今、政治家と政治家の議論をしているんだし、まして大臣の資質に関する、どちらかといえば江渡さん自身が、疑惑を招くことはないんだという事実を国民に対しても我々に対しても説明したいという立場なんじゃないんですか。それが、しなくてもいいでしょうという姿勢というのは、ちょっと私、理解できないんですよね。そう思いませんか。あなたの方が説明したいんじゃないんですか。疑惑を受けたままでいいんですか。
今、政治家と政治家の議論をしているんだし、まして大臣の資質に関する、どちらかといえば江渡さん自身が、疑惑を招くことはないんだという事実を国民に対しても我々に対しても説明したいという立場なんじゃないんですか。それが、しなくてもいいでしょうという姿勢というのは、ちょっと私、理解できないんですよね。そう思いませんか。あなたの方が説明したいんじゃないんですか。疑惑を受けたままでいいんですか。
委員長にお願いでございますが、大臣のおっしゃっているその人件費を受け取った方のプライバシーという問題も配慮しなきゃいけないのは分かります。しかし、この論点が絞られてきていて、その証明ができるかどうかということですから、プライバシーに配慮した確認の方法というのもあるわけで、私としては、是非、これ理事会で、お二人の方に四回にわたって支払われた人件費の支払を証明する書類の提出方法について理事会で協議していただきたいと思います。
この方たちについて事務所の方で雇用保険料を払っていましたか。
税務申告をしたと何度もお答えになっているのは、最初のめいごさんの件と高橋秘書の件と両方、お二人ともですね。
このTさんでも高橋さんでもいいんですけど、Tさんについては、元々の給与、人件費って、既にこの聡友会は五百六十万か何か計上していますけれども、その分じゃなくて、この今問題になっている百万と五十万についても申告しているんであれば、この税務申告の写しというものを是非提供いただきたいと思います。
だから、先ほどから僕が申し上げているとおり、いろんな方法があるので、確認する方法が。例えば、その御当人から今改めて何かを出させるという協力を得にくいというのであれば、江渡さんの方の事務所というか団体の方でこの支払したときに支払明細書とか支払証明というのを出していなければ確定申告できないはずなんですよね。その事務所の方の書類の中に支払明細書とか支払証明ってあるんじゃないんですか。
今の大臣のお答えは、もしそういうものが確認できれば何らかの形で提供できるという理解で、提供する意思があるということでよろしいですか。
この問題は、理事会協議になっている案件も残しましたし、また質問自体もまだ終わらない面があるので、続けて別の機会にすることになると思いますが。 ちょっと話題を変えますが、今、松島法務大臣のいわゆるうちわ配布、いわゆるですよ、うちわ配布問題、違法を指摘する人もいます。安倍総理も疑惑を、疑念を招くようなことはすべきじゃないという趣旨のことも述べられておられますが、政治家として江渡大臣、うちわ配布についてどのように認識していますか。
最後にお伺いしますが、左藤副大臣、あなたはこのうちわ配布問題についてどのように認識していますか。
言行一致という言葉ありますけど、左藤副大臣、大丈夫ですか、あなた。うちわの問題について、今、やるべきじゃないとおっしゃいましたけど、その言葉に二言はないですね。
この点についての質問は後日に回しまして、私の質問はこれで今日は終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・結いの党の小野次郎です。 私から、まず参議院の発議者にお伺いしますが、昨日から私、実はそこで座らせていただいて傍聴もしていたんですけれども、この今かかっている参議院の規則、規程というのは、実質的には衆議院で審議してもらった規則、規程と違いがあったんですか、なかったんですか。
最後にささいなという話をされると、じゃ、要するに、実質的には衆議院と同じ内容だと考えていいんですか。
憲法上も院の自主性、自律性というのがはっきりと規定されていて、だからこそ参議院規則、規程というのがあるわけでしょう。 そうすると、じゃ、参議院の発議者、もう一遍聞きますけれども、それでは、衆議院のものをカーボンコピーではなくて、しっかりどこはどう改めるべきかという検討はしたんですか、しなかったんですか。
昨日の同僚議員の質問でも、参議院はそれは規模も違うし、議事の進め方も衆議院と違うんだから、必ずしも衆議院と同じでなきゃいけないわけではない、だからこそ参議院規則で定めるとしているんだから、その点について、あなた最後に、さんざんしゃべった後に、違っちゃいけないっておっしゃるじゃないですか。だから、違うべきなところはあったかどうか検討したのかって私は聞いているんですよ。
独自の検討はなさらなかったということでよろしいですか。
形式的に発議者のところに名前を書かれたというのじゃなくて、実質的な発議者は衆議院の方だったんじゃないですか、結局。内容変わっていないんだったら。
参議院の発議者。
ちょっと角度を変えた質問しますけれども、それじゃ、参議院の発議者に再びお伺いしますが、この法改正、つまり国会法改正案と参議院の院、ハウスというか、ハウスの中で決める規則、規程がありますね。この両、両というか、実際三つあるんですけれども、国会法とそれから規則、規程と同時に採決しなきゃいけない必然というのはあるんですか。
今までの議論と矛盾していますよ。だって、今まで予算のことも検討しなかった、正式に事務局にも検討させる段階になっていないという認識を表明されていながら、同時にしなきゃいけないというのは、言っていることが矛盾しているじゃないですか。