どうもありがとうございました。終わります。
どうもありがとうございました。終わります。
維新の党の小野次郎です。 沖縄県の翁長知事が、昨日、海底ボーリング調査など全ての海上作業を三十日までに停止するよう文書で指示したと、それに対して政府が応じなければ、岩礁破砕許可の取消しも考えているように伝えられています。この事態に政府はどのように対応するのか、もう一度お考えをお聞きしたいと思います。防衛大臣、お願いします。
私は公務員二十数年やり、その後、総理秘書官も四年半、確かに大臣おっしゃったとおりやりました。政治家になって約十年になりますけれども、ますます強い信念を持っているのは、民意と懸け離れた政治とか行政というのは、一時的には動く、力でやることができるけれども、絶対定着しないと、うまくいかないというのが私の信念です。その意味でお伺いしているので、地元の知事が作業中止を指示しているのに、国はそんなの関係ねえよと言って工事を続行しようとしている。これが普通の姿だと思いますか、大臣。
私が聞いているのは、沖縄の人の民意が大臣の後ろに付いているのか、それとも知事を、やめろと言っている方を支持しているのかということを聞いているんです。知事の指示に反する工事に合法性があるかどうか、もう誰も分からないじゃないですか。その指示が間違えているのかもしれない。だけど、そうでない、指示が正しいんじゃないかと思う人にとっては、この間辺り、米軍側に身柄を一時的に拘束された方もいたけれども、ああやって止める人の方が悪いのか、それとも知事の指示に従わないで工事続けようとしている国の方がおかしいんじゃないかというのと意見がもう割れたって当然ですよね、それは。国と県がそんなばらばらなことをやっていていいのかと僕は言っているんですよ。どっちを
その沖縄県知事について言えば、沖縄県知事が上京しても総理や官房長官はお会いになっていないのか、ちょっと最初ニュース見てて、会わないというニュース見ていましたけど、その後どうなったかよくフォローしていませんが、会えていないんじゃないですか、今でも。どうなんですか。
私の申し上げたい趣旨は大臣にも分かっていただけたと思うし、岸田大臣もお聞きになっていて趣旨は分かっていただけると思うので、そんな、後は何だか審査請求とか何かでやるという、それは事務方と事務方の闘いですよ、それじゃまるで。やっぱり民意によって選ばれたばかりの知事さんがそう言っているんだから、政治家である誰かがちゃんと政府を代表して知事と話し合わなきゃ。沖縄県民の立場に立ってみてくださいよ。そんな、七十年前と同じじゃないですか。沖縄は切って捨てて、先へ進むからというのと同じことをやっちゃ駄目だと僕は言っているんですよ。強く申し上げて、次の質問に移ります。 海外における邦人犯罪被害が続発しています。御存じのとおり、ごく最近もあったわけ
与党と連携を図りつつと、それはあらゆる政策を与党と連携を図るのは分かりますけれども、与党と連携を図りつつと言っているのが与党にお任せしつつになってしまったのはどうしてなんですか。
私どもは、別に私の党だけじゃなくて、たしか大半の野党連名で、既にこの犯罪被害者等給付金の海外での犯罪被害に対して拡大適用するという法案をもう三回ほど提出しているんですね。これは、要するに国内と同じだけの基本的には補償を海外における犯罪被害者に対しても提供していこうという内容の法律でございます。それと比べると、そもそも、もう弔慰金、要するにお見舞金を渡して終わりにしようという制度を今与党の方は考えておられるということで、非常に私はこれはがっかりしています。 それについてちょっと質問を続けていきますが、皆さんお手元にあるポンチ絵が野党側が出している法案の構造でございます。次に、議事録を、去年の衆議院の議事録なんですが見ていただきたい
ああいう、ああいうといっても、私も現場にいたわけではありませんけれども、大変混乱した中で起きた被害ということですから、なかなか有責、責任を有する人物、あるいはどっちの側かというのを特定するのは難しいとは思います。 ただ、聞いているところだと、やはり居住区域内で一旦人質にされた人を、いわゆる工場サイトの方へ、反政府武装勢力側が合流しようとして、何度かそれをトライした間にアルジェリア当局のオペレーションによって被害が出たと言われていますから、どちらの弾が当たったかというのは私も分かりませんけれども、全部又は一部の部分がアルジェリア側当局のそのオペレーションによって被害が出た可能性もあるから、素朴な印象として城内さんも最初の段階でそう
有責者の特定の方が難しいということについて、警察庁の方で何かコメントがあればいただきたいと思うんですけれども。加害者を特定することは難しいということの方について、コメントがあれば。
実際そうだと思います。なかなか民事上の被害回復までするというのは国内以上に被害者の側にとってはハンディが多いことだと思います。だから、国内の制度に準じた、海外での被害についても制度を設けるべきだというのが私どもの考え方なわけです。 そこで、警察庁にお伺いしますが、日本の国内の今現在ある犯罪被害者給付制度、四十年前にできたんですけれども、その創設の経緯、有名な事件もありました。その辺について、改めて御説明いただきたいと思います。
三菱重工の事件、その後、多分この法律の施行前後だと思いますけれども、新宿西口のバスにこうガソリンか何か火を付けてたくさんの方が死んだ事件なんかも、この制度があって良かったということになる。 なぜかというと、労災、車の関係では自賠責とか適用になるケースの方は救済されるんだけれども、それが、救われる手段がない方についてはないから、やっぱり格差が非常に問題になって、救済する制度としてつくった。つくったときには、やっぱり所管の警察庁も調査する手段が余りないからといって、極めて低いベースのものから始まったんです。 だけれども、やっぱり被害者になった方からすれば、冗談じゃないと。なぜあの人は自賠責、あの人は労災で手厚い保護があって、私は
甚だ、こういういわゆる給付行政に関することを与党に丸投げしてしまって、議員立法でやる、政府は手を出さないというスタンス自体が納得いきませんが、今後とも、始めるのであればちゃんとした制度にして始めていただきたいということを強く申し上げて、次の質問に移ります。 中谷大臣、中谷大臣は防衛大学校出身ということですけれども、大変申し上げにくいですが、あなたは本当にシビリアンという認識でよろしいんでしょうか。
それでは、シビリアンコントロールの必要性、意義をどういうふうにお考えですか。
私は非常に理解が浅いと思いますよ。 文民たる総理大臣、あるいは文民たる防衛大臣がたった一人ぽつんとそこに椅子に座っていて、あと全部いわゆる制服の方がアドバイスも情報も報告も上げていて決裁を下さいと言っている形では、シビリアンコントロールは実施できないですよ。だって、知っていること、なすこと全て、文民である大臣以外が全て文民でない人に仕切られてしまえば。 逆に言えば、狭い意味の軍事組織におけるシビリアンコントロールというのは、実は権力機構については同じような仕組みが必要だというのはほかの分野でもあるんです。 資料を見ていただきたいと思いますが、権力機構におけるシビリアンコントロールのイメージという図で作りました。 例え
僕は古い話は余りしたくないんですけれども、軍人勅諭というのがありますよね、戦前の。あれだって、やっぱりなぜつくったかといったら、幾つかの事件を経て、軍の政治への介入を防止するために、軍人の政治不関与、不介入というのが制定の動機になっているんですね。だから、やはり制服組と文官の区別を余り曖昧にすると、この軍の政治不関与、不介入の原則も曖昧になってしまうような気がするんですけれども、その点については、大臣、何か見解をお持ちじゃないですか。
この軍の政治不関与、不介入というのは、今は軍人勅諭というと何か右翼の人しか話題にしないというけれども、そうじゃなくて、なぜつくったかといったら、やっぱりこの軍の政治不関与、不介入というのが必要だったからなんですね、と言われています。なぜか。竹橋事件とか、それから四将軍の上奏事件といって、軍人である人が政治に関して意見を表明したことがあったので、それは駄目だということでつくったのが戦前のそういうものなんですね、文章なんです。 ですから、それを、政策立案する人と執行する、エンフォースメントする人を一緒にやって、まあそれは中にはいい意見言う人もいると思いますよ。だけど、その建前として、仕組みとして、それを、さっき申し上げたみたいに自己
確認させていただきますと、集団的自衛権というのを全てをフルサイズで認めるものではないし、認めることは憲法に抵触するということを今確認されたわけですね。
そういう理解の上で読んでみても、私たちがこの九条をいろんなところで、高校でも大学でも習ったときには、戦争放棄なのになぜ自衛隊があって、なぜ自衛隊は戦闘することができるのかといったら、かつてのように宣戦布告するだの何だのとそういう戦争はないけど、日本がまさに攻められたときには、それに対して反撃しなきゃいけないでしょうと、その実力手段だというふうに教わったんですが、集団的自衛権になってくると、日本が攻められていないのに、こっちから、じゃ、後方支援であれ何であれ、ある一方の側に付いて自衛隊を動かしてしまおうということになると、ぐるぐる回って、解釈、元に戻ってもう一遍、これを更で読んでみると、やっぱり戦争を日本が始めることになっちゃうという
先ほど長官から、フルサイズの集団的自衛権行使が認められるというものではないと、憲法上、ですから、先般の閣議決定というのは、認められる範囲のものの中に集団的自衛権の一部含まれることがあるんだということを認めたにすぎないんだという話がありまして、今重ねて答弁がありましたから、逆に言うと、今度作る法律の中にも、寸分たりとも、一ミリたりとも閣議決定からまたはみ出るようなことがあってはならないということも言えますよね。