税収といたしましては、まさに消費者に負担していただいている税収を計算しているわけでございます。
税収といたしましては、まさに消費者に負担していただいている税収を計算しているわけでございます。
税収の計算をいたしますときに、各種の経済資料によりまして課税対象額を計算いたしまして、その課税対象額から免税、要するに三千万以下の分でございますね、それとか、それから簡易課税の影響額とかをその課税対象の段階で落としております。税収の段階で調整しているわけではございません。
免税事業者に対する支払いも仮に消費者の方がその分も消費税だと思って払ったという前提に立って考えますと、全体の課税ベースの計算上、昭和六十二年度のベースでございますが、中小事業者の特例につきまして、免税点、簡易課税、限界控除に係る課税対象額の減少分を全体で十六兆というように私ども見ております。それが丸々三%分が先生の御指摘のお話だといたしますと、それに三%でございますから四千八百億ぐらい、大体五千億弱ぐらいの影響額があるはずでございます。
マージン率、マージンが三千六百万というようにおっしゃいましたから、その三%といいますと百八万であろうかと思います。それから、簡易課税でやりますと、一億二千万の売り上げに対しまして〇・六%で計算いたしますから、七十二万ということになろうかと思います。
簡易課税は売り上げに対します仕入れの率を一定率にみなしてございますから、実際の計算と差が出てくることはあろうかと思います。しかし、それは法律上きちんと認められた手続でございますので、納税者の方は簡易課税による方式で納税をしていただけばそれでよろしいわけでございます。その納税者の方といたしましては、御自分のお支払いになった額の百三分の三が税金であるというようにお考えいただいたらよろしいことでございます。
ただいまの先生の設例でございますが、小売業者のような方でございますと、物の売買を委託方式に変えるということができないわけでございます、消費者に直接物を売るわけですから。ですから、生じてまいりますのはどこか途中の中間の段階で、先生のおっしゃいますように、従来仕入れをし売り上げを立てていたというのを委託方式に変えるということはできるかもしれません。しかし、その場合には確かに売上額が委託方式に変えることによってマージン相当額は減りますが、その委託をした方が自分の売り上げから引く仕入れ額、それも減ってくるわけでございます。したがいまして、最終的に消費者が納める税額と今のお話とは関係がないわけでございます。
御指摘がございましたように、六十三年度補正予算におきましては三兆百六十億円の増額補正を計上いたしているわけでございますけれども、これは補正のときまでにおきます課税の実績でございますとか、それから改定されました経済見通しにおけるいろいろな指標、それから大法人に対する聞き取り調査というのを行っておりますが、その結果を踏まえまして個別税目ごとに積み上げにより見直しをしたものでございます。 ただ、六十三年度の当初予算は、御承知のように六十二年度の補正後の税収見込み額を基礎としてつくられたものでございます。今回の補正予算の見積もりは六十二年度の税収実績を基礎としてつくられているものでございますが、委員の御指摘にもございましたように大変大き
今度の消費税の納税義務者は事業者になるわけでございますが、我が国にとりましては全く新しい税金でございますし、その税金の計算、納付等におきましていろいろ事務の負担というものがあるわけでございますから、非常に規模の小さいところ、具体的には課税売り上げ三千万円以下というような事業者の方々は免税とするということにいたしたわけでございます。 免税とすることによりまして、税務署に対して税金を申告納付するというような手続から解放されるということでございます。
事業規模といたしまして、事業主を含めまして三人ないし四人ぐらいの事業というのを頭に置いて考えてみますと、大体三千万円ぐらいの年間の売り上げかというようなこと、その他いろいろ考えまして三千万円といたしました。
法人企業統計の事業分類で申しまして、農林水産業、不動産業、それから電気、ガス、水道、サービス業という区分がございますが、それらのものが三千万円未満の事業者の割合が高い業種でございます。 数字を申し上げますと、農林水産業で申しますと、三千万未満が八五%で五分の四ぐらいになります。それから不動産業で申しまして八一%になります。それから電気、ガス、水道、サービス業で七七%でございます。
御質問の趣旨は、三千万円以下のものの業種別の比率というように伺ったのでございますが、付加価値率でございますか。
失礼いたしました。 付加価値率で申しますと、農林水産業が二三・五%、それから不動産業が二六・五%、それからサービス業で申し上げますが三〇%でございます。
免税業者につきましては、免税業者と申しましてもその仕入れにつきまして税金を負担しているわけでございます。非常に厳密に申しますと、その仕入れで負担をしております税金分だけを売り上げに乗せるということをしますと、従来とマージンが変わらないわけでございますが、何分にもこの税金の計算に伴います事務負担が大変であろうと、そこまで負担させるのはお気の毒だという規模の事業者の方でございますから、仕入れについての税金をきちんと計算して、その分を上乗せしろといっても実際上難しい話でございます。 そこで、そういうような方々が新しく消費税が始まりました後に値づけをするというときに、御近所の同業者の値づけ等を参考にいたしまして三%上乗せをしたといたしま
減収額の計算をいたしますときに、先ほども申し上げましたが、課税ベースをまず計算いたすわけでございますけれども、六十二年度ベースの、六十二年度の数値をもとにいたしまして、中小事業者の特例について約十六兆円の課税ベースの脱落があるだろうというように考えております。 それをもとにいたしまして、その三%分が幾らかということになりますと、四千八百億ぐらいになるわけでございますが、免税業者だけでございますと、多分二千数百億という感じではないかというふうに思います。
ただいまのお話は、免税業者もすべて三%転嫁をしたということを前提としてのお話でございますが、そのようにすべて転嫁ができるかどうかという問題がまた別に一つあるのではないかというような感じがいたします。 それから、付加価値率の逆でございますけれども、仕入れの率が業種によって違うことは確かでございますので、仕入れに対する税の負担、それはそれぞれに違ってくるわけでございます。課税業者でございますと、仕入れ控除ということをいたしますから、そこの調整がきちんと行われることになるわけでございますが、免税業者の場合には、その仕入れ分を転嫁するのかしないのか、あるいはよそに倣って三%という、いわばある意味では過剰な転嫁をするのか、それとも、小さな
業種別に仕入れの率が違うということは、免税業者についてもそのとおりでございます。課税業者の場合ですと、そこが仕入れ控除で調整されるということを申し上げたわけでございます。
法人企業統計に基づきまして業種別付加価値率を申し上げますと、卸売業では、六十二年度でございますが、六・六%、小売業一七・八%、農林水産業二三・五%、鉱業、マイニングでございますが二六・七%、建設業一八・八%、製造業二二・四%、不動産業二六・五%、運輸・通信業四三・五%、電気業三六・四%、ガス・水道業三三・一%、サービス業三〇%、全産業を通じまして一七・五%でございます。
簡易課税制度は、あくまで事務手続、事務負担の簡素化ということで考えられている制度でございます。
全員が簡易課税をとった場合と、全員が本則によりまして計算した場合のその差額でございますが……
それが全体で幾らになるかということではなかったですか。