だから、今わざわざ五十一条をお読みいただいたじゃないですか。つまり、各国が自衛権の行使ができるのは国連が集団安全保障の措置をとるまでの間と明記してあるじゃないですか。だから、日本国が武力行使をしていて国連が集団安全保障の措置に入ったときに、どうして個別的自衛権は続けることができる、集団的自衛権の行使も続けることができるというふうになるのかと。 私は、この安倍総理の答弁を筋が通りやすく理解するならば、やはりこれは集団安全保障の措置に移行すると考えなければ国連憲章五十一条に真っ向から反するんじゃありませんか。
