今までの議論を聞いていると、とてもそういう状況には熟していないと思いますね。だって、法律案があって規則があって規程があるんだけれども、予算のことも細部のことも、あるいはこれから丸投げされてしまう議運にも御相談あずかっていないということを確認すると、なぜそれを同時に採決しなきゃいけないのかと。 もう一遍、必然があるんですか。
今までの議論を聞いていると、とてもそういう状況には熟していないと思いますね。だって、法律案があって規則があって規程があるんだけれども、予算のことも細部のことも、あるいはこれから丸投げされてしまう議運にも御相談あずかっていないということを確認すると、なぜそれを同時に採決しなきゃいけないのかと。 もう一遍、必然があるんですか。
質問の趣旨をよく聞いてください。十二月十二日という日にちは分かっていますよ。だから、今同時に採決する必然があるのかと聞いているんですよ。
意味がある御答弁は、最初におっしゃった、理論的にはないんですがとおっしゃった部分が一番正しい答えなんだろうと私は思いますよ。 質問の角度を変えますが、今度は衆議院の発議者にお伺いいたします。 特定秘密保護法案、去年の暮れにああいう形で通った際の審議の修正案では四党共同提案でしたね。今回、お二人、二党がお見えになっているんですが、衆議院からこちらへ回ってきたとき、今回については二党提案というか二党の発議みたいになっていますけれども、ほかの共同発議者はどうなっちゃったんですか。
今確認できましたのは、この前の特定秘密保護法は四党の共同修正提案があったけれども、今回は自公の二党であったと。そして、規則、規程の方は、衆議院は衆議院の規則、規程であって、参議院は今、参議院の規則、規程が審議されているわけですから、その辺は白紙だということですね。 つまり、参議院は今日、今回初めてかかっているわけですから、何党の共同というのはないという、二党以外はないということですね。
時間がないので簡潔にお答えいただきたいんですが。 要するに、この前の法案のときは四党の修正提案ありましたねと、しかし、今回は法案については二党ですよねと。衆議院の規則、規程の修正のときにほかの党が加わった話は伺いましたけど、それは衆議院の規則、規程であって、今参議院の規則、規程が審議されていることに関してはほかの党は関与していませんねと言っているんです。
ちょっと中身の話に入っていきますが、昨日も既に同僚議員から、あるいは衆議院で出ていたかもしれません。この国会の両院にも公益通報の仕組みと通報者保護の窓口を設けるべきだという、これは元の法案の共同提案者からも意見が出ていたと思いますが、これについて大口議員も宿題だみたいなことをおっしゃっておられるんですが、この与党の発議者にこの宿題に取り組む決意を、できれば中谷先生にも、両方お伺いしたいと思います。
是非それは取り組んでいただきたいと思います。 次の質問に移りますが、適性評価の問題なんですよね、特に審査会メンバーの適性評価。議員じゃなくて、審査会メンバーとなる国会議員の公設秘書について、私は適性評価をすべきだと思うんです。 それはなぜかというと、セクレタリーという言葉自体が秘密のことを書く人という意味なんですよね。ですから、議員がどんなに重要な任務、極秘の任務をやる場合でも、それを、秘密を一緒に記録したり準備をするのが秘書の本来の仕事なんで、議員は扱えるけれどもその秘書は扱えないなんというのでは政治家の仕事はできないと思うんですが、どうして今回の構想の中にこの議員の秘書に対する適性評価というのを外してしまったんですか。
私が質問しているのは、昨日の議論でも、それを扱うことになる審査会の事務局の職員は適性評価するわけでしょう。昨日は、誰か、速記者もなるかと言ったら、速記者もなると言っていましたよね。なぜ、速記者もなって、議会事務局の担当の方も適性評価するのに、議員のすぐ脇で秘密の仕事をする議員秘書は適性評価の対象にならないのかと聞いているんですよ。
行政機関の長、大臣の秘書官はどうなんですか。
今、大口さんお答えになったのは、事務秘書官でなくて政務秘書官も同じですね。
だから僕は言っているんじゃないですか。大臣の命を受けてやる政務秘書官も入るのであれば、どうして議員の命を受けて秘密の仕事をする議員秘書は含まれないんだと、含めるように考えないんだということを聞いているんですよ。仕事ができないじゃないですか、そうでなきゃ、議員の。
この法律の立て付けは、限定するということと同時に、それを罰則によってただ一方的に担保するのでなくて、逆に、どうしても扱わざるを得ない人については、適性評価を行うことでそれがその外側へ漏れないようにしているわけでしょう。 私の言っているのは、だから大口さんと擦れ違っているわけですよ。その方たちがどうしても仕事上必要になるのであれば、むしろ適性評価することによって扱えるようにきちんと正面から扱うべきじゃないかと。そうでないと、こういうものをコピー打たせましたというだけでも見てしまうわけですからね、秘書は。そんなに一切見せないで仕事ができるんですか。
私は例を挙げただけですけど、いずれにしたって、それを頭にとどめる、若しくは、それを、自分が何を発言するかの準備をする、そのときに一切秘書がタッチしないでなんというのはできませんよ、皆さん、どの議員考えたって。 それが単に適性評価の対象になるかどうかではなくて、刑事罰の対象になってしまうということが非常に問題だと私は思うんですよ。もしそれを人に言えなくてこっそりやらせている人がいたら、それは即刑事罰の問題になるじゃないですか。 実際に、このいろんな質問を手で作っている、自分でやっている議員の先生もいますよ。だけど、ほとんどの方はそうでないじゃないですか。自分で構想はつくるけれども、打つのは秘書が打ったりしているので、それがあり
私は、委員長、昨日から議論を聞いていまして、はっきり言って、誰も感じていることですけど、答弁がたじたじというか、よく詰まっていない、これから考えますみたいな部分が非常に多いこの法案、規則案、規程案については、私はしっかり議運の理事会でもう一度、だって予算の裏当てについても検討していないとはっきり分かったわけですから。あと、質問したことに対する答えは、議運で後で法案が、規程案ができてから考えてくださいみたいな構想で作っているものについては、もう一度議運の理事会で、これはできれば委員長提案になるような形を検討すべきだと僕は思うんです、こういうものは。是非理事会で、この件について、この議案の取扱いについてもう一度お諮りいただくように、委員
これで質問を終わります。
日本維新の会・結いの党の小野次郎です。 早速質問を、まず法務省、今日お見えになっていますか、質問させていただきます。 今もお聞きになったと思うんですが、この公益通報者の窓口という議論は今回整備から取り残されて宿題になっているわけですけれども、そのことを各党の同僚議員、今も谷合議員もお触れになりましたけれども、議論になっています。 私は一点確認しておきたいのは、こうした立法府の方の手続なり窓口が整備、今回されていないということと、必ずしも正当な理由があって両院の審査会に公益通報する行為が即刑事罰の対象になるというのとはちょっと違うんじゃないかなと、つまり違法性が阻却される場合があるんじゃないかと思うんですが、法務省の見解を
大変慎重なおっしゃり方をされていますけれども、逆に言えば個別に審査しなきゃいけないのであって、その窓口がないからといって直ちにそれがその犯罪に問われるというわけではないという理解でよろしいですか。
専門家に私なんかが例示を挙げても、適切な例が言えるかどうか分かりませんが、例えば、この特定秘密というのはまだ施行になっていませんから、いわゆる他の守秘義務がある情報を、例えば予算の執行に関係するからといって会計検査院に訴え出る、若しくは何か警察にいわゆる俗に垂れ込む、何か違反行為があるからということが、別の法令で守秘義務が掛かっているからといっても、それが正当な業務といいますか目的のためであれば、その窓口や手続が書いていないからということで直ちにそれが元の守秘義務違反になるかというと、そう単純ではなくて、その目的が正当であれば違法性が阻却される場合があるんじゃないかということを私は申し上げているんです。
ありがとうございます。 それでは、次の問いに移りますが、これは参議院の発議者にお伺いします。 さっき福山議員の質問にもありましたけれども、私は別の角度から聞いてみたいのは、このクリアランス、院の審査室の職員らについての適性評価についてですが、一体誰がこれを行うんですか。
国会職員法の第二十四条の四、二項には、石川さん、もうちょっと限定して書いていますよ。「その院の国会職員」と書いてあるじゃないですか。だから、外部委託ができないんですよ。その院の国会職員、国会職員の身分を持った人の中にそのクリアランスの適性評価をする人がいなきゃいけないんですけれども、そういう人は今いるんですか、参議院に。