仮に借地権がついたままでその底地権を持っておられる方が土地を売ったということを考えてみますと、その借地権の分だけ、借地権づきということで減額された価格でしか売れないというのが現実でございますから、ケースによってはおっしゃいますようなことが出てくる、しかしそれは、土地の取引の実態、土地の利用の現実から見ましてそういうことになっているように思いますので、御指摘のように不自然なこととは余り思いませんが……。
仮に借地権がついたままでその底地権を持っておられる方が土地を売ったということを考えてみますと、その借地権の分だけ、借地権づきということで減額された価格でしか売れないというのが現実でございますから、ケースによってはおっしゃいますようなことが出てくる、しかしそれは、土地の取引の実態、土地の利用の現実から見ましてそういうことになっているように思いますので、御指摘のように不自然なこととは余り思いませんが……。
この地価税法の第五条に「個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。」とあります。課税時期というのはしからば何かといいますと、二条の「定義」にございまして、その課税時期というのは「その年一月一日午前零時をいう。」したがいまして、この課税関係はその一点で決めるわけでございますので、そのときに借地権等を有しておりますと、課税対象になり得るというようにお考えいただきたいと思います。
御指摘の地価税法二十四条は、残存期間によりまして地上権につきまして逓減の措置を設けてございます。御指摘のとおりでございます。で、括弧書きがございまして、借地権それからいわゆる区分所有権につきましては、これはその規定から外れているわけでございますが、その考え方といたしましては、これは実は相続税にも同様な規定がございまして、借地権につきましては借地法等による特別の保護がございます。それから区分所有権につきましては、一つの土地に重層的に存在する権利でございますので、これは地上権と同じようにただ存続期間のみで評価をするのは不適当ではないかということで外しているわけでございます。 それから、これから新しい借地法、借家法等の改正がございまし
時価についてのお尋ねでございますが、相続税法におきましても「当該財産の取得の時における時価」によるという、「時価」という表現になっております。固定資産税におきましても、「価格」は「適正な時価をいう。」ということで、これも「時価」という表現でございます。それから御承知の地価公示法におきましては「正常な価格を判定し、これを公示する」ということになっておりまして、「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」というような表現になっております。 それで、それぞれ同じような表現ではございますが、御承知のとおり、その定められます公示価格、それから相続税におきます路線価
先ほど申し上げましたとおり、施行までの間、いろいろと努力をしてまいりたいと申し上げましたが、例えばその評価の地点をふやすとか、それから精通者の意見その他につきまして、より綿密に見直しを行うとか、そういうような努力を重ねてまいりまして適正な評価額を定めていきたいと存じます。 なお、地価税が成立し、施行されました後におきましても、そのような努力は怠ることなく続けてまいりたいと存じます。
一つのお考えとしておっしゃる意味はよくわかるわけでございますが、今度の地価税をつくる、導入する一番その基礎となりましたものは土地基本法であったわけでございますけれども、その土地基本法の最大の特色は、土地の持つ公共性という点を強調したことであろうかと存じます。したがいまして、そういう趣旨から考えましても、公共的な土地の利用につきましては課税対象から外していくことが望ましいというように考えまして、国や地方公共団体の持っております土地、それから御指摘の公共法人、これは国、地方公共団体が全額出資をいたしまして特定の公共的な業務を代行させるために設立したものでございます。御指摘のNHKの例もまさにそういうことでございまして、しかるがゆえに視聴
委員も御指摘がございましたように、少なくとも五年ごとということでございますので、五年を経なくても何か特別の見直しの必要が生ずれば当然見直しを行っていくということになるのでございますが、五年そのものが長過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、やはり地価の中期的な動向を見定めるということが一つ大切であろうかと思います。それから、固定資産税につきましては三年ごとに評価が行われますが、その評価がどのようにされていくのかということも見定めたいという気持ちもございます。それから、地価税のような税の見直しが制度的に余りに頻繁に行われるということになりますと、逆に一つのスぺキュレーションを呼ぶ危険もあるのではないかという気もいたしまして
御指摘がございましたように、公共法人につきましては、主体によりまして非課税ということにいたしているわけでございますが、その主体として公共法人とされておりますものでそこは割り切っているところから、御指摘のとおり、非常に類似した公益法人があって、その扱いが違うのはおかしいのではないかという御疑問を持たれるのはごもっともであろうかと存じます。 しかしながら、その公共法人の監督の度合いといいますか、例えば残余財産の処分の問題でございますとか国なり地方公共団体の関与の度合いでございますとか、やはりそれなりの違いがあるわけでございまして、公共法人が未利用地を持っているというようなケースも生ずるかもしれませんが、それは公共法人のあり方として、
土地の持つ公共性ということが土地基本法で非常に強調されているところから、公共性に着目して国、地方公共団体、公共法人については非課税にしているわけでございますが、その結果、御指摘のような問題が生ずるということはよく理解できます。しかし、これは国自分自身の問題であり、また地方公共団体あるいは公共法人のような非常にパブリックなセクターの問題でございますから、課税による間接的な強制というようなことをしなくても、むしろ自分自身の問題としてこれは解決できるはずのことでございます。 ただいま理財局次長から御説明ございましたようなことも行われているわけでございますし、同じようなことを地方公共団体あるいは公共法人におきましても考えていけばいいわけ
公益法人と普通法人とが同じような事業を行っておりました場合に、そこに課税上の扱いに差が生じてしまうということは御指摘のとおりでございます。しかしながら、公益法人は、営利を目的としないで、定款等に定める公益目的を達成するために主務官庁の許可を受けて設立される法人でございます。したがいまして、その保有する土地について公益的性格を見出して、これを非課税とするということを考えているわけでございますが、先ほども委員から御指摘がございましたように、公益法人等の保有土地でございましても、目的業務以外の用に供されている土地でございますとか、目的業務のための具体的な供用計画のない未利用地については、課税するということにいたしているわけでございます。
日本中央競馬会は公共法人でございまして、日本中央競馬会法に基づきまして全額国庫出資でございます。特殊法人として存在しているわけでございます。それから、御承知のとおり剰余金の二分の一が国庫に納付されまして、財政に寄与しているということもございます。したがいまして、これは公共法人として位置づけられているわけでございまして、この地価税の上では、国、地方公共団体と同様に、すべての土地について非課税とするということになるわけでございます。 自転車競技会の方は公益法人でございまして、自転車競技法に基づく通産大臣の認可法人でございます。これは営利を目的といたしませんで、競輪施行者でございます地方公共団体の委託を受けまして、委託者の計算におきま
一平方メートル当たり三万円以下の土地、坪にいたしますと約十万円以下の土地につきましては、資産価値が低いということで、今回の地価税の趣旨から申しまして特に負担を求めるに及ばないだろうということで、非課税にいたしたわけでございます。 なぜ三万円かというお尋ねでございますが、ただいま御指摘ございましたように、これはいろいろな考え方がございまして、この法の趣旨としてどのくらいの水準を求めていったらいいかということで数々の論議が闘わされまして、この辺が妥当であろうという判断が行われたということでございます。
議論の過程を思い起こしてみますと、この単価控除の話は、農地、森林ということもさりながら、一つの考え方として、今回の地価税の趣旨からいいまして、土地の高騰している地域だけを対象にすればいいのではないか。現況におきましても土地が値下がりしているようなところもあるし、値上がりなんかほとんどない地域もある。それを今回の土地価格の高騰を機会に導入される地価税の対象にするというのはどういうことだろうかというような議論がございまして、一部に地域を限って施行したら、施行範囲を限ったらどうかというような御意見もあったわけでございます。 それに対しまして、そういう地価の低いところ、地価の上昇のないようなところにつきまして配慮をするのであれば、むしろ
今、直接資料を持ち合わせておりませんが、すぐ近所にございます室蘭の宅地で一番高いところが平米十五万だそうでございますから、それから勘案してみましても、平米どのくらいでしょうか、ちょっとわかりませんが、恐らく非常に低い価格であろうと存じます。
一つのお考えであろうかと思います。事実そういう案も現実にあったわけでございまして、その案をもとにして議論が行われた結果、種々状況を勘案して三万円で決まったということでございますので、そこは御理解をいただきたいと存じます。
税制調査会の答申にございますように、固定資産税と地価税の性格は違うわけでございまして、その課税標準となります評価につきましても違いが出てくるのは当然のことであると考えておる次第でございます。
固定資産税の評価につきまして適正化を行うということになっておりまして、それを目指して自治省、地方団体が御努力なさることになっているわけでございますが、どこを目的とするかということになりますと、ちょっと私どもの方では何とも申し上げかねるところがございますけれども、基本といたしまして、収益還元価格というのを固定資産税が伝統的に重視してきているということは御指摘のとおりだと存じます。
税制調査会の答申ではそのとおりでございまして、それを私どもそのように受けとめているわけでございますが、その後、固定資産税の評価につきまして答申が出ました後にいろいろ議論があったことでもございますので、大蔵省としてどうかということにつきましては、答弁を遠慮させていただきたいと存じます。
済みません。ちょっと今的確に把握できなかったのでございますが、申しわけございません。
大変失礼いたしました。 収益価格と時価といいますか取引価額が非常に乖離をしている。そこに投機的な要素その他、実態とかけ離れているいわゆるバブルと言われておりますような現象が介在しているということでございまして、そのようなものを取り除いていくことによりまして、本来あるべき収益価格といいますか収益還元価格に近づく、それが非常に望ましいことだと存じているのは御指摘のとおりでございます。