化に伴いまして、税
お答え申上げます。只今のカニヱさんの御指摘のように、又私が先程御答弁いたしましたように、一概に遊興飲食税を考えます場合には、必ずしも奢侈的な面ばかりを取上げているわけではございません。と同時に又只今仰せになりましたように、或いは生活の実態から考え、或いは又社会政策的な見地からも考えまして、種々の観点からこれを判断いたして行かなければならんかと思うのであります。それにつきましては、結局は具体的の事態に応じまして、その内容に応じた取扱をやつて行くということが、税を課して行く場合において考えなければならん点であろうと思うのでありまして、さような点からこの法律案におきましても、具体的の内容に応じて税率も異つていることに相成つておりますし、尚
それは結局におきまして、或いは遊興飲食に値いするか否か、それぞれの実態に応じて判断をして行かなければならないかと思うのであります。例えばアパートに住まつておるような人たちに対しまして、これを課するということは勿論これは考えなければならん点と思うのでありますが、要は生活の実態或いはこの法律案に定められておりまする諸條件に該当するか否かということについては、愼重な検討と認定の上に処理すべき問題であろうと考えております。
お答え申上げます。仰せのように具体的にこの税法を運用して行きます場合におきましては、適用上の円滑を期するため、又解釈が区々になりませんように、適当な方法によつて関係地方団体に対して指導をいたして参りたいと、かように考えております。
お答え申上げます。「芸者その他これに類する者」と申しまするものは、例えば酌婦のようなものが考えられると思うのであります。