我々の法案の条約に基づき活動しているという表現は、我が国と締結した条約に基づく我が国防衛の義務の履行をしているということを意味しております。そうした活動を行う外国軍隊は、言わば我が国の自衛隊と分担して我が国の防衛を行っている存在であり、その軍隊に対する武力攻撃であるからこそ、我が国に対する武力攻撃と同視できるということが考えられるわけでございます。 我が国は、憲法上、他国防衛を目的とした武力行使を行うことは許されておりません。そうした制約があるにもかかわらず、あえて我が国防衛のために従事していただくのは、条約に基づき我が国を防衛する義務を負う国、すなわち、現状では日米安保条約に基づく米国だけであると考えられます。 こうした観
