免税債ということで問題になりましたのは、いわば非常に簡単に申しますと、法人に新しいマル優を認めるというような考え方でございまして、割引債の方はこれはそういう全く新しいものではございませんで、現在割引債が先生御承知のとおりございます。この割引債につきまして、源泉分離課税をいたしましたときには、現在一六%の税率で源泉分離課税が認められている、既にそういうものがあるわけでございます。したがいまして、免税債のように全く新しいものではなくて、東京湾横断道路建設事業者が発行する社債に、従来ございますような割引国債でありますとか割引金融債でありますとか、そういう割引債の償還差益に対する取り扱いと同じものを認めよう、従来あるものに横並びで同じような
