せっかく外務大臣に質問できる機会ですので別の質問をしたいと思いますが、集団的自衛権行使について、元々、どんな物の本を開いても、まず出てくる定義というのは、他国と連帯して防衛する、あるいは他国と協力して共同で防衛を行うという定義が出てくるんですね。 ところが、去年の閣議決定以来、我が国でこの集団的自衛権の話が出る際には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ云々とありまして、明白な危険がある場合というふうに、我が国から見た形でしか言われないんですけれども、この他国と連帯して防衛するとか他国と協力して共同で防衛を行うという定義と質的に違うものを言っているんでしょうか。それとも、質的には
