お答え申上げます。只今の御質問がいわゆる芸者、酌婦等のようなものに関する花代ではなく、單に遊興を伴うというようなものにつきましては、第百十五條の第二号に該当するものと考えております。
お答え申上げます。只今の御質問がいわゆる芸者、酌婦等のようなものに関する花代ではなく、單に遊興を伴うというようなものにつきましては、第百十五條の第二号に該当するものと考えております。
もう少し詳しく具体的にお答え申上げますと、第百十五條の第一号でありますが、花代というものは、一時間幾らというような定めになつておるようであります。そういうふうな方法で取つておるというふうな場合等も「これに類する」と考えていいのではないかと思います。
お答え申上げます。只今の御指摘になりましたような事情が各地方団体においてあるかとも思うのであります。この現行法並びに将来実施されようとするこの法律案から考えますというと、要はサービスガールに課税する、サービスガールによつてサービスをいたしまして、遊興を伴うという場合におきましては、この條文に該当する場合においてはそれぞれの課率によつて課税をするということに相成つておるのでおりまして、これに対して税を課することがよいか悪いか、又これが違法かそうでないかというふうな点を申上げます。と、現行法並びにこの法律案におきましてもこれを禁止する考えは持つておらないのでございます。具体的に如何なるサービスを提供し、又如何なる條項に該当するかによつて
お答え申上げます。少しこの法律案に基いて御説明をいたしたいと思いますが、第百十三條の第一項、第二項によりまして料金が課税標準となつておるので、第二項で「料金とは、何らの名義をもつてするを問わず、遊興、飲食及び宿泊について、その対価又は負担として支拂うべき金額をいう。」、この「支拂うべき金額」、これが課税標準となつておるのでありまして、その後どんなふうな行為を行いますかどうかまでは考えておらないと御解決願つていいかと思います。
詳しいことは奥野政府委員からお答え申上げまするが、第二款徴收の第百十九條を御覧願いたいと存じます。
私からお答え申上げます。市町村民税の中で特に農業に専従しておる者の均等割の問題でございますが、鈴木政府委員から政府の考え方を詳細に申述べた次第でございまするが、只今岡田さんからこれが運用に当つて政府として何らかの措置を考えておるか、こういう御質問でございまするが、御尤もな点であると考えるのであります。従いまして、只今お話がありましたように、専従者であつても現に所得があることが明らかになつておる者については課税は止むを得ない、こういう御意見のようにも承つておりますので、運用に当りましてこれらの点について不均衡にならないように政府におきましてはこの法律案の成立後実施に当りましては過当な方法によりまして取扱方につきましては各地方団体に対し
お答え申上げます。只今御指摘になりましたように、新税法を施行するに際しましては、いろいろ御心配になつているような場合が、所によつては起るかも知れないと思うのでございまするが、政府といたしましては地方団体、言い換えれば徴税側に対しましても、これが運用につきましては、従来よりも種々研銘を進めて参つておるのであります。それと同時に納税者の皆さん方、即ち農民の方々に対しましても、この点についての御理解を得なければならんと考えておるのでありまして、我々といたしましては、努めてさような機会を設けることによりまして、税法が円滑に実施されるように取計らつて参りたいと考えておるのであります。ただ岡田さんの御心配になつておりまするように、このために町村
今岡野大臣から地方行政調査委員会議が正当であるということを申上げたのでございますが、これは先程小笠原さんが御指摘になりました教育の行政に関して地方においてやるか、或いは国においてやるかという一つの事務の配分の問題があるわけであります。又負担区分の問題もあるのでありまして、そういうふうな基本的な問題につきまして地方行政調査委員会議においても目下検討を加えておるという意味でございますから、私から補足的に御説明をいたして置きたいと思います。
私からお答えいたします。小笠原さんから、教育財政に関して地方財政平衡交付金の問題が話題になつたのでありますが、地方財政平衡交付金の、各地方団体に対する交付金額の決定をいたしますのは地方財政委員会であります。この決定をいたす場合においては、勿論全国各地方公共団体から資料を集めることになるのでありますが、同時に又中央における各省庁からの資料、若しくは意見の提出を求めまして、地方財政委員会において、地方財政委員会が、平衡交付金法の規定する諸規定に基きまして、これを算定をして計算をする、こういうことになつておりますがために、平衡交付金の算定に際しましては、教育行政に関しては、文部省当局から資料も出して貰う。又意見も聽取する、こういうことにな
石川さんの議運の問題は私は存じませんのでお答えいたしかねますが、寄付金の問題は、これは今回の地方税制の改正によりまして、できるだけ地方団体が一般財源によつて、自治の運営の適正を期して行くと、こういう狙いになつておりますので、只今の議運の関係と、どういうふうな関係があるか、ちよつと理解いたしかねる点もあるのでありまするが、要は一面、地方財政の運営に当りましては、できるだけ住民の負担の軽減を目途として、財政上の緊縮も図つて行かなければなりませんし、一面地方税法の改正によりまして上げうる税收額によつて、団体の経費を賄つて行くという方向に持つて行かなければならないと思つておるのでございまするので、地方税制のこの考え方と、寄付の問題とは不可分
地方団体の財政運営につきましては、当該地方団体の理事機関なり、或は議会におきまして、十分住民の実態、或いは又計画の内容等について愼重な検討を加わえて行うものであろうと考えておるのであります。仮に百億円の寄付が集まらなかつた、又具体的にどういう場合であるか、いろいろ施設を行います場合の具体的の問題について検討いたさなければならないと思いますので、一概に申上げかねると思うのでありますが、若し地方団体の提出いたしました資料によりまして、財政需要額と、財政收入額との間において、その差額について考慮いたさなければならないような事態が生じました場合におきましては、地方財政委員会、地方財政平衡交付金法の規定に基きまして、一般的の考え方の下に、これ
私の言葉が足りませんために御理解が行かなかつたと思うのでありますが、地方財政平衡交付金の運用によりまして、いわゆる財政需要額というものを算定することになるのでありますが、その際におきまして需要額の中に、いわゆる寄付金というものは算定の基礎には入つて来ないわけであります。尚又、地方財政平衡交付金法の趣旨から考えまして、御承知のごとく暫定的な措置として、昭和二十五年度、或いは二十六年度におきましては、特別平衡交付金の制度も考えておつて、災害、その他特別な財政需要を生じた場合であるとか、或いは又、普通平衡交付金を交付した場合における過少な結果を生じた、少かつたというふうな場合におきましては、この特別平衡交付金によつて財政の調整を図るという
御指摘のように自治体警察の運営につきましては、いろいろと意見なり又議論があるのであります。只今お示しになりましたような人口六千の町村におきまして、警察吏員十五名というふうな場合に、二百四、五十万の経費がかかる。御指摘の通りであろうと思うのであります。この財源につきましては、当時発足いたしました際には、恰かも地方財政が極めて困難な状態に置かれておりましたがために、寄付等によつて、これが経費が充当するということも行われたことは事実であろうと存じます。今回の地方税法の改正によりまして、従来入場税が大体において、自治体警察の発足と時を同じうして地方団体に委讓されましたために、これが有力な財源と考えられておつたことも事実であろうと思われます。
警察の吏員数になつております。
只今お話のように仮に自動車に例をとつて見ました場合に、その自治体警察の運営上、自動車が必要だということになりますと、財政需要のうちに当然計上されて出て参る筈になつておりますので、これに基いて必要、不必要を検討しなければならないと思うのであります。自治体警察のみならず、全般の警察制度の問題につきましては、政府としてもいろいろ愼重に研究をいたさなければならないと考えられておりますので、この問題につきましては、地方財政の面からは、只今御答弁申上げましたような考え方で進んでおることを御了承願いたいと思います。
御指摘のように勿論国会として一般の行政運営につきまして十分御検討を賜ることは当然でございますが、同時に地方財政運営の衝に当るものとしましては、地方財政委員会とともに、常に地方財政の現況について調査し、又報告も受けることになつておりますので、地方財政委員会からも国会に対して御報告申上げることに法律上なつておりますので、地方自治庁といたしましては、その職務の内容といたしまして、国及び地方団体の間の連絡を図るは勿論、内閣総理大臣の輔佐機関としての立場を持つておりますので、地方財政委員会と十分に連絡を取りながら御希望のような点について今後も運営をして参りたいと考えております。
地方財政の運営に当りましては、その衝に当つておりまする地方財政委員会も常に適当な技術的な助言であるとか、或いは指導もいたして参らなければならないと思うのでありますが、只今御指摘になりましたような事態が起りました場合においては、地方財政委員会から各当該地方団体に対して勧告をするとか、そういうふうな方法によりまして是正をするようにいたして参りたいと考えております。
只今御指摘の点は大体御意見の通りと考えておりまして、通常強制的な寄付は代税寄付というような言葉も実は使われておつたわけであります。従いまして徴收という言葉は形式的にはどうかと存じまするが、実質的には大体さような意味合があたるのではないかと思います。又「ような」というふうな字句を使つておりまするのは御指摘のように幅を持たせておるわけであります。
御所見の通りでございます。
お答え申上げます。地方災害復旧費の全額国庫負担に関しましては、先の国会で、二十五年度に限つてこの措置をするという特例の法律案が成立いたしまして、目下施行されておるわけであります。今御指摘になりました二十六年度の予算編両方針を御審議するに当たりまして、この問題が取上げられておることは事実であります。併しながらこの全額国庫負担制度は、二十五年度の予算編成をいたすに当りまして、その趣旨の下に編成をされておりまするし、又地方財政の運営から考えましても、その建前の下に目下具体的に取扱われておる状態でございますので、これを廃止する場合におきましては、種々考慮しなければならない問題が起つて来ることは御了承が願えるかと思うのであります。つきましては