僕も厳密には分からないんですが、日本の民法でいうと、別の人が本当の責任があるのに原子力事業者が代わりに賠償で払っちゃった部分は、どういう権利が本当の責任ある人との間で残るんですか。どうやってそれ決済するんですか。
僕も厳密には分からないんですが、日本の民法でいうと、別の人が本当の責任があるのに原子力事業者が代わりに賠償で払っちゃった部分は、どういう権利が本当の責任ある人との間で残るんですか。どうやってそれ決済するんですか。
それは、日本の民法なんかに修正掛けなくていいんですか、そういうことで。
この条約の立て付けというのは非常に難しい、分かりにくい制度になっていると思いますけれども、私は、まず何よりもこの原子力事業者の十分な資力というのか弁済能力というか賠償能力というものをやっぱり国際的に担保するような仕組みがこの今の現状では弱いような気がいたします。その保証人的になるのが、四百七十億円までしか国としても保証しないのであれば、とても大きな事故のときにこの原子力事業者が補償できなくなるし、さっき僕が申し上げた高いハードルだということを業者は自覚しないで事業を進めてしまう可能性があると思うので、非常に不満でございますが、党の方の政調でも、小さな一歩か何か知らないけれども前進ではあるという評価を私の党でもしていますので、法案には
維新の党の小野次郎です。 今日はPSIについて質問させていただきます。これは二〇〇三年以降新しい多国間協力の枠組みとして存在しているわけですが、余り議論されたことがない問題ですので、是非今日はしっかりと質問させていただきたいと思っています。 まず、外務大臣にお伺いしますが、このPSI、イニシャルで言ってしまっていますけれども、これどういう協力の枠組みなのか、内容を御説明いただきたいと思います。
それでは、大量破壊兵器というのは、核兵器とか、具体的には例示するとどういうものですか。
二〇〇三年以降、我が国がこのPSI多国間訓練、主催した状況並びにこれまでの自衛隊部隊の参加実績、よその国が主催した場合の参加も含めて、その実績を両方お伺いしたいと思います。
外務大臣、率直にというか、さりげなく自衛隊の話をされましたけど、元々これ、二〇〇三年にこの問題が、このテーマがアメリカから投げかけられたときに、日本の官邸においては、この訓練へ海上保安庁からの参加は強く求められるけれども、海上自衛隊の参加は困難であろうという認識を示されたと思うんですけれども、その経緯、御存じでしょうか。
別の形で質問しますけれども、これは防衛省の参考人にお伺いしますが、このPSI合同阻止訓練、自衛隊にとっては本格的で実質的オペレーションを伴う多国間訓練と説明されているわけです。自衛隊部隊の具体的な活動内容をお伺いしたいと思います。
今度また外務大臣にお伺いしますが、このPSIの国際法上の法的根拠、お伺いしたいと思います。これは国際法上の根拠を持たない、いわゆる有志連合と考えるべきなのかなと私は思いますが、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
これは外務省か防衛省かどちらか分かりませんが、これまで、じゃ、PSIで海上阻止行動が実際発動された事実というのはあるんですか、防衛省。
それでは、防衛大臣にお伺いしますが、このPSIに我が国自衛隊が参加決定するに当たってどのような国内手続を経るおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
阻止行動とそれを想定した訓練と分けて考えなきゃいけませんが、私は、このPSIイニシアティブに日本が加わった以上、この阻止行動に加わることも想定しているから訓練に参加しているんだと思うんですが、もう一遍防衛大臣に聞きますが、自衛隊がこのPSIの合同阻止行動に参加する際にはどのような国内手続を想定しているのか、お伺いしたいと思います。
しかし、このPSIというのは、多国間で合同で阻止の活動をしようというわけですから、海上警備行動を東南アジアだとか何かそういうところでも取ることがあるということですか。
このPSIは公海上での活動も想定しているということですね。
じゃ、他国の領海とか他国のEEZ内の活動も想定しているんですか。
それはおかしいでしょう。だって、日本の領海、あるいは日本の領海の外の公海だけを想定しているのであれば、どうして多国間で合同で阻止するという構想になるんですか。私が聞いている質問は難しくないと思うんですよ。 東南アジアの国々十一か国が参加しているわけですが、合同でアクションを取ろう、アクティビティーをしようというのは、お互いのEEZなり領海内でもお互いに行動し合うということを想定しているから合同阻止行動になるんじゃないですか。
それだとどこまで行っても合同阻止行動にならないんじゃないですか。 日本のことをやるだけだとおっしゃっていますけど、これはもう構想自体が、多国間で、このアジア太平洋地域で、広域で共同で阻止行動を取ろうという構想でしょう。ちょっと説明が矛盾しているように思うんですけど。
このPSIは当初から我が国の政府においては法執行の取組と理解してきたと思うんですけれども、その理解は今でも変わらないと考えてよろしいですか。外務省にお伺いします。
一緒に勉強して実力を上げましょうという話ではないでしょう、これ。だって、同じ海域で合同で阻止訓練を行って、いざというときには合同で阻止行動を取ろうというのがPSIなんじゃないんですか、外務省。
外務省にお伺いしますが、じゃ、海上における取締り活動は我が国国内法ではいかなる犯罪に対する取締りなのか、お伺いしたいと思います。