その点は後でまたお伺いしますが、もう一遍原点に戻ってお聞きしますけれども、海上での法執行は自衛隊の任務、権限なのか、お伺いしたいと思います。
その点は後でまたお伺いしますが、もう一遍原点に戻ってお聞きしますけれども、海上での法執行は自衛隊の任務、権限なのか、お伺いしたいと思います。
それはおかしいんじゃないですか。いわゆる講学上の警察権の行使というのは自衛隊も法で認められた範囲で分担しているのは分かりますけれども、私の言っている法執行というのは、刑事訴訟法に基づくような差押えとか捜索とか、そういったものを自衛隊が任務として持っているのかということをお伺いしているんです。
PSIは、この二〇〇三年の阻止宣言においても主たる対象をそもそも拡散懸念主体と言って、国又はいわゆる国準だと言っているんですね。国や国準を念頭に置いているものがどうして法執行の取組だというふうに説明できるんですか。 補足しますけれども、PSIはそういうものなんです。じゃ、我が国の阻止活動の対象も国又は国に準ずる組織を対象としているのか、認識を外務大臣にお伺いしたいと思います。
私が問題を指摘しているのは、最初、二〇〇三年から、国内では、法執行、つまり刑事司法の国際協力だという説明をして海上保安庁あるいは警察庁にも参加するようにと言っておきながら、元々アメリカから言ってきていること自体が相手が国又は国準ということで、しかも大量破壊兵器の拡散防止構想なんですね。つまり、だから各国の軍隊が中心になって取り組んでいるわけです。そこのところで、国内向けと外国向けというか、国際的な理解と国内での一方的な説明とが食い違っているんじゃないのかというのが私の問題意識でございます。 公海上での阻止活動については、今話題になっています集団的自衛権なんかの議論でいえば、公海上の臨検として武力の行使に当たる場合があるんじゃない
この合同阻止活動の対象が国などであるのに、旗国主義と言っていますけれども、その船というか、その国自身がまさにこの大量破壊兵器の拡散に手を染めているという場合に合同で阻止しようという活動が、どうしてその旗国主義で抑止できるんですか。
ちょっと質問の向きを変えますが、これは防衛省にお聞きしたらいいんでしょうかね、外国の領海とかEEZ内で我が国自衛隊は何の活動を想定しているんですか。
もう一遍質問しましょうか。
二〇〇三年から十一年にわたって各地で、各国というかな、各国が主催して訓練、想定してやっていますよね。そうすると、日本の領海の周りだけでやっているわけじゃないわけで、これ元々合同で阻止しようという活動ですから。そうすると、外国の領海や外国の周辺のEEZで我が国自衛隊は何の活動を分担するつもりなんですか。
だから、それを外国の領海や外国のEEZ内で自衛隊はやるということですか。
そこが、最初から言っているとおり、何か図書館の勉強室でみんなお互いに勉強して力を付けようというものではないでしょうと言っているわけですよ。合同で阻止するんじゃないんですか。その合同でやるのを、アジア太平洋地域の広域で十一年間訓練も積んできている。いざとなれば実際にやろうというわけですから、私のような質問が当然、出て当たり前だと思うんです。 逆に聞きますけれども、我が国の領海やEEZ内で他国の海軍に何かの活動を期待しているんですか。
これは岸田外務大臣にお伺いしますけれども、この当該大量破壊兵器の拡散が、我が国からとか我が国に向かってとかそういう我が国が関係しない、A国とB国みたいな関係の拡散の場合に、この阻止活動に我が国の自衛隊が参加することは集団的自衛権の行使に当たるんじゃないですか。
自衛隊が警戒監視活動で収集した大量破壊兵器拡散に関するレーダーの情報であったり、あるいは何か聞き取った情報などを多国間のオペレーションに提供して活用させるということは、武力行使との一体化の心配があるんじゃないですか。法制局なのか、防衛大臣なのか、どちらからでもお答えいただきたいと思います。
そうですかね。 余り特定の国の名前を挙げてはいけませんが、大量破壊兵器を拡散目的で運搬しているという船を見付けたと。その情報を日本の自衛隊が自らそれを阻止行動に出るということもあるでしょうし、またアメリカ海軍などに連絡してそういった同じ構想に参加している他の加盟国の行動によってそれを阻止するというのは武力の行使と一体化する心配があるんじゃないですか。
僕は、だから、まだこのPSI、実際に発動されたことはないと聞いているので、それが実際に起きる前に、まあアメリカでしょうかね、よその国から期待されているところと日本国内での説明が違うんであれば、そこはしっかりと詰めておいた方がいいということを今日は申し上げたいと思って取り上げました。 というのは、何度も言っているとおり、勉強室でみんなそれぞれの実力に合わせて問題集をやって実力を上げればいいという話じゃないんですよ。同じ現場で合同で阻止活動を取ろうというのがこのPSIですから、それをいざとなって我々は国内法の範囲内でできませんなんて言うのでは、このPSIに参加しているというふうに言えるかどうか、非常に私は国際的にも問題だと思うし、国
維新の党の小野次郎です。 私は、日本国憲法の基本的な価値観というのは維持しつつも、特に統治機構を中心に憲法改正に取り組むべきだと考えています。その意味で、私は一院制というのが有効なのではないかと思っていますが、今日はその一院制の問題はちょっと横に置きまして、参議院の役割というものを私なりに、四年半参議院議員をやって感じるところを申し上げたいと思います。 一つは、同僚議員からも既に指摘が出ましたけれども、学生時代から憲法を習うときにいつも出てくる言葉でありながら、実際、国会議員になってみたら全く機能していないというのが両院協議会というやつだと思うんですね。必ずいろんな試験にも出るんですけれども、来てみたら何もこれ動かないじゃな
維新の党の小野次郎です。 今日は、日豪EPAの審議ということでありまして、私もお聞きしたい質問を作りましたが、外務大臣、また外務省の方には恐縮ですが、その前に江渡大臣への質問ありますので、何とかたどり着きたいと思っていますが、場合によってはたどり着けないことがあるということをお許しいただきたいと思います。 なぜ私がまず江渡大臣の方にお尋ねするかというと、大臣の資質という問題はこの委員会にとってもやはり優先案件だと私は思うからです。 既に、この委員会だけじゃなく様々な委員会で江渡さんの政治資金をめぐる問題について議論されてきました。雇用保険は納入せず、源泉徴収は怠り、賃金台帳なども作成していない。その上に、政治資金をめぐる
出させていただいたのが十分じゃないということを申し上げて、この件については、また引き続き理事会を通じて議論していただきたいと、委員長、お願いいたします。
じゃ、大臣、もう一度聞きますけど、平成二十一年分の収支報告のどこをどのように訂正したんですか、二十一年の方については。
今日、総務省にお越しいただいています。選挙部長には急にお願いして大変恐縮でございますが、お尋ねしたいと思います。 この法定期間が終了して収支報告自体を処分しちゃった後に、これ記載内容の訂正というのはどのように行われるものなんですか。
私が聞いているのは、その訂正願が出てきたときに、その訂正しようとしている中身について、事実、真実であることを説明する領収書とか様々な資料というのは、提示を受けたりあるいは提出を受けたりするんですか。