大変重要な発言をいただいたと思います。 つまり、防衛出動そのものとか、今の防衛出動待機出動というんですかね、予測事態に対する対応みたいなものは、この存立危機に至る他国事態についても法改正さえすれば設けることはできるということですね。
大変重要な発言をいただいたと思います。 つまり、防衛出動そのものとか、今の防衛出動待機出動というんですかね、予測事態に対する対応みたいなものは、この存立危機に至る他国事態についても法改正さえすれば設けることはできるということですね。
はい。
ますます際限ない拡大の余地が示されたように思います。 他国事態の予測事態とか他国事態の切迫事態で、ドンパチはしないけれども現在の防衛出動みたいなものを掛けられるようになる、それが憲法上許されるという発言は、これまた我々今後しっかりと追及していかなければ、全く、何というか、限定的ですと言っているけど、限定なんかされていないじゃないですか。オマーンならオマーンに自衛隊が行っちゃうことがあるわけでしょう、防衛出動で。ただ、ドンパチはしませんという状態で、法改正すればできるようになるということですから、これは長官、本当にそういう答弁でよろしいんですか、もう一遍確認しますけど。
長官、答弁ごまかしちゃ駄目ですよ。さっき言ったじゃないですか。実際の武力行使をしないものであれば可能だとおっしゃったのは、私、何遍も例示挙げているとおり、現在の防衛出動の下令は、実際に武力を行使するのではなくて、武力の行使の準備をして防衛出動を命じるということをいっているんで、それが可能かと言ったら可能ですとあなた言ったじゃないですか、一度。重要影響事態の話を私は一度もしていませんよ。
ちょっと意味がよく分からないんですけど、政府参考人でも結構ですが、そうすると、今度の法改正によって、存立危機事態になる、他国に対する武力攻撃があってということですけれども、その事態についても、切迫事態による防衛出動とか予測事態による待機命令とかあるということですね。
そうすると、今かかっている法改正案には入っていないですよね。
その点が、長官の方から、しかし憲法上は可能だという答弁いただきましたので、これは厳しくこれから追及していかなきゃいけないと私は思います。 時間の関係で次の問いに移りますが、海外での同一事態について、自衛隊が武力行使と後方支援を並行して同時に実施している場合には、もはや当該武力行使に包含される活動と見るべきなのか、若しくは武力行使と一体化そのものじゃないかと思うんですが、法制局長官、いかがですか。
もう最後の問いにしますけれども、法制局長官、それ伺いますと、そうすると、我が国が武力行使を行うときには、当然のことのように、どこの条文に書いてなくても、補給だとかそういうことを他国に対してできる、これも含まれているという意味なのか、これが一つの小問でございます。 もう一つの小問は、特定の日時、場所において後方支援活動のみを行っていても、もう日本が武力行使することがあるんだという、同一事態について武力行使もしますよと言っているのであれば、敵対する相手国から見ればもはや武力行使とそもそも一体化していると評価されるんじゃないですか。 二つ、お願いします。
まとめに入りますけれども、具体的規定がなくても後方支援活動はできるという法制局長官の答弁は、とても私は受け入れることができません。そしてまた、武力行使の現場においてはもう一体化しているというんだったら、そもそも武力行使との一体化論、論自体がもう今やこの法改正においては成り立たなくなったということを法制局長官自体がお認めになったと思いますので、このことは大変大きな問題だと私は思います。 以上を指摘して、私の質問を終わります。
維新の党の小野次郎です。 防衛大臣にお伺いしますが、施設庁の入札談合事件を受けて、平成十九年九月には施設庁を廃止して、また省移行に合わせて施設庁の所掌事務を本省に統合したわけですが、今回の法改正では装備庁を本省の外局に置くということになっていますけれども、こういうことで本省からのガバナンスが利きにくくなるというような好ましくない影響は考えられないのか。また、好ましくない影響が出ないための防止策についてお尋ねしたいと思います。
そうすると、前回、大臣とやり取りさせていただいた内容というのは、国際機関を通じて、あるいはNGOを通じての人道支援ということだと思います。ですから、停戦合意前の自衛隊の活動についての議論をしているというところでは、そうやってしっかりと断っていただかないと、今回の法改正案とちょっと違う枠組みの話をされたので、私の方でちょっとチェックをさせていただいたということでございます。 元に戻りますが、その御答弁を承った上での質問なんですが、人道復興支援というのは日本にとってはやっぱりお家芸ですから、安全確保の措置は当然必要です。停戦前ですからそういう危険もあるわけですけど、その上で、それを承知した上で、やはりこれまで同様に国際平和支援法の枠
私は、この国際平和支援法の枠内において人道復興支援ができるように、メニューに残すべきだと思います。 大臣の今の説明を聞けば聞くほど、今まで以上により軍事協力のカラーを純粋に特化しましたと言っているようにしか聞こえないんですね。そうしない方が私はいいと思うし、これから日本が国際貢献しなきゃいけない、国際的には、しかし、できるだけそういった軍事的な色合いを出したくない協力でそれを賄いたいというときには、やっぱり人道復興支援を傍らでか、あるいはそれをメーンでやることは大いに考えられると思うので、そういったメニューは残しておくべきじゃないかと思うんですが、一言だけ、ちょっと大臣、どうでしょうか、そういう考えは。
次の質問に移りますが、横畠長官にお伺いします。 憲法九条、この憲法解釈の基本的論理の枠内かどうかということが今盛んに話題になっていますけれども、私が理解する基本的論理の枠内というのは、憲法九条は、我が国に対する武力攻撃若しくは我が国に向けた直接の軍事的脅威に対してでなければ我々が武器を持って立ち上がるということは許さないというのが一番の本旨、基本的論理の中核ではないかと思うんですが、そういった我が国に向けた直接の軍事的脅威でない場合に、自衛隊を自衛権行使を目的として海外にまで行かせるということは憲法は到底容認していないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今朝ほどの佐藤議員とのやり取りを聞いていたら、武力攻撃事態から存立危機事態は少し輪がはみ出ているみたいな話をされていたように思うので、はみ出ていちゃ駄目なんじゃないのというのが私の今指摘したところでございます。 次の質問に移りますが、政府案の集団的自衛権行使という考え方は、これ外務大臣にお伺いしますけれども、存立危機事態という我が国独自の極めて厳格な要件を設けたと、このことは私も分かります。ただ、あくまでも我が国を守るために必要な場合に、我が国を守るために必要な限りにおいてのみ集団的自衛権を行使するというふうに絞り込んでしまったと。その結果、公然と公明党の責任者なんかは他国を守るための武力行使ではないと言い切ることまでしているわ
その要請や同意というのが要件だという話は分かりましたけれども、それが密接なということに戻るんだったら、何かこう定義が後ろへ後ろへ、後から係っていくみたいになっているんで、この日本語はおかしくないかと申し上げているんです。 基本的には、国際法上の要件をそのまま法律の条文にしたためにこういうことになってしまっているんじゃないかと思いますが、攻撃があって、攻撃された国が要請、同意をしている、一方でその結果が我が国にとって死活問題になる、そうすると遡ってこの国は我が国と緊密な関係を有する他国というふうになるんじゃおかしいでしょうと。これは元々我が国と密接な関係を有する他国が攻撃を受けたと言っていますけど、前段のこのフレーズ自体は実は絞り
私は、木に竹をつないだような定義にしているから誤解が生じるんだと思いますが、次の問いへ移ります。 これは法制局長官ですが、武力行使との一体化論、これはもう何十年も議論された憲法上の、我が国固有の憲法上の議論だと思いますが、それは、我が国が決して、決して海外で外国に対して武力行使をすることはないという前提だから武力行使の一体化論というのがあったんだと思うんですが、今回のように、海外で一定の場合には自ら武力を行使するという前提の上に立てば、もはや武力行使との一体化論はそもそも成り立つ余地がないんじゃないでしょうか。
海外での同一事態について、自衛隊が武力行使と後方支援を並行して同じ事態について行っている場合には、もはや武力行使と一体化そのものではありませんか。仮に、特定の日時と場所で今日は後方支援活動しかしていませんという場合があったとしても、それはもう一体化の外形というんですかね、一体化しちゃっていることは否定しようがないんじゃないかと思うんですが、長官、いかがですか。
だから、それは一体化しちゃっているからでしょう。
全く理解できませんが、今日は時間ですので、やめておきたいと思います。
維新の党の小野次郎です。 予定された質問を始める前に、中谷大臣に一言申し上げます。 おとといの質疑、私とのやり取り、念のため、昨日議事録、未定稿を取り寄せて秘書と二人でよく読みましたけれども、やっぱり大臣は何回も意味不明なことをお答えになっている。その結果として、三回もこの委員会を止めているんですね。そのことについて謝罪なり反省の言葉をいただきたいと思います。