申し上げましたのは、税制上節税策として役立つということでお金を借りる、借りることによって生ずる支払い利子、それが損に立つ、その分がほかの所得と通算できる、それを土地の部分については認めないということにしたわけでございますから、その無理な借り入れをするということによる資金需要は影響を受けるであろうということを申し上げたわけでございます。
申し上げましたのは、税制上節税策として役立つということでお金を借りる、借りることによって生ずる支払い利子、それが損に立つ、その分がほかの所得と通算できる、それを土地の部分については認めないということにしたわけでございますから、その無理な借り入れをするということによる資金需要は影響を受けるであろうということを申し上げたわけでございます。
御指摘のとおり、「財政の中期展望」では税収弾性値一・一という数字を使っているわけでございます。これは、昭和六十二年あたりから株高、土地高等によりまして非常に税収弾性値が上がってきているということがございまして、これを一種の特殊要因として除きまして、昭和五十一年度から六十年度の十年間の平均弾性値、それが一・一でございました。また、従来とも常識的に一・一というように考えられておりますので、中期展望におきましてはその数値を用いているわけでございます。 ただ、御指摘のとおり、その税の内訳について考えてみますと相当の差がございまして、一番新しい実績でございます平成元年度分について申し上げますと、一般会計分の税収全体では、弾性値は一・四六と
実績見込みといたしましては今の補正後予算額しかないわけでございまして、私ども先般の補正の際に、十分に資料を勘案しながら補正の見込みを立てたところでございます。御指摘のように、一月末現在までしか実績が出ておりません。 所得税で申しますと、源泉所得税は八四%ほどの進捗割合になっておりますが、申告分はこの確定申告を待っているわけでございまして、三〇%弱ぐらいしかまだ税収が出ていない。法人税は大体半分ぐらいというようなことになっているわけでございます。最近の金利の上昇を反映いたしまして、また給与等も比較的好調でございますので、源泉所得税は、前年同月比累計で見まして、一月末二三・八%ほどの増となっております。しかしながら、法人税は一月末累
平成三年度の源泉所得税収でございますが、その内訳を申しますと、給与所得に係るものが十一兆二千五百十億円でございまして、二年度の補正後に対しまして一一・七%の増となっております。また、利子所得に係るものが五兆五千九百九十億円でございまして、二年度補正後に対しまして一〇・六%の増、それから、配当所得等に係りますものが三兆二千四百五十億円でございまして、三・二%の増、合計で二十兆九百五十億円、御指摘のとおり九・九%の増と見込んでいるところでございます。 このうち給与所得に係るものにつきましては、課税実績を基礎といたしまして、政府の経済見通しで雇用者数の対前年度増加率が二・〇%程度、それから雇用者所得の対前年度増加率が六・五%となってお
御指摘は、給与所得控除にいわゆるインデクセーションの思想を取り入れるようにということであろうかと思いますが、このインデクセーションにつきましては、従来私ども、給与所得控除のような所得税の控除とか、あるいは税率のようなものにインデクセーションを導入するのであれば、インフレによって同じような影響を受けます他の分野、例えば所得税、法人税におきます減価償却費でございますとかあるいはキャピタルゲイン等でございますけれども、そのようなものについても物価調整制度を導入しないと税体系のバランスがおかしくなってくるということが一つ。それからもう一つ、インデクセーションの導入によりまして税制の持っております景気調整機能が阻害されてくるのではないかという
給与所得控除の性格につきましては、御指摘の六十一年十月の税制調査会の答申にございますように、一つには、勤務に伴う費用を概算的に控除する、それからもう一つは、給与所得の特異性に基づいた他の所得との負担の調整を図る、その二つのことを主眼として設けられているものと考えております。よく給与所得者は身一つで働いているからというようなことを申しますが、そのような給与所得の特異性、それとの調整という意味も概算経費控除のほかにあるのではないかというように考えている次第でございます。
御指摘の趣旨はよくわかるわけでございますが、給与の水準が決まりますときに、そこで物価の上昇分、インフレ分が反映されているといたしますと、給与所得控除の方は定率で決まっているわけでございますから、一定率という形で給与所得控除が行われる。つまり、インフレに伴う所得の増に見合って、控除の方も大きくなるということになるわけでございます。 ただ、給与所得控除の場合、二つの要素があります。本来でございますと、控除でございますから、定額的に定まっていくというのが通常なのかもしれませんけれども、給与所得控除のように定率で決めてございますのは、一つは、先ほど申しました第二の点、身一つで働いているという給与所得者の特異性、それに対する配慮ということ
御指摘のとおり、一九八一年の経済再建租税法というもので、アメリカにおきましてはインデクセーション制度が取り入れられまして、一九八五年以降、その前年の消費者物価指数の上昇率に応じまして、税率の適用所得区分、それから人的控除、概算控除を引き上げるというようにされているわけでございます。 インデクセーションを取り入れるといたしますと、それが控除の段階で行われるのか、あるいは税率適用所得区分、二段階、三段階、四段階、いろいろございますが、その区分の額をいじっていくことにするのか、いろいろと考え方があろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、インデクセーションを取り入れることに伴う問題点ということもまたあるわけでございまして、我が国
ポイントはただいま大臣からお話がございました。 地域別に分けて考えたらどうか、あるいは所得の状況等を勘案したらどうか、一つのお考えではあろうと思いますが、今回の地価税の一番主たる目的は、土地という資産の持つ有利性の縮減ということでございましたので、その目的のためには、やはり土地の利用状況でありますとか地域でありますとか、そういうようなことを基準といたしませんで、その資産価値に応じて負担を求めるという考え方をとったわけでございます。 この税は、その土地の所有者のところに持っている土地を全部名寄せして、そこで課税をするということでございますので、全国的規模でたくさんの土地をお持ちの法人等もございます。したがいまして、地域的には切
お答え申し上げます。 いろいろと議論の過程におきましてその数字が示されたこともあったわけでございますが、最終的に〇・三%ということになりましたのは、政府の税制調査会の答申にもございますように、やはりこの税は毎年毎年資産価値に応じて課税してまいる税でございますので、事業の継続性を害するようなことになってはいけないということが一つございます。 そこで、現在の土地の価格の水準、それから現在保有税としてございます一番基本的な税でございます固定資産税の水準、それらを考え合わせますと負担に余りに大きなジャンプを生ずるというのも問題であろうというような点、いろいろな議論が交わされまして〇・三%ということになったわけでございます。 御承
一般的な保有税として現存いたしますのは、やはり何といっても固定資産税でございますので、過去における固定資産税の負担の状況等を随分検討されました。地価の上昇が非常に激しいものでございますから、固定資産税の方も適正な評価の見直しに努めておるわけでございますが、かなり現実の地価と格差を生ずるというようなことは、これは委員よく御承知のとおりだと思います。そこに一つの保有税の問題があるというようなことで、固定資産税の水準というようなことも議論の中では随分参考にされたところでございます。
固定資産税は、御承知のとおり基本的に市町村の財源を賄うためのものでございまして、一種の応益的な課税ということがかねて言われてきているところでございます。 今回の地価税の導入は、土地基本法の成立によりまして、やはり現在ございます土地保有の面の資産格差の問題、そこにおける税の負担、それからまさに土地神話のようなものをなくしていくために、土地の資産としての有利性の縮減、それから外部的な要因で決まってまいります土地の価格の上昇の公共に対する還元の問題、それらを考えて行われたものでございますので、全国的な基準によりまして評価を行いまして、そして毎年その資産価値に応じて課税をしていく、国税のような仕組みが必要であるということになったわけでご
議論の課程におきまして、御指摘のような基礎控除の額が提案されたこともございました。 その基礎控除の額が大きくなりました理由は、やはり今回の地価税の果たすべき目的からいいまして、余り大きな土地保有ではないもの、中小企業の土地あるいは個人の土地等につきましてまで課税の対象とする必要があるのであろうかという議論がございました。もう一つは、委員が先ほど御指摘になりましたように、土地の高騰が見られない地方の土地まで対象にする必要があるのだろうかというような指摘がございました。そのような指摘を勘案いたしまして、議論の結果、原則十億円、それから中小企業と個人につきましては十五億円という基礎控除を設けることとしたわけでございます。 〔
何分にも初めて行われる税でございまして、まだデータが十分そろっていないのでございますが、私どもの推定しておりますところでは、大体五万ぐらいだろうというように考えております。
地域別にまで実は固めていないわけでございますが、結果的にはそういうことになるだろうと思います。やはり土地の高いところに集まってくるということになろうかと思います。ただ、この税は固定資産税のように地域地域のその土地ごとに課税するのではなくて、所有者で名寄せをして集めますので、必ずしもその人がどこに住んでいるかということとは関係なしに課税対象となる方は出てこようかと思います。 なお、御参考までに申しますと、東京都の土地保有状況につきまして資料があるわけでございますが、例えば一万平米以上の土地を東京都でお持ちの法人は全体の一・七%ぐらい、法人全体の一・七%ぐらいの構成比なんでございますが、その一・七%が面積としては半分持っているという
御指摘のとおり、転嫁の問題は非常に重要な問題だと思います。また、転嫁の問題は税のいろいろな理論の中でも非常に難しい話でございますが、地価税のように土地保有に対します課税は伝統的には転嫁しないというように考えられている税でございます。しかし、理論的にはそうなんですけれども、委員御指摘になりましたように、実際の市場の状況によりまして転嫁が行われる例も出てくるだろうと思います。例えば、都心の非常にいいところにございますオフィスのようなものでございますと、次々とウエイティングリストに人が並んでいるというような場合には比較的転嫁が容易であろうというように考えられますし、例えばまた工場のようなところで物を生産しているというようなケースを考えてい
土地の資産価値に応じまして一定の税率で課税する税でございますので、地価が上がってまいりますとその分だけ税負担が重くなる、地価が下がりますと税負担が軽くなるという仕組みが新たに税制として入るわけでございます。やはりその土地の高いところ、土地の値上がりが急速であるところにこの税が効いてくるわけでございまして、その意味で、こういう仕組みというのは地価の抑制の上に大変有効なことであるというように考えております。
平成二年度における土地価格、それから土地利用状況等を前提といたしまして、平年度ベース、つまり〇・三%といたしまして三千億から四千億円程度と見込まれると考えております。ただしこの計数、現時点における見込みでございまして、今後一層土地情報収集等によりまして精密に計算していきたいと考えておりますので、今後異動することもあり得るということをお許しいただきたいと存じます。
この税収は平成四年度から入ってくるものでございますから、平成四年度の税制改正、予算編成時までに検討するということになっているわけでございますが、税制調査会の「土地税制のあり方についての基本答申」では「所得課税の減税を合わせて検討することが適当である。」それから「新税の税収について、その一部は、」所得課税の減税と合わせまして「土地対策等に資するという観点から、歳出を通じ国民生活に還元することが適当ではないかとの意見もあった。」というようにされておりまして、そのようなことを考え合わせながら、平成四年度の予算編成、税制改正のときまでに検討してまいりたいと考えております。
現在提案いたしております地価税法案の附則の第八条におきまして、地価税の五年ごとの見直し規定を置いております。内容は委員御指摘のとおりでございます。その中に、「固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ」ということでございますが、五年ごとの見直しに当たりましては、土地の保有に対する税負担全体の状況、地価の状況、いろいろ考え合わせまして見直しをしていきたいという趣旨でございます。