結いの党の小野次郎です。 まず、外務大臣にお伺いします。 総理もおっしゃっています、菅官房長官が何度もおっしゃっていまして、私に対しては、岸田外務大臣も十三日の質問に対する答弁で、河野談話の策定経過は検証する、しかし河野談話自体を見直すことはないという御説明されています。同趣旨のことを官房長官、何度もお答えになっていますが、こういう説明というのは、韓国、米国始めとして、内外から受け入れられているとお考えでしょうか。
結いの党の小野次郎です。 まず、外務大臣にお伺いします。 総理もおっしゃっています、菅官房長官が何度もおっしゃっていまして、私に対しては、岸田外務大臣も十三日の質問に対する答弁で、河野談話の策定経過は検証する、しかし河野談話自体を見直すことはないという御説明されています。同趣旨のことを官房長官、何度もお答えになっていますが、こういう説明というのは、韓国、米国始めとして、内外から受け入れられているとお考えでしょうか。
私が聞いているのは、その後段の方じゃなくて前段の方ですよ。検証はするって言っているのは、検証はするけれども、その結果のいかんにかかわらず見直しはしないという説明が通っているのかと、そういう認識ですかということです。
一国民として言えば、その相手国との事前のすり合わせというのはなかなか、何だ、外、外というか対外的にすり合わせを先にやるのかという疑問は私なんかも感じることが時々ありますけれども、しかし外交というのはそういう面が僕はあるんじゃないかと思うんですね。 検証が必要だと言われる理由も、あの談話を作る際に韓国側とすり合わせをしたんじゃないかということが一番その中身だと思うんですが、しかし考えてみれば、今回その日韓の首脳会談を実現するためにも、アメリカからの示唆もあった、齋木次官は韓国へ行って、その場では意見の隔たりもあったみたいだけれども、恐らくそれを受けて、この十四日に今度総理は、改めて談話の見直しをしないということを発言された、これも
前段と後段については、何か内向けと外向けの説明が違うような気がして、にわかには私もすっと理解はできませんが、今日はほかの質問もありますので、次の質問に移らせていただきます。 今日は法制局長官にお越しいただいていますが、長官は十三日の福山議員の質問にも、頭の体操を集団的自衛権の行使について法制局内でしていると、広範な事項について一般的な形で議論している、その内容を当委員会に出す用意もあるとおっしゃいました。この準備は、もう提出できる状態になっていますか。
その頭の体操なんですけれども、あなたはたしか、法制局の設置法の三条の三の意見というのについて考える必要があるから頭の体操をしているんだとおっしゃいましたけれども、これは、将来に向かっての意見だけじゃなくて、この集団的自衛権の行使容認、憲法の解釈を変えるかどうかということに関して言えばですよ、将来に向かっての意見だけじゃなくて、今まで六十年近くにわたって、その現行の解釈で積み重ねてきた様々な国際約束、あるいは法令について、もし憲法解釈が変わった場合にはどのように一体、その間に作られた国際約束や法令を読み替えるんですか。それとも、そういう法令の解釈は変えられないということなんですか。どっちの理解でしょうか。
質問の趣旨が御理解いただけていないようですけど、この六十年間に、例えば個別的自衛権しか認められないんだという解釈で積み重ねてきたよその国との条約その他の国際約束、あるいはその間に国会もそういう認識で作ってきた国内法令が、憲法の解釈が変わったときにはどのように読み替えることができるんですか。それとも、そういった条約や法令の解釈を読み替えることはできないと理解すべきなんですか。
よく私の質問を聞いてください。 この六十年間、個別的自衛権しか行使できないんだという解釈の下に日本国が外国と結んできた条約その他の国際約束、あるいは国会はそういう理解の下にたくさんの法令を作ってきました。その法令の解釈が、憲法の解釈が変わったときには読替えができるんですか。それとも、そういうものは改めて全て作り直さなければ新しい解釈に基づく法令の解釈ができないのかと、そういう理論的なことを聞いているんですよ。
一例を挙げます。 今日は皆さんのお手元にも配らせていただきましたけど、安保条約ってもう一遍読み直してみていただきたいんですね。前文には、両国が集団的自衛権、固有の権利を有していることを確認しということもあり、この五条が一番重要な条文ですけれども、各締約国は、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認めて、共通の危険に対処するように行動するということを規定しているんですね。 そういった条文を改めて読み直すと、私はこの集団的自衛権の保有を日米安保条約は確認しているんじゃないのかなと。その上で、ほかの四条なんかも同じなんですけれども、併せて読み返すと、この五条というのは、ただ集団的自衛権の行使
だから、個別的自衛権の行使しか認められないという理解でやってきたときにこの条約をそのように理解してきたということだと僕は思うんですけれども、そうでなくて、さっきから言っているように、集団的自衛権の行使を容認したらどうかと総理自身がおっしゃるこの今時点でこの条文を読んだときに、私のような理解もできるんじゃないかということをお伺いしたところなんです。 もう一つ、今度は法制局長官に伺いますが、そもそも、憲法九条ですけれども、これは外部からの武力行使に対して我が国の独立と安全を守るために必要最小限の自衛措置をとり得るという理解ですよね。これは、この安保条約五条の表現ぶりも参考にして読んでみても、そもそも憲法は個別的自衛権と集団的自衛権の
質問に答えていただいていないと思うんですけど。
私は集団的自衛権行使の、両大臣にもお聞きいただきたいんですが、この議論が、集団的自衛権を拒絶する、受け入れない立場と、逆に伝家の宝刀のように強く首肯する立場が対立して議論がかみ合っていない印象を私は思うんです。 現行憲法九条、これ改正じゃないわけですから、憲法九条を前提とする限りは、自衛隊が地球の裏側まで出動するとか、あるいは他国の防衛のために我が国が戦争に参加するとかという議論はあり得ないと私は考えるべきだと思うんですが、法制局長官、それでいいですよね。
長官、よく質問を聞いてください。私言っているのは、どんなにその集団的自衛権行使の議論をしたとしても、現行憲法九条を前提とする限りは、自衛隊が地球の裏側まで出動するとか、他国の防衛のために我が国が戦争に参加するとかという議論にはなり得ませんよねということを伺っているんですけど。
内容のある答弁がいただけないんで、一問だけ防衛大臣にさせてください。 防衛大臣、今の話……
はい。聞いていただいたと思いますが、私は、現下の安全保障環境の中で、どんな場合にどこまで自衛権行使が容認されるかというプラグマティックな議論をこの問題についてもしなきゃいけないと思うんですけれども、大臣の所感をお伺いしたいと思います。
質問を終わります。
結いの党の小野次郎です。 今日は両大臣の所信に対する質問ということでございますが、外務大臣について、まず冒頭、一言、所信自体について触れさせていただくと、これ、後で僕の質問に関係するんですが、これ所信行われたのが三月十一日付けになっているんですね。ところが、ウクライナの問題あるいはロシアのウクライナとの関係について、もう三月の頭から世界中で大きな問題になっているにもかかわらず、十一日付けの、日ロ関係については、今後とも政治対話を重ねつつ、我が国の国益に資するよう進めていきますと。これ、こんな認識でいるのかということを、僕はあのとき非常に違和感を感じました。ウクライナ情勢については、深刻な懸念と憂慮を持って注視していますと。こんな
歴史的、伝統的に親日国ってあるじゃないですか。例えばトルコとかフィンランドなんかも言われています。共通している点は何かということなんですけれども、いずれもロシアというかソ連邦というか、その周辺にあって、そういった影響に耐えてきたというか影響下に置かれてきた、それが、日露戦争というのもあったのかもしれませんが、日本という国に対して、頑張っているじゃないかということを親日的な理由に僕は多くの人が挙げていると思っているんですね。 そういう意味でいうと、今回のウクライナに対するロシアの対応について、やっぱり目の前の明白なこういった横暴なというか、はっきり言えば侵略と私は思っていますが、行為に対して、日本が毅然たる対応を取るかどうかという
アメリカやG7の中でヨーロッパの国々の対ロ制裁の概要をお尋ねしたいと思います。
ヨーロッパは。
ありがとうございます。 当面の日ロ間の交流で実施予定のものと予定を中止したものがあるようですけれども、さっきどなたかの質問で話題に出ていましたけれども、三月十九日からの日露投資フォーラム、経済交流は予定どおりと聞きました。その一方で、去年の十月にできた日露交流促進官民連絡会議というのがあるようですが、何かこれは四月にも大型経済ミッションがロシアに訪問する計画があるというような報道を見たことがあるんですけれども、こちらの方はどんな予定になっているんでしょうか。