失礼いたしました。 一億円で計算いたしますと、二〇%の簡易課税でございますと〇・六%に当たる六十万円ということになろうかと思います。一七・八%ということで計算いたしますと五十三万四千円になろうかと思います。したがいまして、そこには六万六千円の差が出てまいります。
失礼いたしました。 一億円で計算いたしますと、二〇%の簡易課税でございますと〇・六%に当たる六十万円ということになろうかと思います。一七・八%ということで計算いたしますと五十三万四千円になろうかと思います。したがいまして、そこには六万六千円の差が出てまいります。
小売業は、全部で二百数十万者あろうかというように思いますけれども、その中には、平均値といたしまして付加価値率一七・八でございますが、いろいろバラエティーもあろうかと思います。したがいまして、大体平均値に近いところでございますと、簡易課税を選びまして事務負担を減らした方がよいというように御判断になると思いますが、もしも非常に大きな差がありますと、そこは選択で、本来の方式で計算するということも認められているわけでございます。
本来の方式で計算いたしますと、百三十万五千円ということになります。簡易課税方式をとりますと、先ほど申し上げましたように、六十万ということでございます。
消費税は、商品やサービスの種類にかかわりなく一律に三%課税されるものでありますから、消費税導入に伴う値上げの率は、原則として三%になることが望ましいというように考えられます。 しかしながら、現実の取引におきましては、十円単位未満の端数がつけにくい商品もございますし、また一円単位未満の端数の整理等もございまして、値上げ率が厳密に個々に三%というわけにはいかないということもあろうかと思います。したがいまして、社会的に認められている合理的な値づけや端数処理の結果であれば、しかもその事業全体としておおむね三%ということであれば特に問題とする必要はないというように考えております。 法の建前そのものは、全体としての売り上げの三%から全体
消費者もいろいろなものを購入するわけでございますから、全体としてやはり三%ぐらいになるということであろうかと思います。法律の仕組み方といたしまして、先ほど申し上げましたように、全体の売り上げ、全体の仕入れから計算するということになっておりまして、個々の一品ごとに三%ということにはなっていないわけでございます。 ただ、先ほど申しましたように、消費者等の立場に立ってみますと、個々のものが三%上がる方がわかりやすい話でございますけれども、端数その他の問題がありましてなかなかそのとおりにいかない。そこは全体として非常識なことになっていなければ許されることではないかなというように考えているわけでございます。 今度の税制改革全体といたし
ただいま新税制の円滑実施のための推進本部が設けられておりまして、各省を挙げてこの問題に取り組んでいるところでございます。 したがいまして、問題となります点が、あるいは大蔵省でございますとか、あるいは価格の問題で経済企画庁でございますとかあるいは公取の問題でありますとか、いろいろそれぞれに応じまして御相談をいただけるような体制をつくっているところでございます。
そのようなケースが優越的な地位を利用しての押しつけというようなことでございましたら、先ほど大蔵大臣から御答弁申し上げましたように、公正取引委員会の通達も出ていることでございますので、その公取の地方事務所等に御相談いただけたらと存じます。
昭和六十年夏、中曽根総理から、政府税制調査会のメンバーを拡充し、より積極的に民意を反映させるようにとの御意向が示され、大蔵省主税局がそれを受けて候補者の名を含め選定に関する資料を作成、内閣官房に提出、内閣官房から整理されたリストをいただき、委員任命についての事務手続、委員に対する連絡等の作業をいたしました。 特定の候補者の任命の詳細、経緯等につきましては、何分にも人事の話ですので差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにしても、任命権者である内閣総理大臣により最終的に任命されることによって確定するものであります。
水野前主税局長が御答弁申し上げましたように「委員及び特別委員は、学識経験のある者のうちから、専門委員は、財政経済又は税制に関し専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」このように政令上定められております。それに従いまして手続をいたしているわけでございます。 で、お手伝いをしているという件でございますが、いずれの審議会も同様であろうかと思いますけれども、事務当局といたしましては、本件でございますと、内閣官房との間で一般的な選考方針をいただいておりますとか、具体的な候補者名についてとか、いろいろ打ち合わせながら内容を固めていくというのが通常の場合でございます。
暴れ馬というのは、たしか私の記憶では、海外における記者会見か何かにおきまして、税制調査会の活性化を図るために、いわばその暴れ馬というような生きのいいような方を、委員を追加したいというようなお話を総理がなさったように記憶いたしております。そういうようなこともあってか、税制調査会に特別委員といたしまして十名を追加をするという話になりまして、特別委員として選任した中に、その江副さんも入っていたということでございます。
冒頭申し上げましたように、任命権者は内閣総理大臣でございますので、その任命の経緯につきましては私どもからつまびらかにする立場にないわけでございます。
繰り返しで恐縮でございますが、内閣総理大臣の任命人事でございまして、私どもは事務当局として通常のお手伝いはいたしてございますが、何分にも人事の話でございますし、選定等につきましては、これに直接関与しているということでもございませんので、私どもから申し上げることはこの限りでお許しをいただきたいと存じます。
消費税は四月の一日から適用になるわけでございまして、四月一日以降の取引はすべて原則として消費税がかかるということでございます。したがいまして、この法律が公布になりました後の契約につきましては、四月一日以降の引き渡しのものについては消費税がかかるということを前提に契約をしていただくということなのでございますが、建築のような長期工事につきましては、通常、契約ができましてから実際に引き渡しが行われるのに相当の時間がかかります。長いものは二年、三年とかかるというものがございます。そうしますと、十二月の三十日に法律が公布になりまして、その前に結んだ契約でありながら実際に引き渡しが行われるのは四月一日以降ということになるケースが出てくるわけでご
取引高税と一緒に織物消費税という税を廃止しております。
平成元年度予算及び昭和六十三年度補正予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 平成元年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、五十一兆百億円であり、昭和六十三年度の当初予算額四十五兆九百億円に対し、五兆九千二百億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額五十一兆三千九十億円から、平成元年度の税制改正による減収見込み額二千七百九十億円を差し引き、さらに、関税の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計への振替見込み額二百億円を差し引いたものであります。 現行法による収入見込み額は、政府の平成元年度経済見通しをもとに、最近までの課税実績、収入状況並びに
二百三十五万七千円でございます。
昭和六十二年の九月に大きな所得税の減税をいたしておりますが、その改正前をまず申し上げますと、これは標準世帯、夫婦子二人ということで計算しておりますけれども、給与収入五百万円で所管税の額が二十二万五千四百円でございます。それから、一千万円の方は所得税の額が百十六万九千円でございます。その税額の給与収入に対する割合は、五百万円の方が四・五%、一千万円の方が一一・七%でございました。 六十二年九月改正が行われまして、給与収入が五百万円の方は所得税の額が十七万七千九百円に減りました。改正前は二十二万五千四百円でございましたが、それが十七万七千九百円となりまして、その割合も三・六%に下がりました。それから、一千万円の方は所得税の額が百二万
平成元年度の税収見積もりにおきましては、消費税の税収を三兆六千百八十億というように見ておりますけれども、これは国税分だけでございますし、それから初年度でございますから、初年度を平年度に直して考えますと、五兆九千四百億円というように見込んでおります。
新しい消費税におきまして転嫁の問題というのは非常に重要な問題であるわけでございますが、税制改革法の中でもこの消費税の性格を明らかにいたしまして、円滑かつ適正な転嫁ということにつきましての事業者の義務を明らかにしておりますと同時に、国が必要な施策を講ずべきことを明確に示しているわけでございます。したがいまして、それを受けましてただいま新税制実施円滑化推進本部というようなものが設置されまして、政府を挙げましてこの転嫁問題その他の諸問題に取り組んでいるところでございます。 お話にございましたように、消費税の性格や仕組み等につきまして説明会を開き、あるいは数々のメディアを通じましてその説明をするというようなところから始まりまして、制度と
プリペイドカードも、その内容が物品の引き渡しに関するものでございますと物品切手と同じように取り扱われまして、現在印紙税の対象になり得るものでございます。ただ、現実には免税点や何かの関係でプリペイドカードから税収が上がっているということはございません。したがいまして、印紙税の方は今回廃止することとなっておりますのでその問題はないわけでございますが、御指摘の市町村の法定外普通税につきましては、そういう問題は確かに出てくる可能性がございます。 大臣から御答弁申し上げましたように、何分にも市町村の法定外普通税でございまして、廃止いたしました地方の消費税のように地方税法で法定されているものではないわけでございまして、地方の自治との関係がご