例えば輸出専業という方を考えてみますと、売り上げに対して課税にならない、免税でございますので、簡易課税を選択するということがないのではないかというように思います。
例えば輸出専業という方を考えてみますと、売り上げに対して課税にならない、免税でございますので、簡易課税を選択するということがないのではないかというように思います。
簡易課税の計算が、実は売り上げに対する税額を計算いたしまして、その八割が仕入れ相当分だという計算をするものですから、売り上げの方が免税になっておりますので、その輸出の分は除かれて税額が出てきてしまうわけでございます。仕入れ分がその八割ということになりますから、仕入れがその分小さくなってしまうということになります。 したがいまして、輸出をある程度なさっておられます方は、課税選択をして、同時に課税期間も三カ月ごとというようなことにしまして、そして還付を受けられるというのが通常考えられるケースではなかろうかと存じます。
まさに御指摘のとおり、今度の税制改正は物品税の減税等消費者の皆さんに大変喜ばれる面があるわけでございます。したがいまして、物品税の減税等によりまして税金が安くなる分だけこれは確実に引き下げていただきたいということで、関係各省、それぞれの業界に対しましてその点お願いしているところでございます。大蔵省なども、関係の団体、業界等にそのお願いをしているところでございます。また、広報面におきまして大体どのような感じの引き下げがあり得るかということはいろいろとお知らせしているところでございましてへ新聞、雑誌等を通じましてあるいは先生の目にもとまっているのではないかと存じますが、御指摘のとおり今後とも努力をしてまいりたいと存じます。
六十二年分で申し上げます。 社会保険診療報酬のある者の数が全体で十一万人でございます。二千五百万円以下三万人、二千五百万円超三千万円以下七千人、三千万円超四千万円以下一万四千人、四千万円超五千万円以下一万三千人、五千万円を超える者四万六千人でございます。
五千万円以下の者につきまして、平年度減収額が三百四十億円というように見込んでおります。五千万円超の者は六百二十億円と見ております。
おっしゃいますとおり、今度の改正で六百二十億円は特別措置から外れますので、その分が増収になっております。
税収計算をいたしますときの一つの基礎のデータといたしまして成長率があるわけてございますが、税収の場合、名目成長率が問題になるわけでございます。堀先生のお話の四・〇に見合うものは五・二ということでございます。もし成長率がそれ以上高まりますと確かに税収の面ではいい影響が出てくるだろうというように考えられますが、私どもの税収見積もりは、五・二%を前提に、政府の経済見通しの諸指標等をもとにいたしまして個別に積み上げているものでございます。
先ほど外務省からお答えいたしましたように、合衆国軍隊または合衆国軍隊の公認調達機関に対しまして、合衆国軍隊の用に供されるものを販売した場合、合衆国軍隊の権限のある官憲の発給する証明書がございますと消費税が免除されるということになっているわけでございます。したがいまして、合衆国軍隊が公用として施設内の学校用の教材、教具を購入する場合で、公用であるという証明書が発給されているという場合につきましては免税となるという意味でございます。
平成元年度の予算案では、消費税の収入見込み額が四兆五千二百二十五億円でございますが、そのうち国分が三兆六千百八十億円、地方に地方譲与税として差し上げるものが九千四十五億円でございます。 ただし、これは初年度ベースの話でございますので、平年度化したものといたしましては、六十三年度ベースで計算したものがございます。それで申し上げますと、平年度の消費税収見込み額が五兆四千億円、うち国分が四兆三千億円、地方分が一兆一千億円でございます。
六十三年度の平年度ベースで申し上げますと、既存間接税の廃止によりまして国分で二兆三千億、それから地方分で一兆一千億、合計三兆四千億の減税となる見込みでございます。
一兆円と見込んでおります。
消費税の国分の税収が四兆三千億、間接税で二兆三千億の減税がございます。それから交付税で地方に一兆差し上げますので、六十三年度ベースで言いまして、国に純粋に残ります分が一兆円でございます。
消費税の場合でございますが、災害による租税の減免等につきまして特例法として災害減免法というのがあるわけでございますけれども、消費税についてはこの災害減免法の規定の適用がございません。なぜかと申しますと、消費税は課税事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対しまして課税するものであります。 したがいまして、例えば商店等を例にとって考えてみますと、災害によって商品がそこで滅失してしまったという場合には、それを売るということがないわけでございますから、そこで消費税が発生するということがないわけでございます。一方、しかしその商品は過去において仕入れしたものでございます。仕入れの段階におきまして、御承知のとおり即時控除ということで既にその仕入
お買いになった方が課税業者でございますと、それは仕入れ控除ということで実際上税負担を引いてしまいますから、減免ということの必要はないわけでございます。それから、もし非課税業者でございますと、そもそも消費税の話の外にいるわけでございますから、これも減免という問題はないわけでございます。
それは免税事業者の場合をおっしゃっておられるのかと思いますが、そうであれば減免措置というものの対象になりません。
まことに申しわけございませんが、ちょっと税金の関係がよく御質問の意味がわからなかったのでございますが。
廃園になった後その土地が農地でなくなりますと、当然相続税の延納措置の適用はなくなります。
ただいまにおきましても租税原則ということについて語られますときに、スミス、ワーグナーらの唱えました租税原則がよく話に出てくるわけでございます。
何分にもアダム・スミスは十八世紀の方でございますし、ワーグナーも十九世紀の方でございますから、その明確の原則と申しましても、ちょっとただいまと物の考え方が違う点がございます。当時の話でございますから徴税人なんという言葉が使われておりますが、収税官吏が恣意的に税金を決めてしまう、それを防がなくてはいけない。したがいまして、納税義務者がだれかとか、課税物件が何かとか、課税標準が何であるかとか、それから税率が何%であるか、そういうようなことをきちんとだれが見てもわかるように定めなさいというのが明確の原則でございまして、現在は租税法定主義のもとにこういうものはきちんと定められておりますので、ワーグナー、スミスの言いますような明確の原則はもう
消費税におきましても、納税義務者でありますとか課税物件でありますとか課税標準、税率、すべて明確に定められているわけでございます。 御指摘の消費者にとっての負担、それがよくわからないのではないかという点についてでございますけれども、今回の消費税は非課税取引の範囲が極めて限定されております。それから、税率も基本的に三%の単一税率ということになっておりますので、ほとんどの場合個々の商品あるいはサービスの価格に含まれる税額は販売価格の百三分の三と考えればよいわけでございまして、消費者にとりましても取引にかかる税額はわかりやすいものというように考えられます。 簡易課税でございますとか非課税でございますとか、これは制度の簡素化というよう