ただいまキャピタルゲイン課税の問題も含めまして精力的に御審議願っているところでございますが、いつまでにという期限がついておることではございませんので、現段階で政府税調の結論がいつごろ出るのか、ちょっと申し上げかねます。 〔金子(原)主査代理退席、主査着席〕
ただいまキャピタルゲイン課税の問題も含めまして精力的に御審議願っているところでございますが、いつまでにという期限がついておることではございませんので、現段階で政府税調の結論がいつごろ出るのか、ちょっと申し上げかねます。 〔金子(原)主査代理退席、主査着席〕
先ほどからの大臣の御答弁にございますように、シャウプ勧告で原則総合課税という体制から、キャピタルゲインはいろいろ把握に問題がありまして、結局現行制度のもとでは総合課税になっていないわけでございます。原則非課税でございまして、例えば継続的取引でございますとか、そのような特定のものだけを取り出して課税するという姿になっているわけでございます。 そこで、現在政府税調等で議論されておりますのは、最近の経済情勢等、あるいは取引の実態等、あるいはほかの所得とのバランスなどを考えます場合に、キャピタルゲイン課税につきましても原則課税という世界に置きかえることができるのかどうか、その方がよいのではないかという意見を受けて検討しているわけでござい
ただいま手元に金額の数字を持っておりませんが、有価証券譲渡益の申告状況、いわゆる継続的取引と言われているものにつきましては六十年度七十件、それから六十一年度百八十六件でございます。
先ほどの継続的取引の所得額でございますが、六十年度で五億円でございます。それから六十一年度で約五十九億円でございます。
税額はただいまわかりかねます。この分につきましては所得が総合されておりますので、このキャピタルゲインの分についてだけの税額というのはわかりかねます。
先ほど来の先生の御質問にございますように、申告書を検討いたしますとその方の譲渡所得が幾ら、給与所得が幾ら、雑所得が幾らというように所得別の所得はわかるわけでございます。ところが、総合課税でございますからその所得を全部足し合わせたところで税率、税額表を適用いたします。その税額表は累進税率になっているわけでございますから、そこでそれぞれの所得の源泉別にその税額が幾らということはわからない。そこが先ほど来申し上げておりますように、総合課税でございますから税額についてはわかりませんということを申し上げているわけです。
総合して税額表を適用するというのが現行制度でございますから、それにどういう税率を当てはめたらいいのか。税率を当てはめればいろいろな推計はできましょうけれども、どの税率を当てはめたらいいのかというのがわからないわけでございます。
ただいま一気に述べられましたのでちょっと正確には、あるいは検討させていただきますが、取引がありましても所得もありますしロスもあるわけでございますから、ただいまのような計算で直ちに税額が出てくるのかどうか、ちょっとわかりかねます。
それはございません。標準的といいますか、総合課税の世界に戻すわけでございますし、それから、株の取引によりまして利益が出る場合それから損をする場合がございますから、それを通算いたしますと一体どれだけが所得として残るのかというのもなかなか難しいところでございまして、そういう推計はございません。
キャピタルゲイン課税をどのように改めたらいいのかということを現在検討しているところでございますから、いろいろな取り組み方があると思いますけれども、その税収自体はどういう仕組みが決まるかによって決まってくることでございまして、現在まだどのようにするのかあるいは今のままでいくのか、総合課税でいくのかあるいは利子の例のように分離課税でいくのか、いろいろなことが言われておりますけれども、それをどういう形でやるのかということが決まっておりません。それで、その税収の推計をするというのは大変難しいところでございます。ましてや、先ほど大臣のお話にもございましたように有価証券取引税という税がございまして、それとの関連もございまして、税収としてはどうい
現在判明しております税収、九月に発表いたしました税収は七月末現在の税収でございますが、これは、たばこ消費税の納付の方法が実は六十一年度と違っておりますのでその調整の必要があるのでございますが、そのベースをそろえましたところで見まして、進捗割合が二〇・八%、それから前年と比べまして一四・一%の増加ということになっております。 そこをとらえてみますと、確かに七月末までの税収実績は比較的高い値を示しているわけでございますけれども、その内容といたしましては、有価証券取引税が引き続き好調であること、それから法人税、相続税、それから関税などが今までのところ好調に推移しているということでございます。ただ、前年との比較ということで注意しなくては
先生御指摘のとおりの経緯で、四十九年、五十三年度に税収の年度区分の変更が行われました。特に五十三年度の変更に際しましては、五月分の税収、つまり法人税で申しますと、三月決算分の法人税を五月までに納付していただくことになっているわけでございますが、そこまで取り込んだことになりました。五月分の税収というのは、大体法人税では俗に一年分の三分の一ぐらいに当たるわけでございまして、三分の一ぐらいのかたまりがそこで入ってくる。それを補正予算の段階で見通さなくてはいけないという技術的な難しさを伴っておりますことは事実であろうかと思います。 しかしながら、五十九年度、六十年度あたり、かなり税収の見通しもいい線に来ていたわけでございまして、今回の法
税収の場合、税額の確定が三月決算法人につきましては三月に確定をしている。つまり、租税債権としてはそこで確定をしているという、先生おっしゃいますとおり発生主義的な考え方に立ちますと、現金としては五月に入ってくる、納付されるような五月分の税収までを当該年度の税収として見込むことには、そういう考え方ももちろんあり得ることであろうと存じます。そういう技術的な問題とともに、当時の議論といたしましては、他方、別の面で税収の確保ということももう一つあったわけでございまして、そういう状況を勘案いたしまして制度改正を行ったものでございます。
税収見積もりに課されております制約につきまして大変御配慮をいただきましてありがたいわけでございますが、現実の問題といたしまして、五月分の税収は六十一年度の例でまいりますと五兆六千億からあるわけでございます。これの年度区分の変更をするということをいたしますと、これに見合うだけの何か財源手当てをしないとある年度の予算が組めないという、非常に現実的な問題があるわけでございまして、なかなかそれは難しい問題ではないかと思います。私どもいろいろ今回の教訓も生かしまして、今後とも適正な見通しに努力をしてまいりたいと考えております。
先ほど大臣の御答弁にもございましたように、二百平米までの部分につきまして、今先生御指摘のような特例措置を講じているわけでございます。農業者、それから中小企業者につきましてこのような特例措置が講じられておりまして、それをどこまでも突き詰めていくということになりますと、他方、本法によります相続税の適用を受けますのが給与所得者、勤労者だけになってしまうというようなことにもなりかねないわけでありまして、そこのところはやはり相続全体の問題として考えていかなくてはいけないのではないかというように、税制調査会の御審議でもそのような指摘がなされたりしているところでございまして、先ほど大臣の御答弁のとおり、全体として相続税のあり方を今後検討していくよ
今御指摘のように、私どもが提出いたしました改正案は現行の酒税におけますウイスキーの定義を変えているわけでございます。 御承知のように、現行のウイスキーの定義は酒税法の第三条にございまして、三つに分かれて書いてございますけれども、一つは、いわゆる発芽させた穀類、麦芽とお考えいただいたらよろしいわけでございますが、それと水を原料といたしまして糖化させまして、そして発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの、いわゆるモルトであります。それからもう一つは、発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、つまり仮にトウモロコシならトウモロコシのところにその麦芽を入れて水を入れて、そしてそれを糖化させて、そして発酵させたアルコール含有物を蒸留し
法律の技術的な面だけちょっと私からお答えさしていただきたいと存じますが、従来の二級をやめてスピリッツに持っていくということについてでございますが、かねて諸外国からウイスキーの紋別を廃止してほしい、特級、一級、二級という区別があるわけでございますけれども、それを廃止してほしい、一本の税率にしてほしいという希望がございました。他方、我が国のウイスキーの区分に対しまして、到底諸外国であればウイスキーと呼べないようなモルト含有量の低いものまでウイスキーと言うのは問題ではないかということも言われておりました。 そこで私ども、今度の改正案におきましては級別の廃止ということをいたしました。それと同時に、かねて海外から指摘されておりました、先ほ
ただいま先生のお話にございましたように、相続税につきましては、昭和五十年に大きな改正をいたしましてから今日に至りますまで負担水準が据え置かれているわけでございます。 先ほど先生も御指摘なさいましたように、昭和五十年は相続件数に対しまして課税件数の割合が二・一%ぐらいでございました。それが現在、六十年で六・四%だと思いますが、先生六・八%とおっしゃいましたが六・四%じゃないかと思いますが、そのように比率が上がってきているわけでございます。 したがいまして、例えば課税最低限でございますとかいろいろな見直しを行うことが望ましいというお考えがございますことは私どもも承知いたしております。しかしながら、昭和六十二年度の税制改正は大変大
昭和四十八年に基礎控除額を従来の四百万円から六百万円に引き上げております。その六百万円を昭和五十年に二千万円としたわけでございます。
御質問の御趣旨は、その配偶者、特に妻の老後の生活の安定を図るという見地からのことであると存じますが、その必要性というのは、特にその一方の配偶者、通常でありますと夫の死後にその必要性が強くなってくるというように考えられますので、基本的には相続税についての措置がどうなるかということと密接に関係しているのではないかというように存じます。長年連れ添った配偶者に対して夫婦生活の場である居住用不動産を贈与する、その金額に対しまして特別の配慮を現行税制一千万ということでしているわけでございますけれども、贈与税というのは相続税の補完税であるという性格を持っておりますので、先ほど大臣からのお話しのように、相続税のあり方について検討いたします場合にあわ