ちょっと意外な発言されましたね。そうすると、その策定過程の中で、何というんですか、当時の方の証言、もう一遍聞き直すということですか。
ちょっと意外な発言されましたね。そうすると、その策定過程の中で、何というんですか、当時の方の証言、もう一遍聞き直すということですか。
ですから、論点を整理すると、さっき大臣は三点あると言ったけど、三番目のその話は別。で、一番目の話は改めて聞く気はないと。要するに二番目の、日韓の外交当局間で事前にすり合わせをしたかどうかという、この点について検証されるということですか。
前回も私申し上げましたけど、外交上の何か仕掛け、動きをするときに、その相手方の外交当局とこちらの外交当局が水面下である種のサウンド、打診をする、こうしたらこうなるの、こうしたらどうするのということを確認する、言葉を換えればすり合わせは外交の日常の仕事だろうと思うんですね。 それを安倍内閣では、何か国民からあるいは国会で指摘されたら、その外交上の水面下の事前の打合せ、すり合わせを、どうだったのか、何がどうだったんだということを再検証してくれて、国民にお知らせいただけるという方針だということなんですか。
何か歯切れが良くないなと思うんですが、今回はじゃなぜ検証することにしたんですか。
ほかの質問もあるのでこの関係はこれにとどめますけど、検証はするけど見直しはしない。今度の首脳会談も、口が悪い人が言うのは、対面はするけど懸案は論じないという話だそうですね、話題にはならないそうですけれども。 そういう何か説明を、こっちの説明とこっちの説明を何とかうまくやっていこうみたいな外交姿勢というのはやっぱりどこか克服しなきゃいけないと思うので、是非、この歴史認識についてもちゃんと首脳同士が話ができるような状況に早くすべきだと思いますけど、大臣はどうお考えですか。
私も、その点に関しては心からそういう成果が上がることを願っております。 さて、法制局長官にお伺いします。 先日提供いただいた資料についてお伺いしますが、私は、頭の体操というのは、いろいろなケースを想定した非公式でかつ未発表の検討を意味するんじゃありませんか。法制局長官、頭の体操というのはどういう理解でいるんですか。
質問にちゃんと答えてくださいよ。頭の体操って何だと思っているんですかと聞いているんです。
あなたが提供した資料というのは、端的に言えば、これから安保法制懇のいろんな結論、報告が出た後に対応するための頭の体操ではなくて、これまでの政府部内あるいは法制局内の解説をまとめたものだったんじゃないですか。
何か噴き出しそうになってしまう例を挙げられるんで、攻めにくいんですが。 それで、仮にその参考書で過去問だとしたら、福山さんも聞かれた、今日も白議員も聞かれましたけど、じゃ、それを参考にして行った頭の体操の内容を示す資料はどこにあるんですか。
もう一遍確認しますよ。 頭の体操の内容を示す何らかの資料がこの間いただいた資料と別に存在したら大変なことですよ。資料は全くないんですか。紙なしでやっているんですか、頭の体操を。
後で存在することが明らかになったら、これはもう事もあろうに法律を扱う局でそういうことを対応していたとなったら、国会だって黙っていられないということを取りあえず申し上げておきますけど。 全くノーペーパーで頭の体操をやっているって、じゃ、誰が何しゃべったかって後で分かんないじゃないですか。
長官に別の角度から聞かせていただきますが、日本の憲法秩序の中では、憲法解釈の最高権威はどこの部局になりますか。
つまり、集団的自衛権に関する安保法制懇の議論自体も、またその報告を受けてつくり上げられる内閣の意思も、やはり憲法第九条に関するこれまでの最高裁の判断から逸脱することはできないと理解してよろしいですか。
重ねて聞きますよ。現行憲法、憲法改正じゃないんですから、現行憲法九条の下で日本の安全保障を考える限り、確立された憲法上の要請である、外部からの武力行使に対して、我が国の独立、安全を守るために必要最小限度の実力手段の行使は排除されない、許されるという自衛権の範囲については、集団的自衛権の行使を容認する立場に立ったとしても、そういう結論を出そうとした場合にもこのラインから逸脱することは許されないと私は思うんですけれども、御認識をお伺いします。
もうそろそろ時間ではありますけど、そういった青天井の議論をして、何でもありですよみたいな、法制局長官が言っているのは僕はおかしいと思いますよ。やはり、法律的な議論をするんだったら、そこにはこういう土俵の中の議論ですよというのがなければ、自由にお絵描きしていいってものではないんだと思いますけど。 法制局長官、今あなたがお答えできるのは限られているとは思いますけれども、この土俵というのは、やっぱり憲法九条の今までの最高裁の判例、示している判断などの範囲内での議論だということじゃないんですか。
私は、あなた自身が司法の裁判が最終的な判断だと言っていて、最高裁が示してきた判断の範囲内のことですよねと言うと、今度また司法の判断でない例を挙げて答えられるから堂々巡りになるので、是非その辺はきちんと整理することが、まあ憲法の番人とか言う人もいるらしいですけれども、そういうお立場におられるわけですから、しっかりと役目を果たしていただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
結いの党の小野次郎です。 今日は、大臣、時間も限られていますので、私からは太陽光発電など再生可能エネルギーに関するODA協力をもっと活用すべきだという話をさせていただきたいと思います。 実は、去年の十月になりますけれども、在日ケニア大使、ベンソン・オグトゥ大使という、おられるんですが、ケニア山と富士山の何か自治体レベルの交流を進めたいので案内してくれと言われて、私、御案内したんですね、一泊二日で。そして、ついでに山梨県のいろんな実情も見せたいと思って行ったら、だんだん話題が再生可能エネルギーの話になってきまして。 山梨県の私の住んでいる北杜市というのは日本一の日照時間がある、メガソーラーの施設も幾つもあるんですが、それよ
そのベンソン・オグトゥ大使を、北杜市の民間施設なんですけれども、二、三年前にできた施設へ御案内したら、その施設は結構事務所棟と住宅的な両方あるような大きな施設なんですけれども、太陽光発電と太陽熱の暖房を導入していると、新しい建物ですから。バイオマス利用の発電と暖房、バイオマスというのは熱も出るものですから暖房も。それから、流水、トイレや洗面所に落とす水までこれくるくる回して、若干ですけど電気をつくるらしいんですね、流水も使って小水力発電していると。それから、もちろん建物の材質を保温効果高めてとかいうことで、採光、光を取り入れる形も電力の節減になるということで、結局その大きな施設全体が買いエネルギーゼロ、暮らして仕事する場所が全体とし
トンガというのも島の国だと思いますけど、私は昔鹿児島に勤務したことがありまして、実は、これ外務省に聞くことじゃないんですけど、日本でもまず再生可能エネルギーでコミュニティーを自立というか自給するのに適しているなと思うのは島嶼地区だと思うんです。今まで石油で、石油というか火力発電でやっているところが多いので、だから、船が着かなかったりすると燃料が不安だなんというのも南西諸島なんかにもたくさんあるんですね。だから、そういう意味でいうと、ある意味では、トンガの経験は日本でも使えるかもしれないと僕はむしろ思うんです、そういう海外での経験。 何を言いたいかというと、海外における再生可能エネルギーをODA活用してでも拡大していくということが
前向きの答弁をいただいたところで申し上げるのもちょっと恐縮なんですが、是非、原発輸出なんかに力を入れるよりも、このノウハウ、資機材、人材、日本の今一生懸命努力している自然エネルギーで自給できるような社会にしていこうというシステムそのものをもっともっと途上国にも広めていただくことをお願いして、私の質問を終わります。