ちょっと意味が分からないですよ、今の答弁。 もう一遍言います。だって、今、総理が内閣官房の長だとおっしゃって、長が二人いるということですか、それじゃ、内閣官房には。森大臣。(発言する者あり)
ちょっと意味が分からないですよ、今の答弁。 もう一遍言います。だって、今、総理が内閣官房の長だとおっしゃって、長が二人いるということですか、それじゃ、内閣官房には。森大臣。(発言する者あり)
じゃ、今度官房長官にお伺いしますが、そんな苦しい解釈していて、さくさくと本当に日本の安全保障に対する大事な情報が官房長官や総理にどの省庁からも全部入るようになっているんですかね、こんな。お店が何屋さん、何屋さんと並んでいる中の何屋の一つが内閣官房であり、その長が総理だと、官房長官はその中の内部機関だなんという言い方じゃ、内閣に一元的に情報が入ってくる仕組みとはとても思えないんですけど、どうなんですか、これは。
いや、ですから、総理もほかの大臣も言っておられるとおり、この二つの法案は一体として内閣の統率の下に日本の安全保障に対する機能アップを図るんだと、司令塔になるんだと言っている割には、これは違う世界の話というふうにすぐ言ってしまうんじゃ、何のための秘密保護法なんだということなんですよ。 もう一遍、森大臣に聞きますけど、そうすると、総理は内閣の下にこの情報コミュニティーの連携を図ってというか、確保してとおっしゃっているけど、実は総理自身が同列同格のこのコミュニティーの一メンバーにすぎないということなんですか、この法律では。
何か憲法なんというと、じゃ憲法に違反する法律作っているんですか。(発言する者あり)だって、違うじゃないですか、限定しているんだったら、総理の権限。
全然意味が分かりません。だって、総理のところに情報が集中しなければ、政策を立てたりオペレーションの指示を出せないじゃないですか。それが、あなたは何度も、自分の担当している法律の世界の中では総理は一行政機関の長だと説明されている。それじゃ同格同列なんであって、例えば外務大臣から情報がもらえない、特定秘密はもらえなくなりますよ、それだったら、そういうことで同格であれば。それでいいんですかと聞いているんです。
そうすると、秘密保護法案に書いてある六条以外にほかの省庁に提供できる例があるということですね、列記しているもの以外に。今の話だと、内閣の構造がそうだから報告できるんだというんだったら、六条でせっかく限定的に、こういう場合には特定秘密を提供できると書いている条文は何のために作っているんですか、それじゃ。
つまり六条で、他の省庁に渡すのと同じ規定で官邸にも報告するということですね。
よくこの二つの法案の関係、特にお互いが連携して機能が発揮できるような説明を両方の担当の方で考えていただいた方がいいと思いますよ。 十月二十四日の予算委員会で森大臣からお約束いただいた行動規範、倫理規範の検討はどうなっていますか。
それでどうなったんですかと今聞いているんですけれども。
認識しているだけで検討してくれないんじゃ困るんですよね。委員会というのは別に言葉で言って通り抜ければ終わりじゃなくて、検討すべき課題だと言ったら検討してくれないと困るんで、それがどうなっていますかと聞いているんですが、その後もいろいろ事実が明らかになっているんですね。 例えば、国家公務員の倫理規程があるじゃないかという声も予算委員会でも上がりました。でも、倫理規程の二条には、明文で、外国政府とか国際機関、これに準ずるものは利害関係者ではないと書いてあるんですよ、政令で。だから、この外国政府や国際機関との情報交換や情報収集している仕事の人にとっては、相手方の人は利害関係人じゃないと、これ倫理規程の枠外に外されてしまっているんですよ
何かとぼけていますよ。 じゃ、大使館の武官だとか、そういう人は外国政府と言わないんですか。言うでしょう。
時間が来ましたから今日はこれぐらいにしますけれども、先日、安倍総理からも、政権交代、大臣交代の際には秘密指定を新しい大臣が見直すことができるという答弁をいただきましたけれども、これをしっかりと義務付ける仕組みをつくらなければ民主的なコントロールが及ばないんじゃないかということを御指摘申し上げて、議論の方はまた次の機会に送りまして、今日の私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
みんなの党の小野次郎です。 今日は、特定秘密保護法案について御質問させていただきます。 まず、外務大臣にお伺いしますが、この特定秘密保護法案で、外務大臣、ユーザーとしての外務大臣にお伺いしますけれども、この秘密指定の対象なんですけれども、私は、政府が度々言っているように、こういう立法が必要だという一番の目的が安全保障に関する情報の国際的な信頼を高めるということであるならば、今、私はこの一号、二号、三号、四号という表を見ていますけれども、この秘密指定の対象を条約その他の国際約束に基づく場合とか、あるいは国際機関又は外国の行政機関からの情報というものに限定すべきじゃないかと思うんですが、外務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
外務大臣がおっしゃられた外国以外の情報源の場合についても、その保護ということを理由に挙げられましたけれども、それに対して十年という極めて重い罰則をもって担保しようという法案になっているということが、結構今回の議論を裾野の広い、国民的大きな賛否、特に慎重論を高めているんじゃないかと私は思います。 別の角度で聞きますが、それでは、この「その他の重要な情報」というのは、秘密指定の対象に加えた理由をお伺いしたいと思います。
それは言葉を換えて言えば、日本国内のというか、日本国の情報収集機能、日本国の情報収集機関の活動によって得られた情報の中で重要なものは秘密指定の対象になると、そういう理解でよろしいですか。
内閣官房の方にお伺いしますが、外務省、防衛省というのは見たとおり当然対象になるんだろうなと思うんですけれども、「行政機関の長」という言い方で一般名称で書かれていますが、どんな省庁がそれ以外に、二省以外に対象、対象というかユーザーなり得るんですか。
内調というところですね。じゃ、公安調査庁とか警察庁も、当然警察庁も一部出てくるからなるということでよろしいですか。
そうすると、この別表の四類型というのは、私の質問ですけれども、秘密指定の対象とされる情報の内容によって分類したものなのですか、それとも秘密指定を行う省庁別に分類したと考えた方がいいんですか。これは内閣官房にお伺いします。
そうすると、例えば外務省員がこの一号に当たるものを入手したというか預かった場合なんかは、一号で指定するんであって二号ではないということですね。
念のため聞きますけれども、それは当然だと思いますけど、いわゆる特定有害活動に関する情報が外務省員であったりあるいは防衛省員が手に入れることもあると思うんで、第四号についても同じですが、そういった場合はその内容によって分類されるという理解でいいんですね、身分ではなくて。