切りがないのは大臣の答弁ですよ。委員長、冗談じゃありませんよ。切りがないのは大臣じゃないですか、いつまでも、やめろと言っても続けているんだから。(発言する者あり)
切りがないのは大臣の答弁ですよ。委員長、冗談じゃありませんよ。切りがないのは大臣じゃないですか、いつまでも、やめろと言っても続けているんだから。(発言する者あり)
質問の大半取っていますからね、大臣が。聞いたことに答えていないんだから。
納得しませんが、終わります。済みません。
維新の党の小野次郎です。 今日は三十五分の質問時間をいただきました。御配慮いただきました委員長、そしてまた同僚議員の皆さんにまずお礼を申し上げたいと思います。 それでは、質問に入らせていただきますが、最初は文官による大臣の補佐の問題でございます。 私は中谷大臣の説明を何度か聞きましたけれども、文官職員による大臣の補佐というのは制服組の補佐と同質ではないと私は思っています。あの二十数万の制服組の職員に囲まれ、また圧倒的な殺傷能力を有する兵器に取り囲まれている防衛省という中で、単に文官の補佐は政策的な補佐ですよ、制服組の補佐は軍事的な問題だというような専門分野が違うだけの補佐ではないんだろうと、違いではないんだろうと私は思っ
私も役所に長くいましたので、防衛省の中のこと、制服組であれ文官職員であれ、共通しているものがあると思います。それはどういうことかといえば、大臣が最終的に進めと言って、それに、命令に従わない人は出てこないと思いますよ。やめろと言って、やめない人もいないと思います。 そういうことを言っているんじゃなくて、巨大な軍事組織、特に圧倒的な実力を持っている集団の中にいたら、私は、日頃からの認識の形成あるいは情勢判断の形成が大事で、それが軍事サイド寄りになり過ぎていないということを確保するために、そのメカニズムとして、私は、この前も申し上げましたけれども、一方で軍事専門家が大学ぐらいの知識を持っているのに、小学生程度の幼稚なことを言っているよ
次の質問に入りますが、研究開発から購入、そして修理や改良まで、防衛装備庁と防衛産業が合理化と効率化を進めることによって、一層一対一対応になってしまうんじゃないかと、構造的に。時代劇で、越後屋、おぬしも悪じゃのうと言うと、いや、お奉行様にはかないませぬという会話ありますよね、時代劇に。そういう関係になっちゃ駄目だと私は思うんです。 これ、シカゴ学派のスティグラーという経済学者が言っていますけれども、キャプチャーセオリーというんですかね、とりこの理論と言っていますけど、その規制というか相手になっている民間企業が巨大で、それで防衛装備庁がその上に乗っかっているみたいな形になったら、どっちがニーズをつくって、どっちがそのニーズに応えてい
それでは、存立危機事態につきまして御質問を続けますが、まず、五月十八日の本会議、十九日の当委員会で存立危機事態に関する質疑がありました。 それで、政府にお願いして当委員会に提出していただいた統一見解の趣旨を改めて伺いたいと思います。
存立危機事態について御質問しますが、その前に、昨日の衆議院の方のやり取りで、この存立危機事態と重要影響事態の関係について議論が行われていました。 私の質問に入る前提として二、三お伺いいたしますけれども、この重要影響事態の要件として、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態などと挙げていますけれども、存立危機事態についてはこの要件が入っていません。これは、どのような考慮からそういうことになったんでしょうか。
どうして存立危機事態の要件の方には、この重要影響事態の要件には入っている我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれ云々という、その直接の武力攻撃に至るという要素を要件に掲げていないのはどういう考慮からですかと。
どうして存立危機事態の要件には我が国に対する直接の武力攻撃という要素を要件に入れていないのか、どういう考慮からそういうことになったのか、お伺いしているんです。
ちょっと意味がよく、大臣、分からなかったんですが、含まれるってどれに何が含まれるんですか。
ですから、何の定義の中に何が入っているんですかとさっきから聞いているんじゃないですか。さっき御指摘のとはどっちの、重要影響事態の方ですか、それとも存立危機事態の方ですか。
大変重要な答弁をいただいたと思います。そうすると、存立危機事態には、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれが要件になっているということですね。
本当に、大臣、それで大丈夫ですか。だって、存立危機事態の方に、明文に何にも書いていないのに含まれるとあなたおっしゃっているんですよ。そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれというのが存立危機事態の要件として含まれているとあなたおっしゃっているんですよ。それでいいんですね、本当に。
三つ申し上げます。 一つは、私は重要影響事態について聞いているんじゃないんです。それから二つ目に、法制局長官には答弁を求めていません。そして、安全保障法制担当大臣はなぜ答弁できないんですか。私、質問続けられませんよ、これじゃ。
じゃ、質問続けますが、そうすると、一つの事態が重要影響事態に当たり、かつ存立危機事態にも当たるということは当然あり得るという理解でこの法制度はできているんですね。
毎日新聞の社説にも、中谷氏は存立危機事態は重要影響事態に含まれるという趣旨の答弁をしたとなっています。これはこのとおりでいいんですか。
そうすると、本来の存立危機の質問に戻りますけれども、今まで安倍総理も中谷大臣もずらずら言っておられた長い話ありますよね、生活物資の不足とか電力の不足とかがライフラインの途絶だったかに至るような、そして死活問題になる場合、どこにも我が国に対する武力行使のおそれもにおいも入っていませんよ。どこから入ったのか、それが。 存立危機事態に至るってどういうことだと言ったら、総理も防衛大臣も生活物資の不足、電力の不足などによってライフラインの途絶など死活問題に至る場合、それが存立危機事態に至る事態だとおっしゃいましたけれども、その一連の表現の中にはどこにも我が国に対する直接の武力行使のおそれなんていう表現は入っていないじゃないですか、今まで。
私はさっき、一つの事態が重要影響事態と存立危機事態、両方になることはあるんですか、つまり重なり合う場合があるんですかという趣旨で聞いたら、今の大臣のお答えは、そっくり存立危機事態は重要影響事態に含まれているという御趣旨でお答えになっていますけれども、それも間違いないんですね。
しかし、それでは、私も議論したし皆さんも議論しているホルムズ海峡の話ですけれども、どこまで行ったって、石油の何割が、そこでホルムズ海峡が封鎖されれば来なくなるという話はしていましたけれども、我が国に対する直接の武力行使のおそれなんていう話はしていないじゃないですか。(発言する者あり)