私は、基本的に重ならない場合のことを言っているんですよ。ほとんどが重なるんだったらどうして二号を設けるんですか、今回。
私は、基本的に重ならない場合のことを言っているんですよ。ほとんどが重なるんだったらどうして二号を設けるんですか、今回。
すごい答弁されていますけれども、我が国に対する攻撃が切迫も予測もしていないんだけれども、国民の生命が危機に瀕して、武力攻撃事態と同視すべき事態だと。どこが同視できるんですか、それで。
この存立危機事態の認定というのは総合的、客観的にとたしか大臣もおっしゃっていますけれども、しかし、それは認定の仕方が総合的、客観的にであって、じゃ、さっき読み上げた、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険というのは、何によって認定するんですか、どういう状況、どういう事実によって認定するんですか。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
何回も同じこと聞いていますけれども、大臣の方からおっしゃったんですよ、我が国に対する武力攻撃が想定されていない事例が存立危機事態には含まれていると。そしてその中には、我が国に対する攻撃が切迫もしていないし、予測もされない事態も含まれているとまで言った。それじゃ、どうやってこの我が国の存立が脅かされ、生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険であると、何を根拠に認定するんですかと聞いているんです。 というのは、横畠さんにもずっと答弁いただいていますけれども、これ、つい去年までは、これは我が国に対する直接の武力攻撃のことを想定した表現だと確定してきたんですよ。それを今回、政府側はそうじゃないものにも当てようとしているんだ
もう一度、大臣、よくお聞きください。 この我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険というのは、何十年にもわたって日本に対する直接の武力攻撃、それ以外にはないとされてきたんです、去年の七月、いや、六月三十日まではですよ。それで、一方で、今回法案として政府は提案しておかれながら、武力攻撃事態と同視すべき事態だと、この存立危機事態は、そうもおっしゃっている。 ところが、この存立危機事態の中身を聞いていくと、我が国に対する武力攻撃は想定されない事例が含まれていますと言っています。どれぐらい想定されていないのかといったら、切迫もしていないし、予測もされていないと言っているんです。 じゃ
とても納得できません。 委員長、ちょっと席におられない間にやり取りありましたので、私から委員長にお願いありますけれども、大臣に何遍聞いてもお答えいただけないのは、存立危機事態というのは基本的に武力攻撃事態と同視すべき我が国の危機だという説明されていながら、我が国に対する武力攻撃が切迫もしていないし、予測もされない事態も含まれますと言うんです。 だったら、どうやって、今まで我が国に対する武力攻撃だけを指してきた、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求権利が根底から覆される明白な危険がある事態と認定できるのか、それについて政府の統一見解をしっかり出してもらわないと、あのときはこう言い、このときはこう言いで言われたんじ
では、質問を続けますが、大臣、別の話、これ二枚目の紙を見てください。①、②、③、④と書いたこの紙でございます。 これよく見ると、③のところだけ薄い印刷になっています。紙をお持ちでない方のために申し上げると、存立危機事態の認定手順と書いて、一番は緊密な関係を有する他国の特定、二番が他国に対する攻撃の発生、三番が、薄く、攻撃を受けた他国から我が国に対する要請、四番が我が国における存立危機事態の認定となっていますが、この紙を御覧になりながら聞いていただきたいんですけれども、大臣、この攻撃を受けた他国からの要請というのは存立危機事態三要件認定の前提条件なんですか。
国家の軍事力の発動を規定した条文というのは最も厳格に構成されなきゃいけないと私は思うんです。でも、大臣の説明を聞いていると、何か、聞いただけで分かる人いないと思いますよ、この①と③が前後が分からないなんと言っているんじゃ。 もう一遍伺いますけど、この攻撃を受けた他国から我が国に対する要請というのは、この存立危機事態認定の要件なんですか、それとも、事態は日本国内だけで認定できるんだけれども、武力行使をするという意思決定をするための条件になっているということなんですか。ちょっと違うと思うんです、意味が。どちらなんでしょう。
ほかの議員も聞いていますけど、なぜこんな重要な要件を法律には書かないんですか。
法律には書かなかったけれども、実際に認定する、武力行使の決断するときには必要な事項であるという説明ですね。 これ、今日、全国紙のある新聞、一紙だけですけれども、なぜ書き込まないのかと、同僚議員の質問に対して、他国の要請や同意を法的要件にすれば、国連による集団安全保障措置など、本来は要請や同意を要しない活動への日本の参加が制約される可能性が出るからだという報道があります。 これ、議論されたことないなと思って一応検索してみたら、実は、六月一日に衆議院の方で玄葉元外務大臣がこんなことを聞いているんですね。国連憲章五十一条、集団的自衛権行使が許されるのは安保理措置がとられるまでの間に限定されているということを明確に規定しているわけで
だから、私の質問は、対処基本方針なるもの、僕は現物見たことはありませんが、そこに国連安保理決議と書けば済んでしまうんですかと聞いているんですよ。
私の問いに対してはイエスと答えているんですか。 もう一度お伺いします。 玄葉さんの質疑、安倍総理の回答があり、今日のある新聞の報道のことを私は例を挙げました。つまり、我が国が武力行使をする、ホルムズ海峡で武力行使する際の要件として、その領域国ですかね、要請が必要だという答弁をされてきたけれども、法律には要件として書かない。書かない理由の中に、国連からの安保理決議があれば要請に代わることができるというふうに理解しているからなのかと聞いているんです。
対処基本方針にその安保理決議を理由にすることはないという、答えはノーだということですね、じゃ。
そうすると、岸田大臣の整理していただいた内容は、後から国連の安保理決議が根拠になる場合はあるかもしれないけれども、最初に武力行使をできるかどうかと判断するときに国連決議を根拠にすることはないと、そういう理解でいいですか。
法律に書いてないけど、すごい重い要件があるということが分かりました。 そもそも、我々は憲法でどこにも自衛のための武力行使なんて認めていないわけですけれども、我々の憲法の理解というか、国の成り立ちの理解からして、我々は決して自分から攻撃はしないけれども、我々の存立が脅かされ、国民の生命や自由が覆されるというか、失われそうなときには、持てるものをもって反撃するんだと、撃退するんだと、これだけが認められている自衛権のはずですよね。 ところが、今日、中谷さん、あるいは岸田大臣と話してくると、我が国に対する武力攻撃が切迫もしていないし予測もしていない、だけど存立危機事態と言って、武力攻撃事態と同視すべきだと言って我が国が武力行使する根
座して死を待つかどうかだと私が問いかけたら、お答えになるのは、当然中谷防衛大臣じゃないですか。外務大臣が何答えるんですか。防衛大臣、どうなんですか。
時間ですからこれでとどめますが、先ほど同僚議員が事態対処法三条四項の責任も果たせないのがこの存立危機事態だとおっしゃいました。私は、それに続いて、今度、存立危機事態が全くすかすかの穴だらけで、何の歯止めにもなっていないし、何の役にも立っていないということを申し上げて、そのことを指摘して、今日の質問を終わります。
維新の党の小野次郎です。当委員会の理事を務めておりますが、質問に立つのは今日が初めてでございます。 今日は総理に、本当に専門家から酷評されていますよね、存立危機事態、憲法違反だと、この存立危機事態を中心に質問していきたいと思います。 専門家からも、そしてまた学者だけじゃなくて法制局長官経験者からも、違憲だ、違憲の疑いが濃いと言われている存立危機事態、何がこの違憲性を主張されている一番大きな理由だと思いますか、総理。
私がお尋ねしたのは、憲法違反だと言われているのはどういうところに理由があるとされていますかと聞いたんですよ。
勉強を余りなさっていないようなので私の方から申し上げますけれども、一つは、政府がもう何百回も言っているかもしれません、政府見解の基本的な論理の枠内にあると言っていますけれども、この集団的自衛権を認める理由が基本的論理の枠内にはないと言っているんですよ、専門家は。 何がすり替えられているかというと、物事には一番大事な心臓、脳みそみたいな部分があるんだけれども、まさに存立危機事態という条文に入っている、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険というのは、取りも直さず、これは我が国に向けられた外部からの武力攻撃なんだというのが四十数年間定着した解釈なんですよ。その大事な脳みそというか心臓の